○砂川市永く住まいる(住宅改修)補助金交付事務取扱要領
          平成27年4月1日訓令第6号
        改正
            平成27年7月1日訓令第35号
            平成30年3月30日訓令第25号
   砂川市永く住まいる(住宅改修)補助金交付事務取扱要領
 (趣旨)
第1条 この要領は、砂川市永く住まいる(住宅改修)補助金交付要綱(平成27年訓令第
 5号。以下「訓令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
 (補助金の対象となる改修工事の種類等)
第2条 訓令第4条に規定する改修工事の種類等に係る工事の内容は、次の表の左欄に掲
 げる区分に応じ当該右欄に掲げるものとする。
    改修工事の種類等 
        改修工事の内容 
住宅の主要構造部の耐久性及び安
全性の向上を目的とするもの 
(1) 基礎、土台、梁又は柱の改修工事 
(2) 筋かい、火打ち等による構造補強工事 
(3) 外壁、屋根等の改修工事又は塗装工事 
(4) 上記工事に付帯する工事 
住宅の性能の向上を目的とするも
の 
(1) 世帯構成の変更等に伴う増築、改築、間取
 りの変更等の改修工事 
(2) 断熱改修工事 
(3) 給排水管の劣化改修工事 
(4) 上記工事に付帯する工事 
2 前項に規定する改修工事には、次に掲げる工事及び費用を含まないものとする。
 (1) 内装仕上げ材(フローリング、クッションフロアー、畳、クロス、石膏ボード、
  化粧合板等)のみを取り替える工事及び当該費用
 (2) 設備機器(給湯器、暖房機、ユニットバス、洗面台、システムキッチン、空調シ
  ステム、後付けの照明器具等)の設置工事及び当該費用
 (補助金の額)
第3条 前条第1項に規定する改修工事に対し国又は北海道等の制度により給付等を受け
 る場合は、当該改修工事の対象額を控除して、訓令第5条、第6条又は第7条の補助金
 の額を算出する。
 (補助金の対象となる費用の特例)
第4条 工事請負契約を締結した企業が契約を履行できない状況となった場合の訓令第6
 条又は第7条第2項に規定する補助金の対象となる改修費用は、次の各号に掲げる区分
 に応じ、当該各号に定めるものとする。
 (1) 地元企業と工事請負契約を締結したもので、着工後に当該企業が契約を履行でき
  ない状況となった場合の出来形に相当する改修費用
 (2) 地元企業と工事請負契約を締結したもので、着工後に当該企業が契約を履行でき
  ない状況となった場合の工事を他の地元企業と工事請負契約を締結して行うときの改
  修費用
 (3) 地元企業以外の企業と工事請負契約を締結したもので、着工後に当該企業が契約
  を履行できない状況となった場合の工事を地元企業と工事請負契約を締結して行うと
  きの改修費用
 (補助金の交付申請)
第5条 訓令第9条に規定する補助金の交付申請は、砂川市永く住まいる(住宅改修)補
 助金交付申請書(別記第1号様式)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければ
 ならない。
 (1) 補助対象費用内訳書(別記第2号様式)
 (2) 工事見積書(工事箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を区
  分した工事内訳書を添付)
 (3) 工事契約書及びその写し
 (4) 工事図面等工事箇所が確認できるもの
 (5) 工事着手前の写真(工事着手前の状況を撮影したもので、日付が確認できるもの)
 (6) 所得状況及び市税の納付状況を証する書類又は当該調査同意書
 (7) 外壁又は屋根等を改修する場合の劣化状況調査書(別記第3号様式)
 (8) その他市長が必要と認める書類
 (補助金の交付決定の通知)
第6条 訓令第10条第1項に規定する通知は、砂川市永く住まいる(住宅改修)補助金交
 付決定(却下)通知書(別記第4号様式)によるものとする。
 (申請の変更等)
第7条 訓令第11条第1項に規定する申請は、砂川市永く住まいる(住宅改修)補助金変
 更承認申請書(別記第5号様式)によるものとする。
2 訓令第11条第2項に規定する通知は、砂川市永く住まいる(住宅改修)補助金変更承
 認(不承認)通知書(別記第6号様式)によるものとする。
 (中止の届出)
第8条 訓令第12条に規定する届出は、工事中止届(別記第7号様式)によるものとする。
 (完了届等)
第9条 訓令第13条第1項に規定する届出は、工事完了届(別記第8号様式)によるもの
 とする。
2 前項の完了届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 (1) 写真(工事完了後の状況を撮影したもので、日付が確認できるもの)
 (2) その他市長が必要と認める書類
 (補助金の額の確定通知等)
第10条 訓令第14条第1項に規定する通知は、砂川市永く住まいる(住宅改修)補助金確
 定通知書(別記第9号様式)によるものとする。
2 訓令第14条第2項に規定する請求は、請求書(別記第10号様式)によるものとする。
 (補助金の取消し等)
第11条 訓令第15条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、砂川市永く住ま
 いる(住宅改修)補助金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により通知するものと
 し、既に補助金を交付しているときは、返還の方法及び期限を定め、砂川市永く住まい
 る(住宅改修)補助金返還命令書(別記第12号様式)により返還を命ずるものとする。
 (その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
   附 則
 この要領は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に住宅改修工事の請負契約を締結
し、又は着工するものから適用する。
   附 則(平成27年7月1日訓令第35号)
 この訓令は、平成27年7月1日から施行し、平成27年4月1日以後に住宅改修工事の請
負契約を締結し、又は着工したものから適用する。
   附 則(平成30年3月30日訓令第25号)
 この訓令は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に着工するものから適用する。
別記第1号様式

別記第2号様式

別記第3号様式

別記第4号様式

別記第5号様式

別記第6号様式

別記第7号様式

別記第8号様式

別記第9号様式

別記第10号様式

別記第11号様式

別記第12号様式