第1条 この訓令は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持、発揮を図るとともに、地域資源の適切な保全管理を推進するため、砂川市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)及び北海道多面的機能支払事業補助金交付要領(平成26年4月28日付け農設第38号農政部長通知。以下「道交付要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 交付金の交付を受けようとする対象組織の代表者は、実施要綱別紙1の第6の4の(1)又は別紙2の第6の4の(1)の規定に基づき、砂川市多面的機能支払交付金活動計画書承認申請書(
別記第1号様式。以下「活動計画書承認申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に承認申請しなければならない。
2 市長は、交付金の交付を受けようとする対象組織の代表者から活動計画書の承認申請があったときは、当該計画書の内容を審査し、交付金を交付することが適当と認めたときは、当該計画書を承認するとともに、砂川市多面的機能支払交付金活動計画書承認通知書(
別記第2号様式)により当該承認申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定に基づき、承認を受けた活動計画書に変更が生じた場合は、砂川市多面的機能支払交付金活動計画書変更承認申請書(
別記第3号様式)に関係書類を添えて、市長に変更承認申請しなければならない。
4 市長は、前項の規定による変更承認申請があった場合は、当該計画書の内容を審査し、その内容が適当であると認めたときは、当該計画書を承認するとともに、砂川市多面的機能支払交付金活動計画書変更承認通知書(
別記第4号様式)により当該変更承認申請をした者に通知するものとする。
第3条 交付金の額は、活動計画書に位置付けられている農用地について、
別表に掲げる地目及び区分毎の交付単価に、それぞれ該当する農用地の面積を乗じて得た額の合計額とする。
第4条 交付金の交付を受けようとする対象組織の代表者は、砂川市多面的機能支払交付金交付申請書(
別記第5号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
第5条 市長は、前条に規定する交付金の交付申請があったときは、これを審査し、交付金の交付を決定したときは、砂川市多面的機能支払交付金交付決定通知書(
別記第6号様式)により当該交付申請をした者に通知するものとする。
第6条 前条の規定に基づき、交付金の交付決定を受けた者(以下「交付金事業者」という。)は、交付金の交付の決定を受けた事業(以下「交付金事業」という。)を完了したときは、砂川市多面的機能支払交付金実施状況報告書(
別記第7号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する実施状況報告書の提出を受けたときは、その内容を審査するとともに、現地検査においてその内容が適当であると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、砂川市多面的機能支払交付金交付額確定通知書(
別記第8号様式)により交付金事業者に通知するものとする。
第7条 前条の規定に基づき、交付金の額の確定通知を受けた交付金事業者が交付金の交付を受けようとするときは、砂川市多面的機能支払交付金請求書(
別記第9号様式)を市長に提出するものとし、市長は前条の規定により確定した額を交付するものとする。
第8条 市長は、交付金事業の遂行上必要があると認めるときは、第5条の規定に基づき、交付の決定をした交付金について、当該決定をした額の範囲内で概算払をすることができる。
2 前項の規定に基づき、概算払を受けようとする交付金事業者は、砂川市多面的機能支払交付金概算払申請書(
別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する申請書を受けたときは、これを審査し、概算払をすることを決定したときは、砂川市多面的機能支払交付金概算払決定通知書(
別記第11号様式)により交付金事業者に通知するものとする。
4 概算払は、概算払の決定を通知した後に、交付金事業者による砂川市多面的機能支払交付金概算払請求書(
別記第12号様式)により行うものとする。
第9条 交付金事業者は、交付申請した事項を変更しようとするときは、あらかじめ砂川市多面的機能支払交付金変更承認申請書(
別記第13号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を受けたときは、これを審査し、変更の承認を決定したときは、砂川市多面的機能支払交付金変更承認通知書(
別記第14号様式)により交付金事業者に通知するものとする。
第10条 交付金事業者は、当該交付金事業に関する帳簿及びその他関係書類を整備し、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
第11条 市長は、活動計画書に定められた事項が遵守されていない場合等や偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けた者があるときは、交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
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地目 | @農地維持支払 | A資源向上支払 (共同活動) | B資源向上支払 (長寿命化) |
田 | 10アール当たり2,300円 | 10アール当たり1,920円 | 10アール当たり3,400円 |
畑 | 10アール当たり1,000円 | 10アール当たり480円 | 10アール当たり600円 |
草地 | 10アール当たり130円 | 10アール当たり120円 | 10アール当たり400円 |
1 旧実施要綱に基づき、平成26年度以前に市長から認定若しくは市長と締結した協定又は法に基づき、市長から認定を受けた事業計画において対象となる資源として位置付けて共同活動又は資源向上活動(共同活動)を5年間以上実施した農用地及び資源向上活動(長寿命化)の対象農用地については、表中Aの交付単価に0.75を乗じて得た額を交付単価とする。
2 資源向上支払(共同活動)において、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、表中Aの交付単価に5/6を乗じた額を交付単価とする。

別記第1号様式
(第2条関係)
別記第2号様式
(第2条関係)
別記第3号様式
(第2条関係)
別記第4号様式
(第2条関係)
別記第5号様式
(第4条関係)
別記第6号様式
(第5条関係)
別記第7号様式
(第6条関係)
別記第8号様式
(第6条関係)
別記第9号様式
(第7条関係)
別記第10号様式
(第8条関係)
別記第11号様式
(第8条関係)
別記第12号様式
(第8条関係)
別記第13号様式
(第9条関係)
別記第14号様式
(第9条関係)