○砂川市予約型乗合タクシー運行事業補助金交付要綱
平成27年9月18日訓令第48号
砂川市予約型乗合タクシー運行事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、市民の日常生活に必要な交通手段を確保し、その利便性の増進を図るため、利用者の予約に基づき乗合タクシーを運行する事業者に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金を受けることができる事業は、砂川市地域公共交通会議設置要綱(平成25年訓令第1号)に基づく砂川市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の承認を得て実施する予約型乗合タクシー運行事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条による一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた者で、交通会議において協議が調った事業者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げる補助事業に要する経費とする。
(1) 予約により運行した車両の実車区間の距離に対し、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)の自動認可運賃等について(平成14年1月23日付け北海道運輸局公示第61号)の北海道D地区における時間距離併用制運賃を適用した場合の運賃額
(2) 専任運転手の待機及び準備に要する経費
(3) 予約受付業務に要する経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条各号に掲げる経費の総額から、乗合タクシーの運行事業により得られる運賃収入及び当該事業に係る国庫補助金を差し引いて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業を実施した月の翌月10日までに、砂川市予約型乗合タクシー運行事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 砂川市予約型乗合タクシー運行事業実績報告書(別記第2号様式
(2) 砂川市予約型乗合タクシー運行月報(別記第3号様式
(3) 砂川市予約型乗合タクシー運行日報(別記第4号様式
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、砂川市予約型乗合タクシー運行事業補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、交付の趣旨に沿うよう必要があるときは、補助金の交付決定に際し、指示又は条件を付すことができる。
(補助金の請求)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、砂川市予約型乗合タクシー運行事業補助金請求書(別記第6号様式)により、速やかに補助金の交付を請求するものとする。
(補助の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定を取り消し、又は交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象事業の実施方法が不適当であると認められるとき。
(3) 第7条第2項に規定する指示又は条件に違反したとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、砂川市予約型乗合タクシー運行事業補助金交付決定取消通知書(別記第7号様式)により通知するものとし、既に補助金を交付しているときは、返還の方法及び期限を定め、砂川市予約型乗合タクシー運行事業補助金返還命令書(別記第8号様式)により返還を命ずるものとする。
(補助金の精算及び変更承認申請)
第10条 補助金の交付を受けた者が砂川市予約型乗合タクシー運行事業について国庫補助金の交付を受けたときは、砂川市予約型乗合タクシー運行事業補助金変更承認申請書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 砂川市予約型乗合タクシー運行事業補助金精算書(別記第10号様式
(2) 国庫補助金の確定額が記載された書類
(補助金の変更承認の決定等)
第11条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは補助金の変更承認の決定及び額の確定を行い、砂川市予約型乗合タクシー運行事業補助金変更承認通知書(別記第11号様式)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、既に交付している補助金額が前項に規定する補助金の変更承認決定額を超えているときは、その超えた分の補助金について、返納方法及び期限を定め、砂川市予約型乗合タクシー運行事業補助金返納命令書(別記第12号様式)により返納を命じるものとする。
(書類の整備等)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を当該補助事業が完了する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
別記第1号様式
別記第2号様式(第6条関係)
別記第2号様式
別記第3号様式(第6条関係)
別記第3号様式
別記第4号様式(第6条関係)
別記第4号様式
別記第5号様式(第7条関係)
別記第5号様式
別記第6号様式(第8条関係)
別記第6号様式
別記第7号様式(第9条関係)
別記第7号様式
別記第8号様式(第9条関係)
別記第8号様式
別記第9号様式(第10条関係)
別記第9号様式
別記第10号様式(第10条関係)
別記第10号様式
別記第11号様式(第11条関係)
別記第11号様式
別記第12号様式(第11条関係)
別記第12号様式