第1条 この条例は、地元企業等に勤務する市外居住者に住宅を賃貸することにより、移住定住の促進を図るため、砂川市移住定住促進住宅(以下「移住定住促進住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地元企業等 市内に事業所(本社又は支店等)を有する法人、団体又は市内に住所を有する個人事業者をいう。
(2) 共用部分 共同玄関、階段室、通路及び緑地をいう。
第3条 移住定住促進住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
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名称 | 位置 |
移住定住促進住宅 | 砂川市空知太東2条1丁目386番地3 |
第4条 移住定住促進住宅の入居者は、公募により決定するものとする。
2 市長は、前項の公募をしようとするときは、移住定住促進住宅の戸数、間取り、申込方法及び入居時期その他必要な事項を公示する。
第5条 移住定住促進住宅への入居の資格を有する者(以下「有資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があり、いずれも市外に居住し、そのうちの1人以上が地元企業等に勤務している者。ただし、親族のいない単身者の場合は、2人以上の入居を予定し、そのうちのいずれもが市外に居住し地元企業等に勤務している者
(2) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が市町村に係る地方税を滞納していない者であること。
第6条 有資格者で移住定住促進住宅に入居を希望する者は、規則の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
第7条 市長は、前条の規定による入居の申込みをした者のうちから、次に掲げる順位に従い入居させるものとする。
(1) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が同居する3人以上の世帯
(2) 世帯主及びその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)のそれぞれの年齢が40歳未満の夫婦世帯
2 市長は、前条の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき移住定住促進住宅の戸数を超えるときは、公開による抽選を行い入居者を決定するものとする。
3 市長は、入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知しなければならない。
第8条 市長は、前条の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が移住定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
第9条 移住定住促進住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
2 前項に規定する市長が適当と認める連帯保証人は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(3) 入居決定者と同居する者以外で、入居決定者と別に独立して生計を営んでいる者
(4) 未成年、成年被後見人、被保佐人又は破産者でない者
3 市長は、入居決定者がやむを得ない事情により第1項に規定する期間内に請書を提出することができないときは、手続期間を別に定めることができる。
第10条 入居者は、移住定住促進住宅への入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、規則の定めるところにより市長の承認を得なければならない。
2 市長は、前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
第11条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き移住定住促進住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則の定めるところにより市長の承認を得なければならない。
2 市長は、前項の規定により承認を得ようとする者又は承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
第12条 移住定住促進住宅の家賃は、月額46,000円とする。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で移住定住促進住宅を退去した場合は、退去した日)までに市長にその月分の家賃を納付しなければならない。
4 新たに移住定住促進住宅に入居した場合又は移住定住促進住宅を退去した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。
5 入居者が第21条第1項の規定による届出をせずに移住定住促進住宅を退去した場合は、市長は、入居者が退去した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
第13条 入居決定者は、市長に1月分の家賃に相当する額を敷金として納付しなければならない。
2 市長は、前項に規定する敷金を、入居者が移住定住促進住宅を退去したときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。
第14条 移住定住促進住宅の修繕に要する費用は、市長が修繕の必要性を認めたときは、市の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じたときは、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、共用部分に係る費用は、市の負担とする。
第16条 入居者は、移住定住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって移住定住促進住宅を減失し、又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第17条 入居者は、移住定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
2 入居者は、許可なく移住定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
3 入居者は、許可なく移住定住促進住宅を模様替え又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であって、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
4 入居者が前項の許可を受けずに移住定住促進住宅を模様替え又は増築したときは、当該入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去しなければならない。
5 入居者は、移住定住促進住宅を15日以上続けて使用しないときは、規則の定めるところにより届け出なければならない。
6 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第18条 入居者が使用する自動車の保管場所として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、当該入居者であって、自ら使用するために駐車場を必要とする者とする。
2 前項に規定する者は、駐車場を使用しようとするときは、規則の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
3 前項の規定により駐車場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) あらかじめ指定された区画以外に駐車すること。
(2) 指定された駐車場を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡すること。
(4) 駐車場を改造し、又は当該駐車場の敷地内に工作物を設置すること。
4 前項の規定に反し、市に損害を与えたときは、第16条第2項の規定を準用する。この場合において、第16条第2項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「移住定住促進住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。
第19条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、1台につき月額1,500円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
2 使用料の納付については、第12条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、第12条第2項から第5項中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「移住定住促進住宅に入居した場合」とあるのは「駐車場の使用を始めた場合」と、「移住定住促進住宅を退去した場合」とあるのは「駐車場の使用を終えた場合」と読み替えるものとする。
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、又は期間を定めて使用を停止させることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により駐車場の使用許可を受けたとき。
(3) 第18条第3項の規定による行為を改めないとき。
第21条 移住定住促進住宅を退去しようとする入居者は、1月前までに市長に届け出て、市長が指定する者の検査を受けなければならない。
2 前項の移住定住促進住宅を退去しようとする者は、第17条第3項ただし書の規定により市長の許可を受けて移住定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査前に自己の費用で原状回復又は撤去しなければならない。
3 第1項に規定する検査の結果、入居者の責めにより原状回復又は撤去しなければならないと認められたときは、入居者は相当する費用を弁済しなければならない。
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、期限を定めて移住定住促進住宅の明渡しを請求することができる。
(3) 入居者又は同居者が移住定住促進住宅を故意にき損したとき。
(4) 入居者又は同居者が共用部分を故意に占有したとき。
(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(6) 入居者又は同居者が第17条第6項の規定に反したとき。
2 前項の規定による明渡し請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
第23条 市長は、移住定住促進住宅の管理上必要があると認めたときは、市長の指定した者に当該住宅の検査をさせることができる。
2 前項の検査において移住定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査を行う者は、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを掲示しなければならない。
4 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第24条 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、市の区域を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くことができる。
(1) 第7条第1項の規定により移住定住促進住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者
(2) 第10条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者
(3) 第11条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする者
2 市長は、移住定住促進住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該住宅の入居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
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砂川市基金条例(平成10年条例第29号)の一部を次のように改正する。
第2条第8号中「市営住宅及び改良住宅」を「市営住宅、改良住宅及び移住定住促進住宅」に改める。
別表(第3条及び第6条関係)砂川市市営住宅敷金基金の項中「市営住宅及び改良住宅」を「市営住宅、改良住宅及び移住定住促進住宅」に改める。