○砂川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成28年3月31日訓令第10号
砂川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付の対象とならない軽度又は中等度の難聴児に対し、補聴器の購入又は修理(以下「購入等」という。)に要する費用の一部を助成するため、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この訓令により補聴器の購入等に要する費用の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。以下「助成対象児」という。)とする。
(1) 申請日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市の住民票に記載されている者
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象外である者
(3) 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込がない者
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師(身体障害者福祉法第15条第1項に規定する「医師」をいう。以下同じ。)が判断する者
(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づく補聴器購入費助成を受けていない者
(6) 助成の申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額が46万円以上の世帯員がいない世帯に属する者
(補聴器の種類)
第3条 助成の対象となる補聴器は、助成対象児に装用効果の高い片側の耳に装用するための機器とする。ただし、医師の意見を踏まえ、市長が助成対象児の教育、生活上特に必要と認める場合は、両耳に装用するための機器とすることができる。
2 前項の補聴器の種類は、別表の種類欄に掲げるものとする。
(助成金の額)
第4条 補聴器の購入等に要する費用の助成金の額は、別表の基準額欄に掲げた額とする。
(申請)
第5条 補聴器の購入等に要する費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書(別記第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。また、修理費用の助成申請又は既に購入費用の助成を受けている者が再度同種類の補聴器購入費用の助成を申請する場合にあっては、第1号に規定する医師の意見書は必要としない。
(1) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成医師意見書(別記第2号様式
(2) 補聴器販売事業者が発行した見積書
(3) 助成対象児及びその属する世帯の世帯員に係る市町村民税所得割額を確認することができる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 既に助成を受けている者が補聴器の種類を問わず、再度購入費用の助成申請を行う場合に、前回の交付日から起算して別表の耐用年数欄に規定する期間を経過していないときは、原則として助成の対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能の場合又は再度購入する方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると市長が認める場合においては、この限りでない。
(調査)
第6条 市長は前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成調査書(別記第3号様式)を作成し、助成の可否を決定しなければならない。
(決定)
第7条 市長は、前条の調査により補聴器の購入等に要する費用の助成を決定又は却下したときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成決定通知書(別記第4号様式の1。以下「決定通知書」という。)又は軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成却下通知書(別記第4号様式の2)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成給付券(別記第5号様式。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。
(補聴器の購入)
第8条 申請者は、前条の規定により決定通知書及び給付券の交付を受けたときは、速やかに決定通知書に記載された事業者に利用者負担額を支払い、補聴器の購入等を行うものとする。この場合において、事業者は、申請者に対して領収書を発行しなければならない。
(助成額の代理請求)
第9条 補聴器の購入等を行った申請者は、受領年月日及び受領者氏名等を記載した給付券を事業者に提出するとともに、助成額の請求及び受領を事業者に委任するものとする。
2 前項の規定により委任を受けた事業者は、申請者から提出を受けた給付券を添えて、市長に助成額を請求することができる。
(事業者への支払)
第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、助成額を事業者に支払うものとする。
(助成の決定の取消し)
第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の規定による助成の決定を取り消し、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他助成が不適当であると市長が認めるとき。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業の対象となる補聴器の種類等一覧

区分

種類

耐用年数

基準額

補聴器購入

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型等

5年

補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日付け厚生労働省告示第528号。以下「基準」という。)に定める高度難聴用耳かけ型の価格(イヤーモールドを追加する場合は、基準に定める修理基準の表に掲げる交換の額を加算した額を加算)の100分の104.8に相当する額と補聴器の購入に要した額のいずれか低い額の3分の2(10円未満切捨)

補聴器修理

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型等

基準に定める耳かけ型の修理基準(ポケット型、耳あな型又は骨導式眼鏡型等については、耳かけ型の修理基準にある部品は、この修理基準を適用するとともに、耳かけ型の修理基準にない部品については、助成対象外とする。)の100分の104.8に相当する額と補聴器の修理に要した額のいずれか低い額の3分の2(10円未満切捨)


別記第1号様式(第5条関係)
別記第1号様式
別記第2号様式(第5条関係)
別記第2号様式
別記第2号様式
別記第3号様式(第6条関係)
別記第3号様式
別記第4号様式の1(第7条関係)
別記第4号様式の1
別記第4号様式の2(第7条関係)
別記第4号様式の2
別記第5号様式(第7条関係)
別記第5号様式