○砂川市場外離着陸場条例
          平成29年12月6日条例第47号
        改正
            平成30年3月15日条例第7号
            平成30年12月12日条例第39号
   砂川市場外離着陸場条例
 (設置)
第1条 砂川市における航空運送の用に供するため、砂川市場外離着陸場(航空法(昭和
 27年法律第231号)第79条ただし書の許可を受けて航空機が離着陸する場所をいう。以
 下「場外離着陸場」という。)を設置する。
 (名称及び位置)
第2条 場外離着陸場の名称及び位置は、次のとおりとする。
   名称 
              位置 
砂川市場外離着
陸場 
北海道砂川市西豊沼231番地6 
 (運用日時)
第3条 場外離着陸場の運用日時は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時(日
 没が午後5時前であるときは日没の時刻)までとする。ただし、次に掲げる日を除く。
 (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、運用日時を変更することがで
 きる。
 (使用の許可等)
第4条 ヘリコプターの離着陸又は停留のため場外離着陸場を使用しようとする者は、あ
 らかじめ市長に使用の許可を申請し、許可を受けなければならない。許可事項を変更し
 ようとするときも同様とする。
2 緊急その他特別の理由があると市長が認めたときは、前項の規定にかかわらず、場外
 離着陸場を使用できるものとする。
3 市長は、前2項の規定により場外離着陸場を使用する者(以下「使用者」という。)
 に対し、管理上必要な指示をすることができる。
 (重量の制限)
第5条 使用者は、最大離着陸重量が9トンを超えるヘリコプターを使用してはならない。
 ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定により許可しようとするときは、場外離着陸場の状況、
 使用頻度等を考慮し、ヘリコプターの安全な離着陸に耐え得るかどうかを確認しなけれ
 ばならない。
 (停留等の制限)
第6条 場外離着陸場においてヘリコプターの操作及び貨客の取扱いをする者は、市長の
 定める場所以外の場所においてヘリコプターを停留させ、旅客を乗降させ、又は貨物の
 積卸しをしてはならない。
 (給油又は排油作業の制限)
第7条 場外離着陸場においてヘリコプターの給油又は排油を行う者は、次の各号のいず
 れかに該当するときは、給油又は排油を行ってはならない。
 (1) 給油装置又は排油装置が不完全な状態にあるとき。
 (2) 発動機が運転中又は加熱状態にあるとき。
 (3) 必要な危険予防措置が講じられている場合を除き、旅客がヘリコプター内にいる
  とき。
 (4) ヘリコプターの無線設備又は電気設備を操作し、その他静電気、火花、放電を起
  こすおそれがある物件を使用しているとき。
 (安全管理)
第8条 使用者は、場外離着陸場においては、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)
 第172条の2に規定する申請書に記載した事項を遵守し、その他安全管理のために万全
 を期さなければならない。
 (入場制限又は禁止)
第9条 市長は、混雑の予防その他場外離着陸場の管理上必要があると認めたときは、場
 外離着陸場に入場することを制限し、又は禁止することができる。
 (立入制限)
第10条 着陸帯、誘導路、エプロンその他市長が指定する区域(以下「制限区域」という
 。)には、次に掲げる者を除き、立ち入ってはならない。
 (1) ヘリコプターの乗務員及び旅客
 (2) 場外離着陸場に勤務する者
 (3) 前2号に定める者のほか、市長が必要と認めた者
 (車両の取扱いの制限)
第11条 場外離着陸場において車両の取扱いをする者は、次に掲げる行為をしてはならな
 い。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
 (1) 制限区域において車両を運転すること。
 (2) 市長が指定する場所以外の場所において車両を駐車し、又は修理し、若しくは清
  掃すること。
 (禁止行為)
第12条 何人も場外離着陸場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
 (1) 標札、標識、芝生その他の場外離着陸場の施設又は駐車場の車両を損傷し、若し
  くは汚損すること。
 (2) 市長の許可を受けないで爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、若しくは運搬す
  ること。
 (3) 市長の許可を受けないで火気を使用すること。
 (4) 市長が定める場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これに類する物件を保
  管し、又は貯蔵すること。
 (5) 市長が定める場所以外の場所に、ごみその他の物を捨てること。
 (6) 市長が定める場所以外の場所において喫煙すること。
 (7) 前各号のほか、場外離着陸場の機能を損なうおそれがある行為をすること。
 (違反者に対する措置)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、当該行為を制止し、又は場
 外離着陸場からの退去若しくは原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
 (1) 第7条の規定に違反して給油又は排油を行った者
 (2) 第9条の規定に違反して場外離着陸場に入場した者
 (3) 第10条の規定に違反して制限区域に立ち入った者
 (4) 第11条の規定に違反して車両の取扱いをした者
 (5) 第12条の規定に違反して禁止行為を行った者
 (工作物の設置等)
第14条 場外離着陸場に工作物を設置しようとする者又は場外離着陸場の土地、建物等を
 使用しようとする者は、第4条の規定により使用する場合を除き、あらかじめ市長に使
 用の許可を申請し、許可を受けなければならない。当該工作物を変更し、若しくはその
 用途を変更し、又は土地、建物等の使用目的を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項に規定する許可をする場合において、場外離着陸場の管理上必要な条件
 を付すことができる。
 (立入検査)
第15条 市長は、場外離着陸場の管理上必要があると認めたときは、市長の指定する職員
 に前条第1項の規定により工作物の設置又は土地、建物等の使用の許可を受けた者(以
 下「工作物設置者等」という。)の施設に立ち入って、その使用状況について検査させ
 ることができる。
 (許可の取消し等)
第16条 市長は、使用者及び工作物設置者等がこの条例の規定に違反したとき、許可の条
 件に従わなかったとき、又は市長が場外離着陸場の管理上必要があると認めたときは、
 その許可を取り消し、場外離着陸場の使用又は当該工作物の設置若しくは当該土地、建
 物等の使用を停止し、その他必要な措置を命ずることができる。
 (原状回復の義務)
第17条 工作物設置者等は、当該工作物の用途を廃止したとき、若しくは当該土地、建物
 等の使用を終えたとき、又は前条の規定により許可を取り消されたときは、市長の指示
 に従い、直ちにこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長がその義務を免除
 したときは、この限りでない。
 (権利の譲渡等の禁止)
第18条 工作物設置者等は、その権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
 ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
 (使用料)
第19条 使用者は、別表第1に定める使用料を、工作物設置者等は、別表第2に定める土
 地建物使用料を、規則で定めるところにより納付しなければならない。
 (使用料の減免)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
 (1) 国又は地方公共団体が公用のため使用するとき。
 (2) 不時着陸のため使用するとき。
 (3) 離陸後、天候不良等の理由により再度着陸のため使用するとき。
 (4) 前3号のほか、市長が必要と認めたとき。
 (使用料の還付)
第21条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めた
 ときは、この限りでない。
 (損害の賠償)
第22条 使用者は、その責めに帰すべき事由により場外離着陸場の施設を汚損し、損傷し、
 又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
 (委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則
 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
   附 則(平成30年3月15日条例第7号)
 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
   附 則(平成30年12月12日条例第39号抄)
 (施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。(後略)
別表第1(第19条関係)
         種別 
        金額 
着陸料 
最大離陸重量が1トン以下の
もの 
着陸1回につき 
               514円 
最大離陸重量が1トンを超え
6トン以下のもの 
着陸1回につき 
              1,028円 
最大離陸重量が6トンを超え
るもの 
着陸1回につき 
 1,028円に最大離陸重量6トンを超
 える重量について1トンごとに618
 円を加算した額 
停留料
ヘリコプタ
ーが6時間
以上場外離
着陸場内に
停留する場
合に限る。 
最大離陸重量が3トン以下の
もの 
停留時間24時間ごとに 
               870円 
最大離陸重量が3トンを超え
6トン以下のもの 
停留時間24時間ごとに 
              1,740円 
最大離陸重量が6トンを超え
るもの 
停留時間24時間ごとに 
 1,740円に最大離陸重量6トンを超
 える重量について1トンごとに32円
 を加算した額 
備考
1 最大離陸重量に1トン未満の端数が生じたときは、これを1トンとする。
2 停留料の計算に当たって、停留時間に24時間未満の端数が生じたときは、これを24
 時間として計算する。
3 使用料の合計額に10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとす
 る。 
別表第2(第19条関係)
      種別 
           金額 
土地建物使用料 
1月1平方メートルにつき 73円 
備考
1 使用期間が1月に満たないものは、日割り計算とする。
2 使用面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、これを1平方メートルとす
 る。
3 使用料の合計額に10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとす
 る。