○砂川市高齢者見守りキャラクターの使用に関する取扱要綱
砂川市高齢者見守りキャラクターの使用に関する取扱要綱
第1条 この訓令は、市の高齢者見守りキャラクター(以下「キャラクター」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 キャラクターの名称及び基本デザインは、次のとおりとする。
第3条 キャラクターに関する一切の権利は、市に帰属する。
第4条 キャラクターを使用しようとする者は、あらかじめ砂川市キャラクター使用承認申請書(
別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 市が主体となって実施する事業、業務等で使用するとき。
(2) 市内の学校等が、教育の目的で使用するとき。
第5条 市長は、前条の規定による使用承認申請があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、キャラクターの使用を承認するものとする。
(1) 市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。
(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(3) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又は利用するおそれがあるとき。
(4) 特定の個人又は団体等の売名に利用し、又は利用するおそれがあるとき。
(5) 不当な利益を得るために利用し、又は利用するおそれがあるとき。
(6) キャラクターのイメージを損なうおそれがあると認められるとき。
(7) 他のキャラクターとの誤認又は混同を生じさせるおそれがあるとき。
(8) その他市長が使用について不適当と認めたとき。
2 市長は、前条の申請者に対し、使用を承認するときは、砂川市キャラクター使用承認通知書(
別記第2号様式)により、使用を承認しないときは、砂川市キャラクター使用不承認通知書(
別記第3号様式)により通知するものとする。
3 市長は、使用を承認する際に、必要な条件を付すことができる。
4 市長は、キャラクターの使用を承認したときは、砂川市キャラクター使用承認整理簿(
別記第4号様式)に登載し、整理するものとする。
第7条 キャラクターの使用期間は、使用を承認した日の属する年度の末日までとする。ただし、当該使用について、その年度の末日までにキャラクターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)から第10条の使用終了報告書の提出がない場合は、当該期間を翌年度の末日まで延長することができるものとし、次年度以降も同様とする。
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市の活性化又は地域福祉の推進に寄与する措置を講ずること。
(2) 市長が別に定める砂川市高齢者見守りキャラクター使用ガイドラインに従って使用すること。
(3) 市長が別に指示する方法により、市のキャラクターであることを明記すること。
(4) 承認された用途にのみ使用するとともに、承認に係る物件(以下「承認物件」という。)を速やかに市長に提出すること。ただし、当該承認物件の提出が困難な場合は、写真等の提出をもって代えることができる。
2 市長は、使用者がキャラクターを使用するに当たり、この訓令に違反したときは、当該使用者に対して必要な是正を求めることができる。
第9条 使用者は、使用承認申請の内容を変更しようとするときは、砂川市キャラクター使用内容変更承認申請書(
別記第5号様式)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の使用者に対し、変更を承認するときは、砂川市キャラクター使用内容変更承認通知書(
別記第6号様式)により、変更を承認しないときは、砂川市キャラクター使用内容変更不承認通知書(
別記第7号様式)により通知するものとする。
第10条 使用者は、キャラクターの使用を終了したときは、速やかに、砂川市キャラクター使用終了報告書(
別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
第11条 市長は、必要があると認めるときは、使用者に対してキャラクターの使用に関し報告を求め、又は調査をすることができる。
第12条 市長は、使用者がこの訓令に違反していると認めるときは、キャラクターの使用及び変更の承認を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により使用及び変更の承認を取り消すときは、使用者に対し、砂川市キャラクター使用承認等取消通知書(
別記第9号様式)により通知するものとする。
3 第1項の規定により使用及び変更の承認を取り消された使用者(以下「承認取消者」という。)は、前項の通知を受けた日以後、承認物件の配布、掲示、販売等をしてはならない。
4 承認取消者は、市長から承認物件の回収の指示を受けたときは、自らの責任でこれを行うものとする。
5 市長は、第1項の規定により使用及び変更の承認を取り消したことに伴い生じた損失について、一切の責任を負わない。
第13条 市長は、使用者がキャラクターの使用によって第三者に与えた損害又は生じた損失について、損害賠償その他の法律上の責任を一切負わない。
第14条 キャラクターの使用に関する庶務は、保健福祉部介護福祉課において行う。
第15条 この訓令に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別図
(第2条関係)
別記第1号様式
(第4条関係)
別記第2号様式
(第5条関係)
別記第3号様式
(第5条関係)
別記第4号様式
(第5条関係)
別記第5号様式
(第9条関係)
別記第6号様式
(第9条関係)
別記第7号様式
(第9条関係)
別記第8号様式
(第10条関係)
別記第9号様式
(第12条関係)