○砂川市予約型乗合タクシー利用補助金交付要綱
平成29年3月30日訓令第8号
砂川市予約型乗合タクシー利用補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、砂川市運転免許証自主返納サポート事業実施要綱(平成29年訓令第7号。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する運転免許証自主返納サポート事業に関し予約型乗合タクシーを運行する指定事業者に対して補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令で使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、実施要綱第4条第3号に規定する砂川市予約型乗合タクシー無料利用券(以下「無料利用券」という。)の利用があった指定事業者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、指定事業者において利用された無料利用券の額に相当する額とする。
(補助金の申請期限)
第5条 補助金の申請期限は、無料利用券の利用があった日の属する月の翌月の10日までとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする指定事業者(以下「申請者」という。)は、砂川市予約型乗合タクシー利用補助金交付申請書(別記第1号様式)に利用があった無料利用券を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請があったときはその内容を審査し、補助金交付の可否を決定したときは、速やかに砂川市予約型乗合タクシー利用補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた指定事業者(以下「交付決定者」という。)は、砂川市予約型乗合タクシー利用補助金交付請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この訓令の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) その他補助することが不適当と認められる事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、砂川市予約型乗合タクシー利用補助金交付決定取消通知書(別記第4号様式)により交付決定者に通知するものとし、既に補助金を交付しているときは、返還の方法及び期限を定め、砂川市予約型乗合タクシー利用補助金返還命令書(別記第5号様式)により返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
別記第1号様式
別記第2号様式(第7条関係)
別記第2号様式
別記第3号様式(第8条関係)
別記第3号様式
別記第4号様式(第9条関係)
別記第4号様式
別記第5号様式(第9条関係)
別記第5号様式