○市長の特命事項を分掌する職の設置に関する規程
平成29年3月31日訓令第11号
市長の特命事項を分掌する職の設置に関する規程
(審議監及び技監の設置)
第1条 砂川市事務分掌規則(平成10年規則第16号)第3条第2項の規定により、市長の特命事項を分掌するため、総務部に審議監、建設部に技監を置く。
(事務分掌)
第2条 総務部審議監の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庁舎建設に係る事業の調整及び推進に関すること。
2 建設部技監の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 国及び北海道との連携並びに関係機関との調整による都市整備の推進に関すること。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。