○砂川市幼稚園型一時預かり事業実施要綱 平成29年4月1日訓令第19号 砂川市幼稚園型一時預かり事業実施要綱 (目的) 第1条 この訓令は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。) 第59条第1項第10号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項の規定 により、市内の幼稚園及び認定子ども園(以下「幼稚園等」という。)において児童を 一時的に預かること(以下「一時預かり事業」という。)で安心して子育てができる環 境を整備するとともに、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。 (実施主体等) 第2条 一時預かり事業の実施主体は、砂川市とし、市内の幼稚園等に当該事業の実施を 委託するものとする。 2 前項の委託先は、次に掲げる幼稚園等とする。 (1) 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(保育所を除く。) (2) その他市長が特に必要と認めた幼稚園 (事業内容) 第3条 一時預かり事業の事業内容は、保育所等を利用していない家庭において保育が一 時的に困難となった児童について、主として昼間に一時的に預かり、必要な保育を行う ものとする。 (実施場所) 第4条 第2条の規定による一時預かり事業の委託を受ける幼稚園等は、当該幼稚園等に おいて事業を実施するものとする。 (対象児童) 第5条 一時預かり事業の対象児童は、本市に住所を有し、原則として幼稚園等に在籍す る満3歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長期休業日等に保育が必要な者とする。 (利用定員) 第6条 一時預かり事業における1日当たりの利用定員は、市と協議の上、幼稚園等が別 に定める。 (実施時間) 第7条 一時預かり事業の実施時間は、市と協議の上、幼稚園等が別に定める。 (設備基準及び教育・保育の内容) 第8条 一時預かり事業を実施する幼稚園等の設備基準及び教育・保育の内容は、児童福 祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36条の35第2号に 規定する幼稚園型一時預かり事業の要件を満たすものとする。 (職員の配置) 第9条 一時預かり事業の実施に当たっては、規則に基づき、対象児童の年齢及び人数に 応じて当該児童の処遇を行う者(以下「教育・保育従事者」という。)を配置し、その うち半数以上は保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者(以下「有資格者」という。) とする。 2 前項の教育・保育従事者は、2人を下回ることはできない。ただし、幼稚園等の教育 ・保育と一体的に一時預かり事業を実施し、当該幼稚園等の職員(教育・保育従事者に 限る。)による支援を受けられる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に 定める児童数の範囲内において、教育・保育従事者を有資格者1人とすることができる。 (1) 0歳児 3人 (2) 1、2歳児 6人 (3) 3歳児 20人 (4) 4歳児以上 30人 3 有資格者以外に配置する教育・保育従事者は、次に掲げる者とする。 (1) 厚生労働省が定める子育て支援員研修における一時預かり事業又は地域型保育の 専門研修を修了した者 (2) 家庭的保育事業の実施について(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙の家庭的保育事業ガイドライン別添1の1に定 める基礎研修又は当該研修と同等の研修を修了した者。ただし、平成32年3月31日ま での間に当該研修を修了した者に限る。 (保育料) 第10条 一時預かり事業に係る保育料は、市と協議の上、幼稚園等が別に定める。 (委託期間) 第11条 一時預かり事業の委託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (委託料) 第12条 一時預かり事業の委託料は、別表に定めるとおりとする。 2 前項の委託料は、当該事業の実績に基づき額を算定するものとする。 (委託の手続) 第13条 委託を受けようとする幼稚園等は、砂川市幼稚園型一時預かり事業実施協議書( 別記第1号様式)を市長に提出するものとする。 2 市長は、前項の協議書に基づき委託することを決定したときは、砂川市幼稚園型一時 預かり事業委託決定通知書(別記第2号様式)により委託の決定を受けた者(以下「受 託者」という。)に通知するものとする。 (委託料の支払) 第14条 受託者への委託料の支払は、毎年度半期に分けて精算払いにより行うものとする。 この場合において、受託者は、市長に対し、砂川市幼稚園型一時預かり事業委託料(上 ・下半期分)請求書(別記第3号様式)を提出しなければならない。 2 前項の請求書には、砂川市幼稚園型一時預かり事業委託料(上半期分)請求内訳書( 別記第4号様式)又は砂川市幼稚園型一時預かり事業委託料(下半期分)請求内訳書( 別記第5号様式)を添付しなければならない。 (実施状況報告) 第15条 受託者は、毎月市長が指定する日までに砂川市幼稚園型一時預かり事業実施状況 報告書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。 (実績報告) 第16条 受託者は、事業が完了したときは、速やかに砂川市幼稚園型一時預かり事業実績 報告書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。 (保育料等の徴収) 第17条 受託者は、対象児童の保護者から第8条に規定する保育料を徴収するものとする。 2 受託者は、前項の保育料のほか、飲食費等の実費相当分を徴収することができる。 (受託者の備えるべき帳簿等及びその保存期間) 第18条 受託者は、次に掲げる一時預かり事業に係る帳簿等を備え、当該事業完了後5年 間保存しておかなければならない。 (1) 歳入歳出予算書及び歳入歳出決算書 (2) 現金出納簿及びそれを証する書類 (その他) 第19条 この訓令に定めるもののほか、一時預かり事業の実施に関し必要な事項は、市長 が別に定める。 附 則 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。 別表(第12条関係)
委託料種別 | 児童1人 当たり日 額 | 備考 | ||
1 在 園児 | (1) 基本分 | @平日 (月曜日から金曜 日まで) | 400円 | 年間延べ利用児童数が 2,000人以下の施設の 場合は、1,600,000円 を年間延べ利用児童数 で除した額から400円 を減じた額(10円未満 切捨て)を児童1人当 たりの日額とする。 |
A長期休業日 (8時間未満) | 400円 | | ||
B長期休業日 (8時間) | 800円 | |||
(2) 休日分 | 800円 | 土曜日、日曜日及び国 民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178 号)に規定する休日の 利用 | ||
(3) 長時間 加算分 | 超過利用時間が2 時間未満 | 100円 | (1)@、Aについては 4時間(又は教育時間 との合計が8時間)、 (1)B及び(2)につい ては8時間を超えた利 用 | |
超過利用時間が2 時間以上3時間未 満 | 200円 | |||
超過利用時間が3 時間以上 | 300円 | |||
2 在 園児 以外 の児 童 | (1) 基本分(8時間以下) | 800円 | | |
(2) 長時間 加算分 | 超過利用時間が2 時間未満 | 100円 | 8時間を超えた利用 | |
超過利用時間が2 時間以上3時間未 満 | 200円 | |||
超過利用時間が3 時間以上 | 300円 | |||
備考 利用時間に応じ、基本分又は休日分に長時間加算分を加算した合計額を児童1人当 たり日額とする。 別記第1号様式別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式
別記第7号様式