○砂川市農作業受託組織等育成支援事業補助金交付要綱 平成29年5月23日訓令第21号 砂川市農作業受託組織等育成支援事業補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この訓令は、農業従事者の減少、高齢化及び後継者不足等により、農作業に支障 をきたす農業者の農作業の一部又は全部の受託並びに地域の不作付地等を引き受けて優 良な農地の有効活用を図り、継続的に農産物の生産を行う農業法人に対し、補助金を交 付することに関し必要な事項を定めるものとする。 (補助金の交付対象者) 第2条 補助金の交付対象者は、市内に所在する農業法人で次の各号のいずれにも該当す るものとする。 (1) 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条 第1項の規定に基づき指定された農業振興地域をいう。)内の農地の利用権の設定等 (農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号に規定する利 用権の設定等をいう。)を行う又は農作業を受託する農地(以下「引受農地」という 。)が40ヘクタール以上であること。 (2) 引受農地で当該農業法人が農業生産活動又は受託作業を行っていること。 (3) 市税を滞納していないこと。 (補助対象経費等) 第3条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付対象者 が自らの経営による引受農地における農業生産活動又は受託作業に使用する農業用機械 等の取得に係る経費とし、補助の基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 補助対象経費が50万円以上であること。 (2) 残存耐用年数が概ね5年以上のもの(中古農業用機械である場合には2年以上の もの)であること。 (3) 農業経営の用途以外に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。 (4) 補助対象経費のうち、5割を超える額の融資を金融機関から受けること。 (補助金の額) 第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の2以内の額とする。 (補助金の交付申請) 第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、砂川市農作業 受託組織等育成支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、市 長に提出しなければならない。 (補助金の交付決定等) 第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付 の可否を決定し、砂川市農作業受託組織等育成支援事業補助金交付決定・却下通知書( 別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。 2 市長は、前項に規定する補助金の交付の決定に当たり、交付の目的を達成するために 必要な条件を付すことができる。 (完了実績報告) 第7条 前条に規定する補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という 。)は、事業が完了したときは、砂川市農作業受託組織等育成支援事業完了実績報告書 (別記第3号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。 (額の確定) 第8条 市長は、前条に規定する完了実績報告書及び現地検査によってその内容が適当で あると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、砂川市農作業受託組織等育成支 援事業補助金交付額確定通知書(別記第4号様式)により交付決定者に通知するものと する。 (補助金の交付) 第9条 補助金の交付は、補助金の額の確定通知をした後に、交付決定者から提出される 砂川市農作業受託組織等育成支援事業補助金請求書(別記第5号様式)により行うもの とする。 (補助金の返還) 第10条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交 付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 (その他) 第11条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定 める。 附 則 この訓令は、平成29年5月23日から施行する。 別記第1号様式別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式