○砂川市指導主事の給与に関する条例
平成30年3月15日条例第1号
砂川市指導主事の給与に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、砂川市教育委員会事務局の指導主事の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用職員)
第2条 この条例の適用を受ける指導主事は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項に規定する指導主事のうち、北海道教育庁の職員、北海道立学校の教育職員又は北海道市町村立学校の教育職員から引き続き市の職員として任用された者とする。
(給与の支給)
第3条 指導主事の給料表は、北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)又は市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)(以下これらを「学校職員給与条例」という。)に規定する給料表を準用する。
2 前項に規定するもののほか、指導主事に支給する給与及びその額の算出については、学校職員給与条例の例による。
(職務)
第4条 指導主事の職務は、砂川市職員諸給与条例(昭和31年条例第34号)別表第6(第3条の2関係)に定めるア 行政職給料表等級別基準職務表の職務の級5級又は6級に相当するものとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 指導主事の初任給、昇格、昇給等の基準は、学校職員給与条例の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(砂川市職員諸給与条例の一部改正)
2 砂川市職員諸給与条例(昭和31年条例第34号)の一部を次のように改正する。
別表第6(第3条の2関係)ア 行政職給料表等級別基準職務表4級の項中「、指導主事」を削り、同表5級の項中「、困難な業務を行う指導主事又は」を「又は困難な業務を行う」に改める。