第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 擁壁 盛土及び切土による斜面の崩壊を防ぐために設けた工作物をいう。
(2) 所有者等 住宅の用に供する擁壁が設置された土地の全部又は一部の所有権、地上権その他の土地を保全し、又は適切に管理する権利を有する者(当該土地について、複数の者が権利を有する場合にあっては、当該権利を有する者の全員の同意により選任された者)をいう。
(3) 改修工事 擁壁の補修、補強等又は築造替え工事で、
建築基準法(昭和25年法律第201号)、
宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)及び
都市計画法(昭和43年法律第100号)に定める基準に適合するものをいう。
第3条 改修工事に対して補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第4条 補助の対象となる改修工事は、擁壁の高さが1.5メートル以上のものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助の対象から除く。
(1) 不動産の譲渡又は売買を目的とするために行う改修工事
(2) 営利を目的とする事業の用に供する土地の改修工事
3 補助の対象となる改修工事は、同一の土地について1回を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
4 複数の所有者等(複数に分筆された敷地にまたがる一連の擁壁を、それぞれ異なる者が所有している場合をいう。)が改修工事を行う場合は、所有者等ごとに1件の改修工事として補助の対象とする。
第5条 改修工事に係る次に掲げる費用は、補助の対象となる費用から除くものとする。
(5) その他事務費用(申請料、負担金及び保険料を含む。)
第6条 工事請負契約を締結した企業が当該契約を履行できない状況となった場合における補助の対象となる改修工事の費用は、次に掲げるものとする。
(1) 改修工事を行う企業と工事請負契約を締結したもので、着工後に当該企業が契約を履行できない状況となった場合の出来形に相当する改修工事の費用
(2) 改修工事を行う企業と工事請負契約を締結したもので、着工後に当該企業が契約を履行できない状況となった場合の工事を他の企業と工事請負契約を締結して行うときの改修工事の費用
第7条 改修工事に係る補助金の額は、当該改修工事に要する費用の30パーセントに相当する額で、200万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定めるところにより改修工事の着手前に市長に申請しなければならない。
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、当該決定を受けた改修工事を中止しようとするときは、別に定めるところにより市長に届け出なければならない。
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、改修工事が完了したときは、別に定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、当該届出を受けた日から14日以内に補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうか検査するものとする。
第11条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この訓令は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に擁壁の改修工事の請負契約を締結し、又は着工するものから適用する。