○砂川市国民健康保険条例
昭和34年4月1日条例第9号
砂川市国民健康保険条例
砂川市国民健康保険条例(昭和32年条例第12号)の全部を次のように改める。
第1章 市が行う国民健康保険の事務
第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定があるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 砂川市国民健康保険運営協議会
(名称)
第1条の2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により市に設置された国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下この章において「協議会」という。)の名称は、砂川市国民健康保険運営協議会とする。
(協議会の委員の定数)
第2条 協議会の委員の定数は、次の各号に掲げる委員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとし、市長がこれを委嘱する。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
第5条 削除
第6条 削除
第4章 保険給付
(一部負担金)
第7条 保険医療機関又は保険薬局において療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以降であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
2 被保険者は、往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注11の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、前項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。
(出産育児一時金)
第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに12,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第9条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第9条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第9条の4 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合において、その受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
第5章 保健事業
(保健事業)
第10条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第11条 削除
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第12条 市は世帯主に対し、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
第13条 削除
第14条 削除
第15条 削除
第8章 罰則
第16条 世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、10万円以下の過料に処する。
第17条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料に処する。
第18条 偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第19条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日より適用する。ただし、第8章の罰則規定については、昭和34年4月1日から適用する。
2 削除
3 市は国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号)第24条の規定に基づき、この市の区域内に住所を有するに至ったため被保険者の資格を取得した者に対して当該資格を取得した日から起算して6か月間、当該資格を取得した日前に発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し次に掲げる範囲に属する療養については療養の給付を行わない。
(1) 病院又は診療所への収容
4 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年条例第1号)は、廃止する。
附 則(昭和34年10月3日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年11月1日より適用する。
附 則(昭和35年3月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年12月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日より適用する。
附 則(昭和38年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年12月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年9月13日条例第18号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和45年10月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附 則(昭和46年9月20日条例第20号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年9月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、改正前の条例に基づいて、昭和48年9月30日までに療養の給付をうけた被保険者にかかる乳児医療附加給付費については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月24日条例第26号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月30日条例第8号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年6月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附 則(昭和52年10月7日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和53年6月23日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条第2項の規定は、この条例の施行の日から6箇月を経過した日以降の出産から適用する。
附 則(昭和54年12月17日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の砂川市国民健康保険条例第8条第1項に関する規定は、昭和54年12月1日以後の出生に係る助産費から適用し、昭和54年11月30日以前の出生に係る助産費については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。
附 則(昭和57年12月20日条例第19号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年9月28日条例第25号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。
附 則(昭和61年4月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月13日条例第3号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月19日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月16日条例第20号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月27日条例第13号)
この条例中第1条及び第3条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第15号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第25号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月16日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年4月20日条例第9号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年9月25日条例第15号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年9月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月14日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月15日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行った葬祭に対して支給する葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(令和2年5月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の砂川市国民健康保険条例第9条の2から第9条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間に属する場合に適用する。(令和2年5月規則第23号(最終改正:令和5年規則第2号)で、同5年5月7日までに感染した砂川市国民健康保険条例(昭和34年条例第9号)第9条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の就労を予定していた日のうち最初の日まで適用)
附 則(令和3年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月8日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月13日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月10日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。