○砂川市企業振興促進条例
平成元年6月19日条例第14号
砂川市企業振興促進条例
砂川市工場設置奨励条例(昭和28年条例第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、企業施設を新設、増設又は移設する者に対して助成の措置を行うことにより企業の立地を促進し、もって本市経済の均衡ある発展と市民生活の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 企業施設 次のアからオに掲げる施設をいう。
ア 工場施設 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類による製造、運輸及び卸売を業とする施設をいう。
イ 観光事業施設 観光事業の用に供するため設けられた宿泊施設、スポーツ施設、レクリエーション施設、天然資源有効利用施設及び観光物産施設のうち本市の観光振興に寄与すると認められる施設をいう。
ウ 特定事業施設 教育文化、ソフトウェアハウス及び試験研究等の施設をいう。
エ 植物工場施設 植物(菌糸類を含む。)の生育に必要な環境を人工的に制御し、養液栽培により室内において野菜、果物その他の植物を連続的に生産する施設をいう。
オ その他の施設 建設、自動車整備、機械・家具等修理、物品賃貸その他前各号と区分を異にする施設のうち本市の企業振興に寄与すると認められる施設をいう。
(2) 投資額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号の規定に基づく固定資産のうち、市長が直接事業の用に供されると認めた資産の取得価額及び工場立地法(昭和34年法律第24号)等関係法令に基づく環境整備に要する費用をいう。
(3) 固定資産税 砂川市税条例(昭和29年条例第8号)第61条及び第62条に基づいて本市が課する固定資産税をいう。
(4) 都市計画税 砂川市税条例第136条及び第138条に基づいて本市が課する都市計画税をいう。
(5) 新設 市内に企業施設を有しない者が、新たに企業施設を設置する場合又は市内に企業施設を有する者が、異なる業種の企業施設を新たに設置する場合をいう。
(6) 増設 市内に企業施設を有する者が、当該企業施設と同一業種の企業施設の設置に伴い施設の床面積を増加させる場合及び当該同一業種の企業施設の設置に伴う設備の増設を行う場合をいう。
(7) 移設 市内に企業施設を有する者が、道央砂川工業団地、焼山工業団地又は特別指定地域(以下「工業団地等」という。)に企業施設を移転することをいう。
(8) 従業員 健康保険法(大正11年法律第70号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める被保険者で直接事業に従事する者をいう。
(9) 工業地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第15条に基づいて本市が定める工業地域をいう。
(10) 特別指定地域 企業施設の誘導及び土地利用の活性化等を目的とする地域で規則に定める地域をいう。
(11) 工業専用地域 都市計画法第15条に基づいて本市が定める工業専用地域をいう。
(補助の対象)
第3条 この条例による補助は、本市における企業の振興及び育成並びに雇用機会の拡大に寄与し、かつ、公害を防止するための適切な措置が講じられた企業施設であって、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるものを新設、増設又は移設し、操業を開始した者に対して行うものとする。
(1) 工場施設、観光事業施設、特定事業施設及び植物工場施設 投資額が1,500万円以上で、かつ、新設及び増設にあっては、当該企業施設に従事する従業員が3人以上であるもの。
(2) その他の施設 投資額が1,500万円以上で、移設であるもの。
2 市長は、前項の補助の基準に達しない場合であっても、当該企業施設の立地が本市の経済振興上、特に寄与すると認めた場合は、前項の規定に準じ補助の対象とすることができる。
(補助の措置)
第4条 市長は、前条の規定に該当する者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以内の補助金を交付するものとする。
(1) 企業施設用地取得補助金
ア 工場施設、観光事業施設、特定事業施設又は植物工場施設(以下「工場施設等」という。)を新設若しくは増設するため工業地域若しくは特別指定地域(以下「工業地域等」という。)の用地を取得した場合又は企業施設を移設するため工業団地等の用地を取得した場合 固定資産税及び都市計画税の合計額に相当する額の5年度分。ただし、4年目は固定資産税及び都市計画税の合計額に相当する額の100分の40に相当する額、5年目は固定資産税及び都市計画税の合計額に相当する額の100分の20に相当する額
イ 工場施設等を新設又は増設するため工業地域等以外の用地を取得した場合 固定資産税及び都市計画税の合計額に相当する額の3年度分
ウ 工場施設等を新設若しくは増設するため工業地域等の用地を取得した場合又は企業施設を移設するため工業団地等の用地を取得した場合 用地取得額の100分の50に相当する額(その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円)。ただし、道央砂川工業団地における砂川市又は砂川市土地開発公社が所有する用地を取得した場合は、用地取得額の100分の60に相当する額(その額が6,000万円を超えるときは、6,000万円)
(2) 企業施設建設補助金
ア 工場施設等を工業地域等に新設若しくは増設した場合又は企業施設を移設した場合 固定資産税及び都市計画税の合計額に相当する額の5年度分。ただし、4年目は固定資産税及び都市計画税の合計額に相当する額の100分の40に相当する額、5年目は固定資産税及び都市計画税の合計額に相当する額の100分の20に相当する額
イ 工場施設等を工業地域等以外の地域に新設又は増設した場合 固定資産税及び都市計画税の合計額に相当する額の3年度分
ウ 工場施設等を工業地域等に新設若しくは増設した場合又は企業施設を移設した場合 投資額(土地に対する投資額を除く。)の100分の15に相当する額(その額が1億5,000万円を超えるときは、1億5,000万円)
エ 工場施設等を工業専用地域に新設又は増設した場合 投資額(土地に対する投資額を除く。)の100分の10に相当する額(その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円)
オ 工場施設等を工業地域等及び工業専用地域以外の地域に新設又は増設した場合 投資額(土地に対する投資額を除く。)の100分の6に相当する額(その額が3,000万円を超えるときは、3,000万円)
(3) 雇用奨励補助金
工場施設等の新設、増設又は企業施設の移設に伴い新たに従業員を採用した場合 新たに採用された市内居住従業員1人につき36万円を乗じて得た額(その額が2,400万円を超えるときは、2,400万円)
(4) 業務用水道補助金
工業団地等若しくは工業専用地域に工場施設等の新設、増設又は企業施設の移設をした場合で業務に使用した年間水道水量が1日平均50立方メートルを超えて使用した場合 業務に使用した水道料金の100分の20に相当する額の3年度分(その額が1年度につき500万円を超えるときは、1年度500万円)
2 前項第1号ア及び第2号アの場合において、他の法令等の規定により固定資産税又は都市計画税の軽減措置を受けるときは、その額の限度において補助金の全部若しくは一部を支給しないものとする。
(援助の措置)
第5条 市長は、企業施設を新設、増設又は移設する者に対して特に必要と認めた場合は、次に掲げる援助の措置を行うことができる。
(1) 企業施設用地の確保及び造成に関すること。
(2) 上下水道の整備及び業務用水等の確保に関すること。
(3) 関連道路及び排水施設の整備に関すること。
(4) 電力の確保に関すること。
(5) 労働力の確保及び住宅対策に関すること。
(6) 交通、通信施設の整備に関すること。
(7) その他必要な援助に関すること。
(その他の助成)
第6条 市長は、企業施設を新設、増設又は移設する者のうち本市の企業振興上、特に必要と認めた者に対しては、この条例に規定するもののほか、議会の議決を経てその他の必要な助成をすることができる。
(助成の承継)
第7条 助成を受けることができる期間中に相続又は譲渡等により企業施設の所有者に変更が生じた場合は、当該事業承継者に対して助成を承継することができる。
(申請の手続)
第8条 この条例に規定する助成を受けようとする者は、あらかじめ企業施設の新設、増設又は移設に関する計画書を提出するとともに市長が別に定める方法により助成に係る申請を行わなければならない。
(変更の届出)
第9条 前条の規定による助成の申請をした者が当該申請事項の内容を変更したときは、別に定める方法により関係書類を添えて直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
(助成の取消し)
第10条 市長は、助成を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成を取り消すことができる。
(1) 虚偽、その他の不正の手段により補助金の交付又は援助の措置を受け、若しくは受けようとしたとき。
(2) 事業を廃止し、又は廃止と同様の状態にあると認められたとき。
(3) 助成の要件を欠くこととなったとき。
(4) 企業施設を助成対象以外の事業に転用したとき。
(5) 公租公課を滞納したとき。
(補助金等の返還)
第11条 市長は、前条の規定による助成の取消しを受けた者が既に助成を受けているときは、その者に対して当該補助金又は援助に要した経費の全部又は一部の返還を命じることができる。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例に基づき助成の措置を受けている者については、なお従前の例による。
(この条例の失効)
3 この条例は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効前に第8条に規定する計画書の提出があった者については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の砂川市企業振興促進条例の規定により補助金の交付を受けている者については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月27日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月13日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に事業計画書の提出があった者について適用し、同日前に事業計画書の提出があった者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月14日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月15日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。