○砂川市中小企業等振興条例
平成7年6月23日条例第12号
砂川市中小企業等振興条例
砂川市中小企業等振興条例(昭和46年条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本市における中小企業者等が産業の振興と市民生活の向上に果たす役割の重要性にかんがみ、その経営の近代化のための助成を行うことにより、経営者及び従業員の経済的地位の向上と自主的な努力の助長を図り、もって中小企業者等の健全な発展と市勢の伸展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者をいう。
(2) 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合若しくは協業組合又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会をいう。
(3) 中小企業者等 中小企業者及び中小企業団体をいう。
(4) 特定創業支援等事業の証明を受けた者 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第33項に規定する特定創業支援等事業として実施する、創業に係る知識習得のための事業に出席し、経営、財務、人材育成、販売方法に関する全ての学習が終了したことを証明する証明書の発行を受けた者で、かつ、砂川市創業支援等事業計画に基づく継続的な相談を通じて、市が創業に係る知識を習得したものと認定したものをいう。
(5) 資格等 国家資格、技能検定、技能講習又は厚生労働大臣指定の専門実践教育訓練、特定一般教育訓練若しくは一般教育訓練の対象となっている資格をいう。
(6) 事業承継 中小企業者がその代表者の親族若しくはその役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。)、使用人その他の従業員若しくは構成員に事業を引き継ぐこと又は第三者に事業譲渡、株式譲渡その他の方法により事業を引き継ぐことをいう。
(経営指導等)
第3条 市長は、中小企業者等の経営の近代化を図るため、次に掲げる事業の推進に努めるものとする。
(1) 企業診断及び事後指導の実施
(2) 高度化促進に関する指導及び援助
(3) 経営及び技術の改善を図るための指導及び援助
(4) 労働力の充足及び従業員の福祉向上を図るための必要な援助
(中小企業者等の努め)
第4条 中小企業者等は、経済的及び社会的変化に即応した事業の展開を図るため、経営の改善等企業の資質向上に努めなければならないものとする。
(助成の種類)
第5条 市長は、第1条の目的を達成するため中小企業者等に対し、次条から第11条の4まで及び第12条の2の規定により、次に掲げる助成を行うことができる。
(1) 共同化事業に対する助成
(2) 商店街環境整備事業に対する助成
(3) 商店街店舗整備事業に対する助成
(4) 商店街活性化事業に対する助成
(5) 創業者の販路拡大及び売上拡大事業に対する助成
(6) 地場産品の研究及び新製品の開発事業に対する助成
(7) 人材の育成事業に対する助成
(8) 資格等取得支援事業に対する助成
(9) 従業員家賃支援事業に対する助成
(10) 事業承継促進事業に対する助成
(11) 信用保証料及び利子の補給
(共同化事業に対する助成)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する施設を設置したときは、当該施設を設置した者に対し、助成金を交付することができる。
(1) 中小企業団体が生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査、福利厚生又は教育情報など組合員の事業に関する共同施設を設置したとき。
(2) 中小企業団体又は3以上の中小企業者等が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域(以下「商業地域等」という。)で、小売商業店舗共同化のための施設を設置したとき。
2 前項に定める助成金の額は、その施設の設置費のうち市長が認めた額の100分の30以内とし、その限度額は第1号が3,000万円、第2号は1億円とする。
(商店街環境整備事業に対する助成)
第7条 市長は、中小企業団体又は市長が特に認めた商店街団体が公益性の高い環境施設を設置したときは、当該団体に対し助成金を交付することができる。
2 前項に定める助成金の額は、その施設の設置費のうち市長が認めた額の100分の50以内とし、その限度額は5,000万円とする。
(商店街店舗整備事業に対する助成)
第8条 市長は、中小企業者等が商業地域等で次の各号に掲げるいずれかの事業を行ったときは、当該中小企業者等に対し、助成金を交付することができる。
(1) 小売商業店舗等の新築等をしたとき。
(2) 空き建築物を購入又は賃貸借等をし、小売商業店舗等を開店したとき。
(3) 景観形成を図るため地域協定に基づいて建築物又は構築物を整備したとき。
2 前項に定める助成金の額は、次の各号に掲げる額に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 第1号の額は、その店舗の設置費のうち市長が認めた額の100分の10以内とし、その限度額は500万円とする。
(2) 第2号の額は、次のとおりとする。
ア 建築物改装費 店舗の用に供する目的で改装に要した費用の100分の30以内とし、その限度額は200万円とする。ただし、中小企業者等の代表者が特定創業支援等事業の証明を受けた者であり、かつ、創業に当たり改装を行ったときは、当該費用の100分の50以内とする。
イ 賃借料 契約に基づく建築物の賃借料の100分の70以内とし、その限度額は月額10万円とする。この場合において、助成期間は開店日の属する月から起算して12月を限度とする。
(3) 第3号の額は、地域協定に基づき整備した費用の100分の50以内とし、その限度額は100万円とする。
(商店街活性化事業に対する助成)
第9条 市長は、中小企業者等又は市長が特に必要と認めた商店街団体が、次の各号に掲げるいずれかの事業を行ったときは、当該中小企業者等又は市長が特に必要と認めた商店街団体に対し、助成金を交付することができる。
(1) 中小企業団体を組織化する事業
(2) 商店街の活性化を図るための調査・研究活動事業
(3) 地域住民とのふれあいを深める活性化事業
2 前項第2号及び第3号に定める助成金の対象となる経費は、事業の実施に要する費用のうち、
別表第1に掲げるものとする。
3 第1項に定める助成金の額は、次の各号に掲げる額に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 第1号の額は、1つの団体につき10万円とその団体の構成員の数に3,000円を乗じて得た額との合計額とする。
(2) 第2号の額は、
別表第1に掲げる費用のうち第1項の費用の3分の1以内とし、その限度額は30万円とする。
(3) 第3号の額は、
別表第1に掲げる費用のうち第1項の費用の3分の1以内と第2項の費用の6分の1以内との合計額とし、その限度額は32万円とする。
(創業者の販路拡大及び売上拡大事業に対する助成)
第9条の2 市長は、特定創業支援等事業の証明を受けた者が創業後5年未満であり、かつ、経営計画に基づき販路拡大及び売上拡大のための事業を行うときは、当該特定創業支援等事業の証明を受けた者が代表者である中小企業者等に対し、助成金を交付することができる。
2 前項に定める助成金の対象となる経費は、事業の実施に要する費用のうち、
別表第2に掲げるものとする。
3 第1項に定める助成金の額は、事業に要した費用のうち、
別表第2に掲げる費用の100分の70以内とし、その限度額は30万円とする。
(地場産品の研究及び新製品の開発事業に対する助成)
第10条 市長は、地場産品の試作、研究、開発及び新製品の開発に努力している実績が顕著であり、かつ、他の中小企業者等に及ぼす効果が大きいと認めた中小企業者等に対し、助成金を交付することができる。
2 前項に定める助成金の額は、事業に要した費用の100分の50以内とし、その限度額は50万円とする。
(人材の育成事業に対する助成)
第11条 市長は、中小企業者等及びその従業員が、独立行政法人中小企業基盤整備機構の設置する中小企業大学校が行う研修のうち、市長が必要と認めた研修を受講するときは、当該中小企業者等に対し、助成金を交付することができる。
2 前項に定める助成金の額は、受講料の全額とする。
(資格等取得支援事業に対する助成)
第11条の2 市長は、中小企業者等が従業員(市内に住所を有する者であって、当該中小企業者等の代表者(法人にあっては、その役員も含む。)の3親等以内の親族でないものをいう。以下同じ。)に対し業務に必要な資格等を取得させる事業を行ったときは、当該中小企業者等に対し、助成金を交付することができる。
2 前項に定める助成金の対象となる経費は、事業の実施に要する費用のうち、資格等の取得に要する受験料、受講料及び登録費用とする。
3 第1項に定める助成金の額は、事業に要した費用のうち、前項に定める費用の100分の50以内とし、その限度額は、次の各号に掲げる雇用している従業員数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、従業員1人につき資格等当たり5万円をその限度額とする。
(1) 5人以下 10万円
(2) 6人以上20人以下 30万円
(3) 21人以上 50万円
4 第1項の助成を受けた中小企業者等は、助成の対象となった従業員が資格等を取得した後1年以内に転出し、又は退職したときは、市長に助成金を返還するものとする。
(従業員家賃支援事業に対する助成)
第11条の3 市長は、中小企業者等又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第5号に規定する者(以下「医業を主たる事業とする法人」という。)若しくは社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する者(以下これらを「従業員家賃支援事業対象者」という。)が市外から転入した従業員が賃借する住居(当該従業員を雇用する事業主が所有する住宅及び公営住宅を除く。以下同じ。)の家賃を助成する事業(新たに開始する助成又は金額を増額する助成に限る。)を行ったときは、当該従業員家賃支援事業対象者に対し、助成金を交付することができる。
2 前項に定める助成金の対象となる従業員は、次に掲げる者とする。
(1) 前項の転入時に年齢が40歳未満である者
(2) 雇用保険に加入している者
3 第1項に定める助成金の対象となる経費は、事業の実施に要する費用のうち、契約に基づく住居の賃借料とする。
4 第1項に定める助成金の額は、事業に要した費用のうち、前項に定める費用の100分の50以内とし、その限度額は月額1万円とする。
5 第1項に定める助成金の交付は、従業員が転入した月から起算して36月を限度とする。
(事業承継促進事業に対する助成)
第11条の4 市長は、中小企業者が事業承継に係る事業を行ったときは、当該中小企業者に対し、助成金を交付することができる。
2 前項に定める助成金の対象となる経費は、事業の実施に要する費用のうち、
別表第3に掲げるものとする。
3 第1項に定める助成金の額は、事業に要した費用のうち、
別表第3に掲げる費用の100分の50以内とし、その限度額は50万円とする。
(融資のあっせん)
第12条 市長は、中小企業者等の金融の円滑化と正常化を図るため、中小企業者等又は医業を主たる事業とする法人に対し、次に掲げる資金の融資のあっせんを行うことができる。
(1) 運転資金 事業の振興及び経営の安定に要する資金
(2) 設備資金 施設の適正配置及び流通の近代化に要する資金
2 市長は、前項に定める融資のあっせんを行うため、予算の範囲内で北海道信用保証協会及び市長の指定する市内金融機関に、一定の金額を預託することができる。
(信用保証料及び利子の補給)
第12条の2 市長は、前条第1項の規定による融資のあっせんにより融資を受けた者に対し、予算の範囲内で当該融資に係る信用保証料及び利子を補給することができる。
(申請書の提出)
第13条 この条例に定める助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める申請書に関係書類(以下これらを「申請書等」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第14条 市長は、前条の申請書等を審査のうえ助成を行うことに決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に当たり助成の目的を達成するための条件を付すことができる。
(報告及び調査)
第15条 市長は、申請者又は助成を受けた者に対して、必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。
(助成の取消し等)
第16条 市長は、助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定の取消し又は交付した助成金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 申請書等に虚偽の記載をしたとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) その他不正があったとき。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の砂川市中小企業等振興条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に助成の決定を受ける者から適用するものとし、施行日前に助成の決定を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(平成11年6月25日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の砂川市中小企業等振興条例の規定により助成金の交付又は貸付金の融資を受けている者については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月17日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の砂川市中小企業等振興条例の規定により信用保証料及び利子の補給を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年6月30日条例第10号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の砂川市中小企業等振興条例の規定により資金の融資を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月17日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の砂川市中小企業等振興条例の規定により助成金の交付を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月14日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月15日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月13日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月10日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
助成対象経費 | 費用の内訳 |
1 事業に直接必要なもの | (1) 講師謝礼 (2) 旅費 (3) 印刷製本費 (4) 消耗品費 (5) 光熱水費 (6) 広告宣伝費 (7) 会場使用料 (8) 会場設備費 (9) その他市長が特に必要と認めるもの |
2 事業の内容充実に必要なもの | 市長が認めるもの |
別表第2(第9条の2関係)
助成対象経費 | 費用の内訳 |
1 事業に直接必要なもの | (1) 旅費 (2) 印刷製本費 (3) 広告宣伝費 (4) デザイン料 (5) 原材料費 (6) 試作・実験費 (7) その他市長が特に必要と認めるもの |
別表第3(第11条の4関係)
助成対象経費 | 費用の内訳 |
1 事業に直接必要なもの | (1) 初期診断料 (2) 課題分析料 (3) コンサルティング料 (4) 税制申請委託料 (5) 企業価値の算定料 (6) 事業承継計画の作成料 (7) 仲介又はマッチングの登録料 (8) 仲介の委託契約料 (9) その他市長が特に必要と認めるもの |