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福祉サービスについて

福祉サービスについて

高齢者等に対する福祉サービスについて紹介します。

在宅サービスについて

在宅サービスについて
サービス名 サービス内容 利用者負担等
在宅高齢者配食サービス 65歳以上の高齢者等で食生活の改善が必要な方に昼食の宅配と声かけ安否確認を行います。月曜日から日曜日まで(定められた休日を除く)のうち、希望の曜日にお届けします。配食事業者は利用者が選択します 1食300円(1日1食)
紙オムツ利用券交付 在宅で介護を受けている寝たきり高齢者・認知症高齢者・寝たきり特定疾患患者のうち介護認定された方、または寝たきり重度心身障がい者(身障手帳1級・2級を有する)の方で、常時紙オムツを使用している方に紙オムツ利用券を交付します 利用料の1割として
1月500円(月額5,000円の利用券交付)
除雪サービス 自力で除雪することが困難なおおむね70歳以上の高齢者世帯、または重度身体障がい者世帯の玄関先から公道までの生活路(幅1メートル程度)の除雪を行います 1シーズン15,000円
雪下ろし助成事業 高齢者世帯等の冬期間の安全確保と在宅支援を図るため、自力で屋根の雪下ろし等をすることが困難な、おおむね70歳以上の高齢者世帯、または重度身体障がい者世帯(別途要件あり)に対し、対象事業者による作業費用の一部を助成します 作業費用の2分の1以内を助成。
1.屋根の雪下ろし作業または落雪等により塞がれた窓等の除雪(上限20,000円)
2.上記作業と排雪運搬作業(上限40,000円)
(注)利用1シーズン2回まで
緊急通報装置設置事業 在宅の病弱な高齢者や重度身体障がい者、療育手帳A判定を受けた知的障がい者を対象に、緊急通報装置を設置して消防署と直結することによって、急病や災害発生等の緊急時における迅速かつ適切な救急救助体制をとり、生活不安の解消と生命の安全を確保します 月額利用料、通話料、装置の移設料や電池などの消耗品費
家族介護慰労金支給事業 要介護4もしくは5に認定された高齢者等を、在宅で1年以上介護保険サービスを利用せずに介護した方で、一定の基準に該当する場合に介護慰労金を支給します 年額10万円
介護手当支給事業 要介護4もしくは5に認定された認知症高齢者等を3ヶ月以上継続して介護した方で、一定の基準に該当する場合に介護手当を支給します 月額4,500円
居宅介護住宅改修資金貸付事業 介護保険制度において住宅改修工事を行い、改修費が20万円を超えた場合、介護保険被保険者、または被保険者を介護している同居の親族などで住宅改修費を負担する方に対し、50万円を限度として無利子で貸付けします(市税の滞納がない、償還能力があるなど一定の条件を満たす方が対象となります) 貸付限度額50万円
位置情報提供サービス利用助成事業 認知症などにより徘徊して行方不明になったときに居場所周辺を確認できる位置情報提供サービス(ココセコム)に加入する経費を助成します 毎月の基本料、位置情報提供料、現場急行料金

(注)このほか、社会福祉協議会(電話番号52-2588)が行う除雪ボランティア事業や市民ふれあいサービス事業などのサービスもあります

施設サービスについて

施設サービスについて
サービス名 サービス内容 利用者負担等
養護老人ホーム 環境上の理由および経済的理由により、在宅における養護を受けることが困難な概ね65歳以上の高齢者を措置する施設です。市内には設置されていませんが、空知管内に9ヶ所設置されています 所得に応じて利用者と扶養義務者負担額が異なります
ケアハウス 自炊ができない程度の身体機能の低下や、高齢などのために独立して生活するには不安があり、家族による援助を受けることが困難な60歳以上の方を対象とした施設です。市内には1ヶ所社会福祉法人砂川福祉会が設置しましたケアハウス「ぴんねしり」が整備されています 利用者の所得に応じて利用者負担額が異なります

生きがい活動サービスについて

生きがい活動助成事業について
助成事業名 助成内容 助成額
敬老助成券交付事業 4月1日現在で市内に住所があり、市民税非課税で年度内に75歳以上になる在宅高齢者の方に、敬老バス券、敬老入浴券、敬老ハイヤー券のいずれか一つを交付します 年額6,000円相当額の助成券
敬老祝金贈呈事業 引き続き1年以上市内に住所があり、年齢が88歳と100歳に達する方に、祝金を贈呈します 88歳1万円
100歳5万円
老人クラブ敬老旅行事業補助 研修を目的とした旅行を実施する各老人クラブおよび老人クラブ連合会に、年1回の利用に限りバスの借り上げ料を補助します バス借上げ料(助成限度額有)
老人クラブ運営事業補助 60歳以上の高齢者が加入する老人クラブおよび老人クラブ連合会に、団体の活動推進を目的として、会員数に応じた補助金を交付します

成年後見制度利用支援事業

認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が衰えた方の権利と財産を守るために、成年後見制度を利用できるよう支援しています。
成年後見制度とは。。。(法務省民事局)このリンクは別ウィンドウで開きます

市長による申立支援

成年後見制度の利用が必要にもかかわらず親族がいない又は、親族による申立の見込みがない場合に、市長が本人・親族に代わって利用の申立を行います

申立に関する費用助成

生活困窮者および生活保護世帯者等費用負担困難者が申立をする場合に、申立にかかる手数料、郵便料、診断書料、鑑定料等の費用を助成します

成年後見人等に対する報酬の助成

成年後見人、保佐人又は補助人の業務に対する報酬(本人が在宅の場合は月額28,000円、施設入所の場合は月額18,000円を限度)を本人に対して助成します
 

お問い合わせ先

砂川市 保健福祉部 介護福祉課 高齢者支援係〔1階 10番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4452 FAX 0125-55-2301
お問い合わせフォーム


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