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【ご案内】物価高騰対策生活支援特別給付金を給付します

物価高騰対策生活支援特別給付金

エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)を対象に、1世帯当たり18,000円を給付します。

◆対象
 令和5年6月1 日時点において砂川市に住民登録がある世帯のうち、次の(1)または(2)に該当する世帯の世帯主。
(1)世帯員全員が「令和5年度分住民税均等割のみ課税」である世帯
(2)「令和5年度分住民税均等割のみ課税」の方と「令和5年度住民税が非課税」の方で構成される世帯
※ 本給付金は「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預金口座の登録等に関する法律」に基づき、市ではあらかじめ支給対象者を特定しています。

◆支給方法
 市が特定した支給対象者へ、受給意思や振込口座などを確認するための確認書を10 月から順次郵送します。(令和5年1月2日以降に転入された方がいらっしゃる世帯に対しては、令和5年1月1日時点の居住市町村に住民税の課税状況を確認後、対象となる場合は確認書を郵送します。)
 必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒に入れて、確認書に記載されている提出期限までに返送してください。(当日消印有効)市が確認書を受理してからおおむね3週間後に確認した振込先口座へ振り込みます。

◆手続き期限
 12月1日(金)

均等割のみ課税相当所得額(砂川市の場合)
扶養している親族の状況 均等割のみ課税相当所得額(目安)
単身または扶養親族がいない場合 38万円超45万円以下
配偶者・扶養親族(1名)
を扶養している場合
83万円超112万円以下
配偶者・扶養親族(2名)
を扶養している場合
111万円超147万円以下
配偶者・扶養親族(3名)
を扶養している場合
139万円超182万円以下
配偶者・扶養親族(4名)
を扶養している場合
167万円超217万円以下
配偶者・扶養親族(5名)
を扶養している場合
195万円超252万円以下

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方への支援

 DV(配偶者暴力)などを理由に避難している方で、基準日において砂川市に住民登録がないものの、一定の要件を満たし、避難者(その同伴者含む)が住民税非課税世帯に該当すると認められた場合、受給権者として支給を受けることができます。

臨時特別給付金を装った詐欺にご注意ください!

 本給付金の支給にあたり、現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話などがかかってきた場合には、迷わず警察署(または警察相談専用電話♯9110)、市役所までご連絡ください。

 

北海道低所得世帯臨時特別給付金のお知らせ

 物価高騰による負担増を踏まえ、低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)を対象に、臨時的措置として1世帯当たり12,000円が道から給付されます。

◆支給方法
 道から給付対象世帯宛てに受給意思や振込口座などを確認するための確認書が順次郵送されますので、必要事項を記入のうえ、同封する返信用封筒に入れて、返送してください。

◆手続き期限
 12月1日(金)

お問い合わせ先

砂川市 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8103 FAX 0125-55-2301
お問い合わせフォーム

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