生活保護費追加給付のお知らせ
【概要】
平成25年から実施された生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえ、従来の水準と新たな水準との差額について、保護費の追加給付を行います。
※追加給付の詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省ホームページ)
なお、厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(以下「相談センター」といいます。)を開設しています。
本相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせや、現在、生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行います。
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「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」 ・電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445 ・受付時間:平日9時00分~17時00分 ・相談センターホームページ:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省ホームページ) |
【支給対象】
- 平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがあり、一定の条件を満たしている世帯。
- 亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりません。
※ 追加給付額は、受給状況(年齢や世帯人数、受給期間、加算の有無等)によって異なりますので、個々の世帯において給付される
実際の額については、お問い合わせいただいてもお答えできませんので、ご了承ください。
【申出手続】
砂川市で生活保護を受給中の世帯
申出等は不要です。令和8年8月分の保護費と同時に追加給付しています。
過去に生活保護を受給していた世帯
令和8年8月1日~同9年7月31日までに、受給していた自治体へ、当時の世帯主の方からお問い合わせください。
【様式】
お問い合わせ先
砂川市 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8103 FAX 0125-55-2301
お問い合わせフォーム










