住民税均等割のみ課税世帯特別給付金
住民税均等割のみ課税世帯特別給付金(1世帯当たり10万円)
物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯当たり10万円を給付します。
◆対象
令和5年12月1日時点において砂川市に住民登録がある世帯のうち、次の(1)または(2)に該当する世帯の世帯主。
(1)世帯員全員が「令和5年度分住民税均等割のみ課税」である世帯
(2)「令和5年度分住民税均等割のみ課税」の方と「令和5年度住民税が非課税」の方で構成される世帯
※ 本給付金は「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預金口座の登録等に関する法律」に基づき、市ではあらかじめ支給対象者を特定しています。
※ 住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯は対象外です。
◆支給方法
市が対象者へ振込口座などを確認するための通知書を順次郵送します。(令和5年6月2日以降に転入された方がいらっしゃる世帯に対しては、令和5年1月1日時点の居住市町村に住民税の課税状況を確認後、対象となる場合は通知書を郵送します。)
通知書の発送からおおむね2週間後に振込先口座へ振り込みます。
◆均等割のみ課税相当所得額(砂川市の場合)
扶養している親族の状況 | 均等割のみ課税相当所得 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 38万円超45万円以下 |
配偶者・扶養親族(1名) を扶養している場合 |
83万円超112万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名) を扶養している場合 |
111万円超147万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名) を扶養している場合 |
139万円超182万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名) を扶養している場合 |
167万円超217万円以下 |
配偶者・扶養親族(計5名) を扶養している場合 |
195万円超252万円以下 |
◆届出が必要な方
通知を受けた方のうち、次のいずれかに該当する方は、届出書を市役所13番窓口へ提出してください。
- 本給付金の受給を辞退される方 受給拒否の届出書(62KB)
- 口座の解約等により本給付金の振込に支障が生じる恐れがある方 支給口座登録等の届出書(124KB)
- 住民税課税者の扶養親族となっている方、またはその可能性がある方 非該当の届出書(70KB)
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方への支援
DV(配偶者暴力)などを理由に避難している方で、基準日において砂川市に住民登録がないものの一定の要件を満たし、避難者(その同伴者含む)が受給要件に該当すると認められた場合、受給権者として支給を受けることができます。
臨時特別給付金を装った詐欺にご注意ください!
本給付金の支給にあたり、現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話などがかかってきた場合には、迷わず警察署(または警察相談専用電話♯9110)、市役所までご連絡ください。
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お問い合わせ先
砂川市 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8103 FAX 0125-55-2301
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