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農地の相談(相続等/売買・貸借/転用)

農地の相続等の届出について

農地を相続等により取得した場合、農業委員会にその旨を届出することが必要です。この届出制度は、相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、農業委員会が把握することにより、農地の利用を促進するためのあっせん等を行い、農地の有効利用を図ることを目的としています。詳しくは農業委員会へお問い合わせください。

 1.届出が必要な方  相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により農地を取得した方

 2.届出の時期  農地の権利取得を知った時点からおおむね10か月以内

 3.届出に必要な書類  ・ 農地の相続等の届出書ワードファイル(75KB)
             ・ 農地を取得したことが確認できる書類(登記事項証明書等)

農地の売買、貸借等について

農地の売買、または貸借については、他法令との関連等、下記以外の要件によって申請を受け付けられない場合があります。申請書の準備、提出の前に必ず地区担当農業委員または農業委員会事務局へご相談ください。

地区担当の農業委員はこちらです

農地法第3条の許可について

耕作目的での農地の売買、贈与、貸借等には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
・ 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること (すべて効率利用要件)
・ 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと (※農地所有適格法人要件)
・ 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること (農作業常時従事要件)
・ 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと (地域との調和要件)

※ 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

許可申請について

農地法第3条の許可は農業委員会が行います。提出された許可申請書や添付書類を審査し、農業委員会総会で許可決定がされた後、許可書を交付します。申請書は3部提出してください。(但し、申請人が2人を超える場合は、その人数相当数を加える。添付書類は各1部)

【添付書類】
・ 許可申請地の登記事項証明書
・ 土地の位置図
・ 一筆の土地の一部について権利移転(設定)しようとする場合は、その土地を特定する実測図(縮尺300分の1から2000分の1程度)
・ 申請者の住民票抄本等
・ 借主・譲受人が砂川市外の場合は、住所地の発行する農業経営証明書
・ 申請者が法人の場合は定款、または寄附行為の写し及び登記事項証明書
・ その他参考となるべき書類

申請様式

農地法第3条許可申請書様式ワードファイル(281KB)

許可申請書記入例(個人用)PDFファイル(371KB)

許可申請書記入例(農地所有適格法人用)PDFファイル(399KB)

許可申請書記入例(農地所有適格法人以外の法人用)PDFファイル(331KB)

農地賃貸借契約書例(111KB)

農業経営基盤強化促進法による利用調整について

砂川市では、農業経営基盤強化促進法により、砂川市において育成すべき農業経営の規模などの目標を定め、これを目指そうとする者を認定し、農用地の利用をはじめ経営改善に向けた支援措置のあり方等について総合的に定めた「基本構想」を策定しております。
農業委員会では、この基本構想に基づき、農地の効率的利用と育成すべき農業経営者に農用地の利用を集積するため利用調整を行なっております。その結果、関係者全員の同意を得た農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経て、市が公告をすれば農地の権利移動の効果が生じます。この法律による農地の権利移動を行う場合は、農地を売ったり貸したりする農家と買ったり借りたりする農家は、当事者間で契約締結行為を行わなくても、農地の権利移動ができます。
詳しくは地区担当農業委員または農業委員会事務局へお問い合わせください。

農地法第18条第6項の通知書(合意解約)

農地法第3条の賃貸借契約や、農地利用集積計画による賃貸借契約の契約期間中に解約する場合、その旨を農業委員会まで通知する必要があります。

農地法第18条第6項の規定による通知書ワードファイル(21KB)

農地の転用(農地を農地以外の目的に転用して使う場合)について

農地転用とは

農地転用とは、「農地を農地以外にすること」で、農地の形状などを変更して住宅敷地や納屋などの農業用施設、商業用施設等の敷地にすることです。また、農地の形状を変更しないまでも資材置場、駐車場のように耕作目的以外に使用することも含まれ、農地転用を行う場合は北海道知事の許可が必要となります。なお、転用許可を得ずに農地を転用した場合は「農地法違反」となり、知事は工事の中止や原状回復等を命ずることができます。また、3年以下の懲役又は300万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せられる場合があります。申請書の準備、提出の前に必ず地区担当農業委員または農業委員会事務局へご相談ください。

地区担当の農業委員はこちらです

自ら所有する農地を転用する場合(農地法第4条)

自ら所有する農地を転用する場合、農地法第4条の許可を受けなければいけません。転用予定地の農地区分によっては、原則不許可の判断がなされることもあります。許可不要の場合もあり、また、他法令の許可が必要なこともあります。

転用するために農地を売買又は貸借する場合(農地法第5条)

農地転用をするため所有権等の権利を設定もしくは移転する場合、農地法第5条の許可を受けなければいけません。転用予定地の農地区分によっては、原則不許可の判断がなされることもあります。許可を受けていない権利の設定または移転は無効ですが、許可不要の場合もあり、他法令の許可が必要なこともあります。

許可方針について

・第1種農地(集団的に存在している農地、良好な営農条件を備えている農地)原則不許可
・第2種農地(今後、市街地として発展が見込まれる地域に存在する農地や生産力の低い小団地の農地)第3種農地に立地困難な場合には許可
・第3種農地(市街地の区域内にある農地)原則許可

※第1種、第2種農地であっても農業用施設の建設など許可となる場合があります。

許可申請について

申請書は、第4条は3部、第5条は4部提出(但し、申請人が2人を超える場合は、その人数相当数を加える。添付書類は各2部)
氏名を自署する場合においては、押印を省略することができます。
【添付書類】
・ 許可申請地の登記事項証明書
・ 土地の位置図
・ 許可申請地の位置及び周囲の現況地目を表示する図面
・ 一筆の土地の一部について転用しようとする場合は、その土地を特定する実測図(縮尺300分の1から2000分の1程度)
・ 転用候補地に建設しようとする建築または施設の面積、位置及び施設間の距離を表示する図面(縮尺300分の1から2000分の1程度)
・ 申請者が法人の場合は定款、または寄附行為の写し及び登記事項証明書
・ 資金証明書(残高証明書、融資証明書等)
・ その他参考資料

申請様式

農地法第4条許可申請書ワードファイル(73KB)

農地法第5条許可申請書ワードファイル(85KB)

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お問い合わせ先

砂川市 農業委員会事務局 事務係〔2階 23番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8742 FAX 0125-54-2568
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