導入促進基本計画および先端設備等導入計画
・令和2年(2020年)6月1日から提出書類が変更となりましたのでご注意ください。
・令和2年(2020年)4月30日から新型コロナウイルス感染症に伴う国の緊急経済対策により、対象設備が拡充いたしました。
導入促進基本計画について(生産性向上特別措置法)
砂川市では、中小企業者の労働生産性向上に資する設備投資を後押しするため、生産性向上特別措置法(平成30年5月23日公布、同年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定(計画期間は、同意から3年間)し、平成30年6月6日付で北海道経済産業局から同意を受けました。北海道内では他7市町とともに第1号での同意となります。
生産性向上特別措置法とは、国が2020年までを「生産性革命・集中投資期間」として設定していることを背景に、国全体の産業の生産性を短期間に向上させるため、中小企業の生産性向上のため設備投資を促進すること等について規定されたものです。
今後、市内の中小企業者が、2021年3月31日までに、労働生産性を年平均3%以上向上させるため、「導入促進指針」および「導入促進基本計画」に適合する先端設備を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、当市の認定を受けると、認定後に導入する先端設備の固定資産税が3年間ゼロとなります。
認定を受けられる中小企業者の範囲は、中小企業等経営強化法第2条第1項に基づき次のとおりです。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 |
|
製造業、その他の業種 (下記以外) |
3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
※固定資産税軽減を利用できるのは、資本金1億円以下の法人又は従業員1,000人
以下の個人事業主に限ります。
先端設備等導入計画には、経営革新等支援機関の確認と、工業会証明書が必要となります。
詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。
先端設備等導入計画の認定申請様式
設備等に係る誓約書(工業会証明書が認定申請時に間に合わなかった場合)(20KB)
変更認定申請様式
「先端設備等導入計画」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
固定資産税軽減に関する詳しい説明は、以下のページをご覧ください。
固定資産税の特例・軽減措置
導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A(中小企業庁ホームページ)(令和2年6月1日現在)
固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長に関するQ&A集(中小企業庁ホームページ)(令和2年6月1日現在)
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お問い合わせ先
砂川市 経済部 商工労働観光課 商工振興係
〒073-0195 北海道砂川市西6条北3丁目1-1
TEL 0125-54-2121(内線347) FAX 0125-54-2568
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