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セーフティネット保証の認定について

セーフティネット保証制度とは

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている(原則的に)指定業種の中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

セーフティネット保証制度を利用するためには

原則として本店登記地(個人場合は主たる事業所所在地)のある市町村長から、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく「特定中小企業者」の認定を受ける必要があります。 

セーフティネット保証4号について

突発的な自然災害等により、売上高等の減少が見込まれる中小企業者を支援するための措置。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号は、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

指定期間

・令和5年10月1日~令和6年6月30日(借換資金に限定)

認定基準

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域(以下、「指定地域」(注1)という)で1年以上継続して事業活動を行っている中小企業者(注2)であり、同大臣の指定を受けた災害等(注1)の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下、「売上高等」という)が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

注1:「指定地域」「災害等」「指定期間」は、経済産業省告示によるものとします

※ 現在指定されている「指定地域」「災害等」「指定期間」については、中小企業庁ホームページをご覧ください

注2:法人の場合は「本店登記が砂川市内にあること」、個人の場合は「主たる事業所の所在地が砂川市内にあること」が必要です

※ 認定基準の運用緩和
令和2年5月1日から、次のような前年実績との比較ができない事業者も本制度を利用できるようになりました
・業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

提出書類(令和5年10月1日~) ※ 10月1日より新様式となっています

(1)認定申請書(次の様式のいずれか1つを提出):1部

・様式第4-1 (前年同月を基準とした比較)ワードファイル(16KB)
※ 突発的な自然災害等(新型コロナウイルス感染症以外)の事由で申請する場合

・様式第4-2 (前年同月を基準とした比較) ワードファイル(22KB)
※ 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号を申請する場合

★前項の認定基準の運用緩和により対象となる事業者の方は、次の様式のいずれか1つを提出してください★

・様式第4-3 (最近3か月を基準とした比較)ワードファイル(20KB)
※ 業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合

・様式第4-4  (令和元年12月を基準とした比較)ワードファイル(22KB)
※ 事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合

・様式第4-5(令和元年10月~12月を基準とした比較)ワードファイル(20KB)
※ 事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合

(2)砂川市で事業を行っていることがわかる書類 :1部
(例:登記簿の写し、土地・建物の賃貸借契約書の写し)

(3)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・月別売上高表等):1部

セーフティネット保証5号について

全国的に業況の悪化している「指定業種」に属する中小企業者を支援するための措置

指定期間

・令和6年6月30日まで

指定業種の確認手順について

  1. 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します
  2. 該当業種が属する細分類番号を特定します
  3. 指定業種リストに細分類があるか確認します

★日本標準産業分類および指定業種リストについて ※ 必ず事前にご確認ください

中小企業庁ホームページ

第5号(イ):売上高の減少に関する認定基準(前年対比)および提出書類

 セーフティネット保証5号(イ)認定要件確認表  ※ 必ず事前にご確認ください

・セーフティネット保証5号認定申請書

(イ)ー1 申請書様式ワードファイル(62KB)

(イ)ー2 申請書様式 ワードファイル(65KB)

(イ)ー3 申請書様式 ワードファイル(66KB)
  

認定基準の運用緩和による変更(新型コロナウイルス感染拡大のための措置)

第5号(イ)の保証については、次のような前年実績との比較ができない事業者も利用できるようになりました。(令和2年5月1日変更)
  ・業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者
  ・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

※ この運用緩和により対象となる事業者の方は、次の様式のいずれか1組を提出してください

(イ)-10 申請書様式(最近3か月を基準とした比較)ワードファイル(21KB)

(イ)-11 申請書様式 (令和元年12月を基準とした比較)ワードファイル(21KB)

(イ)-12 申請書様式(令和元年10月~12月を基準とした比較)ワードファイル(21KB)

認定の手続きについて

認定を受ける場合は、上記の認定基準から該当する申請書をダウンロードし、必要添付書類と併せて下記申請受付窓口へ提出してください。

北海道の融資制度について

セーフティネット保障の認定を受けると、北海道の融資制度の融資対象になります。

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お問い合わせ先

砂川市 経済部 商工労働観光課 商工振興係〔2階 24番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8382 FAX 0125-54-2568
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