ホーム > 生活・くらし > 環境衛生 > 砂川市合同墓について

砂川市合同墓について

 市では、少子高齢化や核家族化など社会構造の変化により、親族によるお墓の維持管理や継承、または経済的な理由からお墓の建立が困難な方のために、北吉野墓地内の吉野斎苑(火葬場)前に合同墓を整備しました。

 砂川市合同墓のご案内(パンフレット)PDFファイル(588KB)

合同墓とは

 合同墓とは、一つのお墓に血縁を超えた複数の方々の焼骨を一緒に納めるお墓です。

 ※合同墓への納骨を検討されている方へ
   焼骨のみを骨壺等から出して納めるため、一度納めた焼骨は取り出すことができません。
   収容数は1,500体、30年間の利用を見込んでいます。
   十分な収容数を確保していますので、親族などとよくご相談のうえでお申し込みください。
   なお、生前予約は受付できません。

使用することができる方

 焼骨を所持している申請者が、次のいずれかに該当する場合に使用できます。
  (1) 申請者が砂川市に住所または本籍があり、焼骨を納骨しようとする場合
  (2) 申請者の住所が砂川市外にあり、死亡時に砂川市に住所があった方または住所があったと
       同等であると市長が認めた方の焼骨を埋蔵しようとする場合
  (3) 申請者が砂川市営墓地を使用しており、当該市営墓地から合同墓へ焼骨を改葬しようとする場合
 ※詳細は、市民生活課環境衛生係までお問い合わせください。

使用料

 1体につき8,000円(使用許可時以外に使用料はかかりません)
  ・永代使用料のため年間の管理料などはかかりません。
 ※納入後に合同墓を使用しなくなった場合や使用を取り消された場合でも使用料の還付はできません。

申込受付の場所と期間

  受付場所:砂川市役所 市民生活課環境衛生係(1階4番窓口)
       〒073-0195 北海道砂川市西6条北3丁目1-1
       電話 0125-54-2121(内線212・213) 
  受付時間:午前8時30分~午後5時15分
       ※土曜日、日曜日、祝日および年末年始(12月29日~1月3日)を除く

申込に必要なもの

 ・合同墓使用許可申請書PDFファイル(90KB)
  ※窓口にも用意しています。
 ・焼骨の確認書類(いずれか1通)
   火葬許可証(初めて納骨する場合:火葬時に交付済)
   改葬許可証(市外の墓地、納骨堂等から改葬する場合:他市区町村の役所が発行)
   収蔵証明書(市内納骨堂の場合:納骨堂の管理者が交付)
 ・印鑑(スタンプ印不可)
  ※その他必要書類は使用要件によって異なりますので、事前にお問い合わせください。

申請から納骨までの流れ

 ①申請書に必要書類を添付して提出(申請時に納骨日を担当者と協議します)
  ※納骨日は予約制となりますので、ご希望日時に納骨できない場合があります。
       ↓
 ②申請内容を審査後、後日連絡
       ↓
 ③合同墓使用料を納付・使用許可証を交付
       ↓
 ④納骨する日時を決定
       ↓
 ⑤決定した納骨日に現地で納骨
  (納骨当日は、「合同墓地使用許可証」を必ずご持参ください担当者が確認後、納骨となります。
   忘れた場合は納骨できませんのでご了承ください)

納骨について

 ・5月1日から11月30日までの毎週金曜日で一日最大4件(10、12、14、16時)納骨することができます。
      ※積雪状況により納骨日に納骨できない場合もあります。
 ・納骨時は市が立ち会いますが、焼骨を骨壺から出して、合同墓に納めるのは申請者等ご自身で行って
  もらいます。
 ・市が焼骨をお預かりすることや、納骨することはありません。
 ・焼骨以外の副葬品は納めることができません。
 ・納骨後の骨箱・骨壷はお持ち帰りください。

参拝について

 ・参拝は積雪がない期間にご自由に行えます。先に参拝者がいる場合はご配慮ください。
 ・参拝は基本的に自由ですが、金曜日は納骨日となっているためご遠慮ください。
 ・宗教的な儀式を行う場合は、周囲に配慮して行ってください。
 ・献花台は設置していますが、花立て、線香台、ローソク立ては各自でご持参ください。
 ・供物・供花・線香等はお持ち帰りください。

留意事項

 ・市では宗教的な儀式、慰霊祭、供養は行いません。
 ・墓誌を設置していないため、名前を刻むことはできません。
 ・使用許可後、納骨時までに記載事項に変更がある場合は、手続きが必要となりますので
  一度お問い合わせください。
 ・納骨までに合同墓を使用する必要がなくなったときは、届け出が必要です。
 ・砂川市営墓地を使用している方で、合同墓に改葬される方は、使用している墓地の返還の届け出が必要です。
 ・次のいずれかに該当したときは合同墓の使用許可を取り消すことがあります。
   (1) 使用許可を受けた焼骨を納骨する前に、使用許可を受けた方が死亡し、かつ承継者がいないとき
   (2) 使用許可を受けた日から1年を経過しても焼骨を納骨していないとき
   (3) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき
   (4) 砂川市墓地条例または規則に違反したとき

墓地案内図

 

Adobe AcrobatReaderのダウンロードPDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますより無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

砂川市 市民部 市民生活課 環境衛生係〔1階 7番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4769 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから