医療費助成制度
医療費助成制度の拡大について(令和2年8月より)
令和2年8月より小学生に対する医療費助成を拡大しました。
- 拡大内容 小学生の通院および入院
拡大内容についてはこちらをご覧ください。
重度心身障がい者医療費助成事業について
- 対象者
- 身体障がい者手帳1級、2級又は3級(3級は内部障がいのみ)に該当する方
- 療育手帳(A判定)又は重度の知的障がい者(知能指数が概ね35以下、身体障がいを有する者は概ね50以下)と診断・判定された方
- 精神福祉手帳1級に該当する方(通院医療費のみ対象)
(注) 所得制限があります
- 申請に必要なもの
- 印鑑(対象者本人以外が申請する場合)
- 健康保険証
- 身体障がい者手帳、療育手帳(A判定)、精神福祉手帳(1級)、診断書(重度の知的障がい)
- 所得課税証明書(砂川市で該当年度の所得を把握できない場合)
区分 | 医療費の自己負担額 |
---|---|
就学前の子ども | なし |
小学生の方(市民税が非課税世帯) | なし |
中学生以上の方(市民税が非課税世帯) | 初診時一部負担金のみ(医科:580円 歯科:510円 柔道整復:270円) |
小学生以上の方(市民税が課税世帯) | 1割負担(月額上限額 入院57,600円 通院18,000円) |
ひとり親家庭等医療費助成事業について
- 対象者
- ひとり親家庭で20歳未満の子どもを扶養している親と子(親は入院医療費のみ対象)
- 両親の死亡又は行方不明等により、他の家庭で扶養されている20歳未満の子
ただし、18歳から20歳(誕生月末まで)の子については大学・専門学校等に在学しているなどの理由により扶養されている場合のみ該当します。18歳到達者の受給者証の有効期限は3月31日までとなりますので、改めて保険係(6番窓口)で延長の申請をしてください。
(注)所得制限があります。
- 申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑(対象者本人以外が申請する場合)
- 所得課税証明書(砂川市で該当年度の所得を把握できない場合)
- 戸籍謄本(砂川市に本籍がない場合)
- 在学証明書または学生証(延長申請の場合)
区分 | 医療費の自己負担額 |
---|---|
就学前の子ども | なし |
小学生の方(市民税が非課税世帯) | なし |
中学生以上の方(市民税が非課税世帯) | 初診時一部負担金のみ(医科:580円 歯科510円 柔道整復:270円) |
小学生以上の方(市民税が課税世帯) | 1割負担(月額上限 入院57,600円 通院18,000円) |
乳幼児等医療費助成事業について
- 対象者
砂川市内に在住の0歳から12歳(小学校6年生)までの子ども
(注)所得制限があります。
- 申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑(扶養義務者以外が申請する場合)
- 所得課税証明書(砂川市で該当年度の所得を把握できない場合)
区分 | 医療費の自己負担額 |
---|---|
就学前の子ども | なし |
小学生の方 (市民税が非課税世帯) |
(令和2年8月より) なし (令和2年7月まで) 初診時一部負担金のみ(入院医療費のみ対象 医科:580円、歯科:510円) |
小学生の方 (市民税が課税世帯) |
(令和2年8月より) 1割負担(月額上限額:入院57,600円、通院18,000円) (令和2年7月まで) 1割負担(入院医療費のみ対象 月額上限額:入院57,600円) |
償還払いの手続きに必要なもの
道外の医療機関を受診された場合や受給者証を忘れた場合などは、医療費を一時自己負担してください。後日、下記のものを持って手続きしていただければ、口座振込にて差額分の払い戻しを受けることができます。月額上限額を超えた場合も同様の手続きが必要です。
診療日から2年を過ぎたものや保険適用外の分はお返しできません。
- 健康保険証、医療費受給者証
- 領収書(レシート不可)
- 通帳
受給者証の更新
受給者証の有効期限は、毎年7月31日までとし、8月1日以降の受給者証は、生計維持者の所得確認後、郵送にて交付します。なお、所得や世帯状況によって、一部負担金が変更になる場合や、対象外になる場合があります。また、転入者などで所得が確認できない場合は、事前に所得課税証明書の提出を依頼しますので、文書が届きましたら提出をお願いします。
※加入している健康保険が変更になった時は届け出が必要です。健康保険証を持って、保険係(6番窓口)まで届け出てください。
未熟児養育医療について
- 対象者
砂川市に居住する次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた満1歳未満の乳児が対象です。
- 出生時体重が2,000グラム以下の乳児
- 生活力が特に弱く、次に掲げるいずれかの症状を示す乳児
- けいれん、運動異常
- 体温が摂氏34度以下
- 強いチアノーゼなどの呼吸器、循環器の異常
- 繰り返す嘔吐(おうと)などの消化器の異常
- 強い黄疸(おうだん)
- 対象医療機関
全国の指定された養育医療機関
- 申請に必要な物
- 養育医療給付申請書
- 同意書
- 養育医療意見書(発行から3ヵ月以内)
- 世帯調書
- 健康保険証
- 個人番号カードまたは通知カード(記載情報と現況に相違のないもの)
- 医療費助成額
健康保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて費用の一部を負担して頂きます。ただし、その費用の一部負担額は砂川市乳幼児等医療費(もしくはひとり親家庭等医療費)助成制度で助成される場合があります。
お問い合わせ先
砂川市 市民部 市民生活課 保険係〔1階 6番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4745 FAX 0125-54-2568
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