システム標準化に伴う住民票等の様式変更について
令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、砂川市の住民記録システムは令和8年2月9日(予定)より国の標準仕様に準拠した新システムに移行し、これに伴い、住民票の写し、印鑑登録証明書の様式が変更となります。
住民票の写しの様式について
(1)世帯連記式
- 世帯連記式の住民票の写しは、1枚につき4名までの世帯員が記載されます。
- 各項目(住所、氏名、世帯主、続柄、本籍、筆頭者など)は最新の情報が記載され、変更履歴は記載されません。
- 住所の履歴は、原則、現住所及び転入前住所(砂川市に転入する前の市外の住所)が記載されます。
- 世帯員が5名以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)し交付します。
(2)個人票
- 個人票の住民票の写しは、1枚につき1名のみが記載されます。
- 各項目(住所、氏名、世帯主、続柄、本籍、筆頭者など)は最新の情報が記載されます。
- 住所の履歴は、原則、現住所及び転入前住所(砂川市に転入する前の市外の住所)が記載されます。
- 砂川市に住民登録してからの履歴を【異動履歴】に記載できます(過去の住所や名前の変更など)。
注意事項
- 特段の申し出がない場合は、世帯連記式の住民票の写しを交付します。
- 転入前住所については、砂川市への転入が相当年数前で転入前住所のデータが残っていない場合、記載されないことがあります。
- 住民票の除票(市外転出された方やお亡くなりになられた方)は個人票となります。
印鑑登録証明書の様式について
- 窓口で交付する印鑑登録証明書の書式をA5横からA4縦に変更します。
- 性別欄がなくなります。
コンビニ交付サービスの証明書について
- コンビニ交付サービスで交付できる住民票の様式は、世帯連記式のみとなります。個人票の取り扱いはありません。
- 「課税証明書(課税額のみ)」がコンビニ交付サービスでは取り扱い終了となるため、従来の所得・課税証明書(所得額及び控除等の内訳含む)を取得いただくか、窓口にお越しいただいて取得してください。
- 窓口で交付する証明書名にあわせて、従来の「所得・課税証明書」は『課税証明書(非課税証明書)』に変更となります。お間違いのないようお気をつけください。
▶コンビニ交付サービスでの税証明書の交付については、こちらのページをご確認ください。
お問い合わせ先
砂川市 市民部 市民生活課 戸籍年金係〔1階 3・4・5番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4457 FAX 0125-54-2568
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