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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。

特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう!

法定速度が30km/hに引き下げられる道路

主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(=生活道路)です。

法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路

今回の改正ですべての道路の法定速度が30km/hになるわけではありません。

次のような道路の法定速度は、引き続き60km/hです。

  1. 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
  2. 中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  3. 高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線および減速車線を除いたもの
  4. 自動車専用道路

道路標識等により最高速度が指定されている道路

道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。

留意事項

決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。

その他

不明点がある場合には、北海道警察本部又は滝川警察署にお尋ねください。

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お問い合わせ先

砂川市 市民部 市民生活課 生活交通係〔1階 8番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4758 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム

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