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国税庁より「消費税率引下げ特設サイト」開設のお知らせ

令和8年9月15日「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%とすることが盛り込まれました。
これに伴い、飲食料品を製造・流通・販売している事業者やそれらに関連するシステムメーカー等が早期に準備や着手ができるよう周知・広報するため、国税庁において「消費税率引下げ特設サイト」が開設されておりますのでお知らせいたします。

なお、制度改正に関する⼀般的なご質問・ご相談はサイト内の「コールセンター」へお問い合わせいただき、事業者等の個別具体の申告⼿続に係るご相談につきましては、従前どおり申告⼿続を⾏う税務署に直接ご相談いただくようお願いいたします。

お問い合わせ先

砂川市 市民部 税務課 市民税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4864 FAX 0125-54-2568
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