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砂川市過疎地域自立促進市町村計画

砂川市過疎地域自立促進市町村計画(平成28年度から令和2年度)を策定

過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第39号)の施行により、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)の失効期限が令和3年3月31日まで延長されたことに伴い、現行の「砂川市過疎地域自立促進市町村計画」が平成27年度で終了することから、平成28年度から令和2年度までの5か年間の新たな「砂川市過疎地域自立促進市町村計画」を平成28年3月に策定しました。

砂川市過疎地域自立促進市町村計画 本文

令和2年9月改定

過疎対策事業の事業内容変更に伴い、計画を改定しました。

令和2年5月改訂

過疎対策事業の事業内容変更に伴い、計画を改訂しました。

令和2年3月改訂

過疎対策事業の追加に伴い、事業内容を追加するなど、計画を改訂しました。

令和元年6月改訂

過疎対策事業の追加に伴い、事業名を追加するなど、計画を改訂しました。

平成30年5月改訂

過疎対策事業の事業内容変更に伴い、計画を改訂しました。

平成30年3月改訂

過疎対策事業の追加に伴い、事業名を追加するなど、計画を改訂しました。

平成29年12月改訂

過疎対策事業の事業内容変更に伴い、計画を改訂しました。

平成29年5月改訂

平成29年度過疎対策事業起債計画書との整合を図るため、事業内容を追加するなど計画を改訂しました。

平成29年3月改訂

過疎対策事業の追加に伴い、事業名を追加するなど、計画を改訂しました。

平成28年5月改訂

平成28年3月に策定されました砂川市公共施設等総合管理計画との整合性について記載を求められていることから、これを記載することとし、また平成28年度過疎対策事業起債計画書との整合を図るため、計画を改訂しました。

平成28年3月策定

過疎地域自立促進市町村計画とは

過疎地域自立促進特別措置法とは

関連リンク

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お問い合わせ先

砂川市 総務部 政策調整課 企画調整係〔3階 32番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8767 FAX 0125-54-2568
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