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市職員による市税等の横領事案に伴う懲戒処分について

市職員による市税等の横領事案に伴う懲戒処分について


市民部税務課に配属されていた30代の男性職員による市税等の横領が判明したことから、本市職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。
公金の横領という大変遺憾な今回の事案を重く受け止め、市民の皆様に衷心より深くお詫び申し上げますとともに、今後の再発防止に全力を尽くし、信頼回復に努めてまいります。

1 処分事案について

 

  1. 非違行為の種類 公金横領
  2. 非違行為の当事者 市民部税務課 主任 30代(男性)
  3. 非違行為の概要

これまでの市の調査及び当該職員への事情聴取の結果、当該職員は、令和元年5月より在籍していた市民部税務課において、令和2年12月から令和4年10月までの期間に、納入者から徴収した市税等の現金約400万円を市の会計に引継ぎせずに横領したものである。

2 処分内容について

 

  1. 処分年月日 令和4年11月16日(水)
  2. 当事者の処分 市民部税務課 主任 免職
  3. 管理監督者の処分

 4. 処分理由 

当該職員が行った行為は、地方公務員法第32条(法令等に従う義務)及び 第33条(信用失墜行為の禁止)の規定に違反する。よって同法第29条第1項第1号(法令等に違反した場合)、第2号(職務上の義務に違反した場合)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行をした場合)の規定に基づき懲戒処分として免職にしたものである。
また、その上司3名については、本事案の発生を防止するための指導・監督等が十分でなかったため、懲戒処分として減給にしたものである。

3 事案発覚に至る経緯について


令和4年度税務課定期監査が執行されていた10月27日(木)、代表監査委員から現金領収証書引継簿において、当該職員が現金領収証書3冊を同時使用している状況について説明が求められ、税務課長が当該職員に現金領収証書を提出させ事情聴取を行ったところ、上記のとおり、市税等の徴収業務の際に、納入者から徴収した現金を市の会計に引継ぎせずに着服していた事実を認めたため、本事案が発覚した。

4 着服した現金の使途について


着服した現金については、全額をギャンブル(パチンコ・パチスロ、競馬等)及び借金の返済に充てていた。

5 損害賠償請求について


着服した金額については、当該職員は全額を返済する意向を示しているものの、一括での返済はできないとのことであり、具体的な返済及び返済計画の合意には至っていないことから、民事訴訟(損害賠償請求)の準備を進めている。

6 刑事告訴について


本事案については、刑法第253条に規定されている業務上横領罪に該当するものとし、滝川警察署に相談のうえ、刑事告訴を行う準備を進めている。

7 再発防止の取り組みについて


本事案は、市政に対する信用と信頼を著しく失墜させるものであり、決して許されることではありません。全職員に対し、公務員としての倫理の確立、服務規律の遵守と綱紀粛正の徹底を周知するとともに、公金の取扱いについては、再発防止に向け、現金や書類等のチェック体制の強化を図ります。

8 市長コメント


市民の皆様、砂川市議会議員はじめ関係機関、関係者の皆様には多大なるご迷惑、そしてご心配をおかけし、誠に申し訳ありません。深くお詫び申し上げます。
本事案が発生したことは誠に遺憾であり、市長として大変重く受け止め、その責任を痛感しております。
職員の不祥事に対する管理監督責任と市民に対する謝罪並びに社会的信用の回復に資することを目的に市長、副市長の給料の減額措置について、市議会に提案する予定です。

PDF資料

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