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令和3・4年度物品等取引申請について

入札によらないで小規模修繕を含む工事請負・製造の請負・物品の販売・委託業務・その他の契約を市と結ぶには、砂川市物品等取引申請書を提出し、登録する必要があります。(登録して頂かないと市と取引ができません。)

【受付場所】砂川市役所3階 総務課契約管財係

【受付期間】令和3年3月1日~ 随時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

【受付時間】午前8時30分~午後5時15分(郵送での提出可)

【有効期限】令和5年3月31日まで

(注)競争入札参加資格を申請された方は、この申請をする必要はありません。

【申請対象者】

下記の1~3の契約で、入札によらない契約(随意契約)を希望される方

  1. 130万円以下の工事(小規模修繕工事等を含む)又は製造の請負
  2. 80万円以下の物品の販売
  3. 50万円以下の委託業務

(参考)物品等取引業者登録関係事務処理要綱PDFファイル(100KB)

【提出書類】

(様式)砂川市物品等取引申請書 pdfPDFファイル(73KB) Exelエクセルファイル(42KB)

(注)申請書は2ページありますので両面印刷してください。

(様式)委任状PDFファイル(66KB)

(注)任意様式可

(様式)誓約書PDFファイル(98KB)

(注)「暴力団又は暴力団関係事業者に該当しない旨の誓約書」は上記よりダウンロードして、事前に記名押印の上、提出してください。なお、委任状がある場合は受任者が記名押印の上、提出してください。

・市内業者~砂川市税務課発行の「申告及び納税等確認書」

(様式)申告及び納税等確認書ワードファイル(39KB)

(注)「申告及び納税等確認書」については上記よりダウンロードして、事前に記名押印の上、市税務課の確認を受けてください。

・市外業者~営業所所在地の市町村民税の納税証明書(コピー可)

(注)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、納税猶予を受けている事業者については、猶予を受ける科目について徴収猶予許可通知書(特)を併せて添付してください。

 

【その他】

  1. 名称又は商号に変更があったとき
  2. 代表者に変更があったとき
  3. 住所又は電話番号に変更があったとき
  4. 組織に変更があったとき
  5. 許可・免許・登録等に関する事項に変更があったとき
  6. 法令による免許等を有する技術者に変更があったとき
  7. 申請業種にかかる営業を取りやめたとき

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お問い合わせ先

砂川市 総務部 総務課 契約管財係 〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8789 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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