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監査委員制度

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は市の事務の執行が、予算及び議決並びに法令等に基づいて、適正かつ合理的、効率的に行われているかをチェックし、その結果を住民に公表(注)する機関として、法律に基づき監査委員制度が設けられています。

(注)監査委員の公表及び告示は、砂川市公告式条例に定める公告式の例によることとしています。(砂川市監査委員条例第12条)

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お問い合わせ先

砂川市 監査事務局 監査係〔3階〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8795 FAX 0125-54-2568
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