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森林環境税の賦課徴収について

令和6年度より森林環境税の賦課徴収が始まります

1.森林環境税とは

森林環境税は、地球温暖化防止や国土の保全などを図るため「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から課税される国税です。
国内に住所を有する個人に対して、市道民税均等割と併せて年額1,000円が賦課徴収されます。
徴収された森林環境税は一度国に納付された後に、その税収の全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村に按分されて譲与されます。

・森林環境税についての詳細は下記ホームページをご覧ください

2.令和6年度以降の市道民税均等割および森林環境税(国税)

東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間にわたり、臨時的に市道民税均等割に年額1,000円(市民税500円、道民税500円)が上乗せされていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が課税されます。

  ~平成25年度 平成26年度~令和5年度 令和6年度~
市民税均等割 3,000円 3,500円 3,000円
道民税均等割 1,000円 1,500円 1,000円
森林環境税(国税) - - 1,000円
合 計 4,000円 5,000円 5,000円

3.森林環境税が課税されない方(非課税基準)

砂川市では、市道民税と森林環境税の非課税となる基準が異なるため、市道民税が非課税の場合でも森林環境税が課税される場合があります。
非課税基準(前年の合計所得金額で判定)は以下のとおりですので、ご確認ください。

課税状況 森林環境税(国税) 市道民税(均等割)
課税対象者のみ 380,000円 380,000円
課税対象者+扶養1人 828,000円 830,000円
課税対象者+扶養2人 1,108,000円 1,110,000円
課税対象者+扶養3人 1,388,000円 1,390,000円

なお、次の方は市道民税及び森林環境税が非課税になります。

・生活保護の規定による生活扶助を受けている方

・未成年者、障がい者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額が1,350,000円以下の方

お問合せ先

砂川市 市民部 税務課 市民税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4864 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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