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令和3年度からの個人住民税(市道民税)の主な改正点

1.給与所得控除の改正

〇給与所得控除を10万円引き下げ
〇控除額の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ

給与所得の控除額
給与等の収入金額 給与所得の金額
~550,990円 0円
551,000円~1,618,999円 「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額A) 「A×2.4+100,000円」で求めた金額
1,800,000円~3,599,999円 「A×2.8-80,000円」で求めた金額
3,600,000円~6,599,999円 「A×3.2-440,000円」で求めた金額
6,600,000円~8,499,999円 「給与等の収入金額×0.9-1,100,000円」で求めた金額
8,500,000円~ 「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額

2.公的年金等控除の改正

〇公的年金等控除を10万円引き下げ
〇公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定
〇公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げ

公的年金等控除額
年金受給者の年齢 公的年金等の
収入金額
公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に掛かる合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超え2,000万円以下 2,000万円を超える
65歳以上 3,300,000円以下 「収入金額-1,100,000円」で求めた金額 「収入金額-1,000,000円」で求めた金額 「収入金額-900,000円」で求めた金額
3,300,000円~
4,099,999円
「収入金額×0.75-275,000円」で求めた金額 「収入金額×0.75-175,000円」で求めた金額 「収入金額×0.75-75,000円」で求めた金額
4,100,000円~
7,699,999円
「収入金額×0.85-685,000円」で求めた金額 「収入金額×0.85-585,000円」で求めた金額 「収入金額×0.85-485,000円」で求めた金額
7,700,000円~
9,999,999円
「収入金額×0.95-1,455,000円」で求めた金額 「収入金額×0.95-1,355,000円」で求めた金額 「収入金額×0.95-1,255,000円」で求めた金額
10,000,000円以上 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額
65歳未満 1,300,000円以下 「収入金額-600,000円」で求めた金額 「収入金額-500,000円」で求めた金額 「収入金額-400,000円」で求めた金額
1,300,000円~
4,099,999円
「収入金額×0.75-275,000円」で求めた金額 「収入金額×0.75-175,000円」で求めた金額 「収入金額×0.75-75,000円」で求めた金額
4,100,000円~
7,699,999円
「収入金額×0.85-685,000円」で求めた金額 「収入金額×0.85-585,000円」で求めた金額 「収入金額×0.85-485,000円」で求めた金額
7,700,000円~
9,999,999円
「収入金額×0.95-1,455,000円」で求めた金額 「収入金額×0.95-1,355,000円」で求めた金額 「収入金額×0.95-1,255,000円」で求めた金額
10,000,000円以上 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額」

給与所得および公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引く
◆所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円

3.基礎控除の改正

〇基礎控除を10万円引き上げ
〇合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超える場合には、基礎控除の適用ができなくなります。

基礎控除額
合計所得金額 基礎控除
2,400万円以下 43万円
2,400万円~2,450万円以下 29万円
2,450万円~2,500万円以下 15万円
2,500万円以上 0円

4.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1~3のいずれかに該当する場合
  1.特別障害者に該当する
  2.年齢23歳未満の扶養親族を有する
  3.特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

◆所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得控除後の給与等の金額及びお公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

5.未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し

(1)ひとり親控除について
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。

(2)寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。

(3)個人住民税の非課税措置の見直し
(1)もしくは(2)に該当し、かつ、合計所得金額が135万円以下である方は、個人市道民税の非課税措置の対象となります。

6.非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し

要件等 改正後
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 48万円以上133万円以下
勤労学生の合計所得金額要件 75万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 48万円以下
障害者、未成年者、寡婦およびひとり親に対する個人住民税の非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下

お問い合わせ先

砂川市 市民部 税務課 市民税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4864 FAX 0125-54-2568
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