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相続登記・住所等変更登記の義務化について

相続登記の義務化について

法律改正により令和6年4月1日から、所有者が死亡した不動産について相続登記の申請が義務化されました。

不動産の所有者死亡後、相続登記をしないと登記を見ても持ち主が分からず、民間取引や公共事業の妨げになるなどの問題が生じますので、相続したことを知った日から3年以内に必ず相続登記の申請をお願いします。

正当な理由がないのに相続登記の義務を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となるので、早めの手続をお願いします。

詳しい内容は、法務省ホームページをご覧くださいこのリンクは別ウィンドウで開きます

住所等変更登記の義務化について

法律改正により令和8年4月1日から、不動産の所有者が住所や氏名・名称を変更した際は住所等変更の登記申請が義務化されました。

所有者の住所や氏名・名称が変わっても登記簿情報が古いままの場合、所有者と連絡が取れない、土地の処分や利活用が進まないなどの原因になります。今後は変更から2年以内に、登記の申請をしていただく必要があります。

正当な理由がないのに住所等変更登記の義務を怠った場合は、5万円以下の過料の適用対象となるので、早めの手続をお願いします。

詳しい内容は、法務省ホームページをご覧くださいこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

砂川市 市民部 税務課 資産税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-5637 FAX 0125-54-2568
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