軽自動車税について
軽自動車税(環境性能割)廃止について
軽自動車税(環境性能割)は令和8年3月31日をもって廃止されました。
これに伴い、これまでの軽自動車税(種別割)が、軽自動車税へと名称が変わります。
令和元年10月1日に自動車取得税に替わって導入された軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した人に課税されるもので、税額は、課税標準である取得価額に対し、環境性能に応じた税率(0%から2%)を乗じて算出します。
なお、軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収の実務は、当分の間、都道府県が行うこととなっています。
軽自動車税
毎年4月1日現在でお持ちの原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対してかかる税です。
1.納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場所のある軽自動車等を所有している人が納税義務者となります。
ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
2.税額
令和7年度課税分の税額については、「令和7年度の税額
(254KB)」のページをご覧ください。
令和8年度課税分の税額については、「令和8年度の税額
(432KB)」のページをご覧ください。
3.申告
軽自動車等の取得や廃車、譲渡、住所変更などがあった方は次の場所で申告をしてください。
関係法令等の改正により、けん引式の農耕作業用トレーラが軽自動車税の課税対象となりました。詳しくはこちらのページでご確認ください。
| 車種区分 | 申告、届出先など | |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 市役所税務課資産税係(2番窓口) | TEL 0125-54-2121(内線1221・1222・1223) |
| 小型特殊自動車 | ||
| 軽自動車 | 軽自動車検査協会 札幌主管事務所 001-0925 札幌市北区新川5条20丁目1-21 |
TEL 050-3816-1763 web https://www.keikenkyo.or.jp/sapporo/sapporo_000182.html |
| 軽自動車二輪 (総排気量125ccを超え 250cc以下のバイク) |
国土交通省北海道運輸局 札幌運輸支局 001-0925 札幌市東区北28条東1丁目1-1 |
TEL 050-5540-2001(テレホンサービス) web http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/sapporo/ |
| 二輪の小型自動車 (総排気量250ccを超える バイク) |
||
4 納税の方法など
市役所から送付された納税通知書により4月30日までに納めていただくことになっています(※ただし、4月30日が閉庁日の場合は翌開庁日までとなります)。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度がありません。したがって、4月1日現在の所有者だけが課税されることになり、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、現年度分の税金はかかりませんが、同日以降に廃車などをしても現年度分の税金は全額納めていただくことになります。
5 軽自動車税の税止めの手続きについて
砂川市で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の転出や譲渡、抹消などの手続きを札幌ナンバー管轄地区以外や道外で行うときは、税止め(税申告)が必要となります。
税止めの手続きは基本的に自己申告が必要となります。代行手続きを軽自動車協会や運輸支局に依頼することができますが、状況により手数料が必要となる場合がありますので、詳しくは各団体にご確認ください。
税止めが必要な理由
125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では申告に基づいて把握しております。そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続くことになります。
税止めの手続きの方法
次のいずれかの書類が必要です。
- 軽自動車税申告書(変更)の本人控えの写し
- 自動車検査返納証または軽自動車届出済返納証の写し
- 変更前と変更後の自動車検査証の写し (2023年1月以降、新しく発行された「電子車検証」をお持ちの方は、別途発行されている「自動車検査証記録事項」の写し)
- 変更前と変更後の軽自動車届出済証の写し
次のいずれかの方法で、砂川市に上記の書類をお送りください。
- 窓口に持参される場合、市役所1階2番窓口(税務課資産税係)へお越しください。
- 郵送の場合、〒073-0195砂川市西7条北2丁目1番1号 砂川市役所税務課資産税係へお送りください。
- FAXの場合、0125-55-2301へ送信してください。送信前または送信後に税務課資産税係(0125-74-5637)へご連絡ください。
6 軽自動車税の減免
身体や精神に障がいのある方が使用する軽自動車等で、一定の要件に該当する場合、申請によって減免を受けることができます。詳しくは、資産税係までお問い合せください。
1 減免の対象となる軽自動車等
- 身体障がい者等または生計を一にする方が所有し、当該障がい者本人が運転するもの。
- 身体障がい者等または生計を一にする方が所有し、生計を一にする方が運転するもので、当該障がい者の通学・通院・通所・生業のためにもっぱら使用するもの。
- 身体障がい者等のみで構成されている世帯の方が所有し、その世帯の障がい者を常時介護なさる方が運転するもので、当該障がい者の通学・通院・通所・生業のためにもっぱら使用するもの(事業用は不可)。
- 構造上、もっぱら身体障がい者の方が利用するためのもの。
- 社会福祉施設等の設置者又は運営者が所有し、もっぱらその施設の入所者や通所者の通所・通園のために使用するもの。
(注1) 「所有」とは、納税義務が生じる日(毎年4月1日)に所有していることです。
(注2) 減免の対象となる軽自動車等は障がい者お一人につき1台です。
(注3) 自動車税の減免を受けている身体障がい者等は対象となりません。
2 減免の申請手続きに必要なもの
- 軽自動車税減免申請書
- マイナンバーを確認できる書類
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 運転者の運転免許証又はマイナ免許証
- 自動車検査証(車検証)又は電子車検証
- その他必要な書類
3 減免の申請受付期限と受付場所
- 受付期限:納税通知書が届いてから納期限の日まで
- 受付場所:税務課 資産税係 2番窓口
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お問い合わせ先
砂川市 市民部 税務課 資産税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-5637 FAX 0125-54-2568
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