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軽自動車税について

税制改正により、令和元年10月から軽自動車税に「環境性能割」が創設され、従前の軽自動車税は「種別割」に名称が変更となりました。この改正に伴い軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されることとなります。それぞれの税率等は以下のとおりです。

軽自動車税(環境性能割)

税制改正により、自動車取得税(道税)を廃止し、軽自動車税(市税)に「環境性能割」が創設され、令和元年10月以後の軽自動車の取得に対して適用されます。当分の間、都道府県により徴収されます。新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に課税されます。

環境性能割の税率

乗用車の税率

軽自動車(三輪以上)の車種区分

税率
自家用 営業用

取得日が令和元年10月1日~令和3年12月31日※³

取得日が令和4年1月1日~

電気自動車等※¹

非課税

非課税 非課税
ガソリン車(ハイブリッド車含む)※² 令和12年度燃費基準75%達成車
令和12年度燃費基準60%達成車 1% 0.5%
令和12年度燃費基準55%達成車 1% 2% 1%
上記以外の車または令和2年度燃費基準未達成車 2%

※¹「電気自動車等」とは、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)をいう。

※²電気自動車等を除くガソリン車・ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限る。

※³消費税引き上げに伴う対応として、取得時の負担感を緩和するため、令和元年10月から令和2年9月30日までの間に取得した自家用の乗用車については、1%分が臨時的に軽減されます。また、新型コロナウイルス感染症の発生、拡大に伴う緊急経済対策として6か月延長した1%分軽減する特例措置をさらに9か月延長し、令和3年12月31日までに取得した自家用の乗用車を対象に適用します。

貨物車の税率

軽自動車(三輪以上)の車種区分 税率
自家用 営業用
電気自動車等※¹ 非課税 非課税
ガソリン車(ハイブリッド車含む)※² 平成27年度燃費基準+25%達成車
平成27年度燃費基準+20%達成車 1% 0.5%
平成27年度燃費基準+15%達成車 2% 1%
上記以外の車 2%

※¹「電気自動車等」とは、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)をいう。

※²電気自動車等を除くガソリン車・ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限る。

 

軽自動車税(種別割)

毎年4月1日現在でお持ちの原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対してかかる税です。

1.納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場所のある軽自動車等を所有している人が納税義務者となります。

ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。

2.税額

令和5年度課税分の税額については、「令和5年度の税額PDFファイル(89KB)」のページをご覧ください。

令和6年度課税分の税額については、「令和6年度の税額PDFファイル(91KB)」のページをご覧ください。

3.申告

軽自動車等の取得や廃車、譲渡、住所変更などがあった方は次の場所で申告をしてください。
関係法令等の改正により、けん引式の農耕作業用トレーラが軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。詳しくはこちらのページでご確認ください。

申告先
車種区分 申告、届出先など
原動機付自転車 市役所税務課資産税係(2番窓口) TEL 0125-54-2121(内線1221・1222・1223)
小型特殊自動車
軽自動車 軽自動車検査協会 札幌主管事務所
001-0925
札幌市北区新川5条20丁目1-21
TEL 050-3816-1763
web https://www.keikenkyo.or.jp/sapporo/sapporo_000182.html
軽自動車二輪
(総排気量125ccを超え
250cc以下のバイク)
国土交通省北海道運輸局 札幌運輸支局
001-0925
札幌市東区北28条東1丁目1-1
TEL 050-5540-2001(テレホンサービス)
web http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/sapporo/
二輪の小型自動車
(総排気量250ccを超える
バイク)

4 納税の方法など

市役所から送付された納税通知書により4月30日までに納めていただくことになっています(※ただし、4月30日が閉庁日の場合は翌開庁日までとなります)。

なお、自動車税(種別割)と異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありません。したがって、4月1日現在の所有者だけが課税されることになり、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、現年度分の税金はかかりませんが、同日以降に廃車などをしても現年度分の税金は全額納めていただくことになります。

5 軽自動車税(種別割)の税止めの手続きについて

砂川市で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の転出や譲渡、抹消などの手続きを札幌ナンバー管轄地区以外や道外で行うときは、税止め(税申告)が必要となります。

税止めの手続きは基本的に自己申告が必要となります。代行手続きを軽自動車協会や運輸支局に依頼することができますが、状況により手数料が必要となる場合がありますので、詳しくは各団体にご確認ください。

税止めが必要な理由

125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では申告に基づいて把握しております。そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続くことになります。

税止めの手続きの方法

次のいずれかの書類が必要です。

次のいずれかの方法で、砂川市に上記の書類をお送りください。

6 軽自動車税(種別割)の減免

身体や精神に障がいのある方が使用する軽自動車等で、一定の要件に該当する場合、申請によって減免を受けることができます。

1 減免の対象となる軽自動車等

  1. 身体障がい者等または生計を一にする方が所有し、当該障がい者本人が運転するもの。
  2. 身体障がい者等または生計を一にする方が所有し、生計を一にする方が運転するもので、当該障がい者の通学・通院・通所・生業のためにもっぱら使用するもの。
  3. 身体障がい者等のみで構成されている世帯の方が所有し、その世帯の障がい者を常時介護なさる方が運転するもので、当該障がい者の通学・通院・通所・生業のためにもっぱら使用するもの(事業用は不可)。
  4. 構造上、もっぱら身体障がい者の方が利用するためのもの。
  5. 社会福祉施設等の設置者又は運営者が所有し、もっぱらその施設の入所者や通所者の通所・通園のために使用するもの。

(注1) 「所有」とは、納税義務が生じる日(毎年4月1日)に所有していることです。

(注2) 減免の対象となる軽自動車等は障がい者お一人につき1台です。

(注3) 自動車税(種別割)の減免を受けている身体障がい者等は対象となりません。

2 減免の申請受付期限と受付場所

詳しくは、資産税係までお問い合わせください。
 

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お問い合わせ先

砂川市 市民部 税務課 資産税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-5637 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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