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国民健康保険税とは?

国民健康保険税(国保税)

国民健康保険制度について

日本では、誰であっても何かの医療保険制度に入らなければなりません(国民皆保険制度)。そのため、職場の健康保険や後期高齢者医療保険など別の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方以外の方は、国民健康保険の被保険者となり、国保税を納めることになります。

平成30年度より国保税の財政運営は各市町村から都道府県へ移行となりました。国保税の税率は、都道府県から示される国保事業納付金や標準保険料率などを参考に各市町村で税率を決定しています。なお、各市町村で行っていた国保税の賦課・徴収などは、これまでどおり各市町村で行っています。

世帯主について

国保税は世帯ごとに課税され、納税義務者は世帯主になります。したがって、納税通知書は世帯主宛に送られます。また世帯主が職場の健康保険等に加入していて、その世帯の誰かが国民健康保険に加入している場合、擬制世帯といい、この場合も世帯主が納税義務者となります。

国民健康保険に加入している方で、介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)の国保税について

介護保険の第2号被保険者(40歳以上64歳までの方)で、国民健康保険に加入している方は、国民健康保険の介護分として医療分・後期高齢者支援金分と合計した国保税を世帯主が納めることになります。

国保税が未納の場合

1.納期限が過ぎると督促が行われます。延滞金などを納めることになりますので、すみやかに納めましょう。
2.それでも納めない場合は、通常の保険証の代わりに短期被保険者証が交付されます。
(注)短期被保険者証とは有効期限が短い保険証です。頻繁に更新の手続きが必要になります。通常の保険証と同じように医療機関で受診できます。
3.さらに、滞納したまま納期限から1年を過ぎると、保険証を返してもらい、代わりに資格証明書が交付されます。資格証明書とは、国保税を滞納している方から保険証を返還してもらい、代わりに交付されるものです。被保険者の資格を証明するだけのものですから、医療機関を受診した際の自己負担額は「10割」となります。(この場合、保険者負担分の返還には申請が必要です。)
4.納期限から1年6ヶ月を過ぎると、国保の給付が一部、または全部差し止めになります。
5.2、3、4の措置を受けてもなお納めない場合は、差し止めた保険給付額から滞納分が差し引かれることになります。
(注1)2~5までのほかに、財産の差押などの処分を受ける場合もあります。
(注2)介護保険の第2号被保険者(40歳以上64歳まで)がいる場合は、介護保険の給付も制限されます。

国保税の算出方法

国保税は、医療分・後期高齢者支援金分(支援金分)・介護分の3つに分かれ、それぞれについて、以下の(1)~(3)を算出し、合計した額となります。

(1) 所得割
(2) 均等割(1人あたり)
(3) 平等割(1世帯あたり)を算出し、合計した額となります。

(1)所得割
所得割は被保険者ごとに下記のとおり算出します。
医療分   (所得額-基礎控除)×8.5パーセント
支援金分(所得額-基礎控除)×3.0パーセント
介護分   (所得額-基礎控除)×2.5パーセント

(注)基礎控除(43万円)は、所得のあるすべての方が控除されます。なお、前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

(2)均等割(被保険者1人あたり)
医療分  19,900円
支援金分 5,900円
介護分    7,000円

(3)平等割(1世帯あたり)
医療分  18,300円
支援金分 6,500円
介護分    5,000円

(4)国民健康保険税の限度額
上記(1)~(3)を合計した1年間の税額が、以下の金額を超える場合は、以下の金額がそれぞれの税額となります。

医療分    65万円
支援金分 24万円
介護分    17万円

計算例

4人世帯(世帯主・妻・子・父)が、4月から翌年3月までの1年間加入した場合

世帯主(50歳)・・・・給与収入額350万円(給与所得額237万円)
妻(49歳)・・・・収入なし
子(21歳)・・・・収入なし
父(73歳)・・・・年金収入額200万円(雑所得額90万円)

例の場合、世帯主が50歳で妻が49歳なので、医療分・支援金分・介護分の合計額が国保税額になります。

医療分の計算

(1)所得割
世帯主(237万円-43万円)×8.5パーセント=164,900円・・・・A
父( 90万円-43万円)×8.5パーセント=39,950円・・・・B

(2)均等割
被保険者全員分 19,900円×4人=79,600円・・・・C

(3)平等割
1世帯分 18,300円・・・・D

医療分の合計
A+B+C+D=302,700円・・・・・医療分(100円未満切捨て)

支援金分の計算

(1)所得割
世帯主(237万円-43万円)×3.0パーセント=58,200円・・・・E
父( 90万円-43万円)×3.0パーセント=14,100円・・・・F

(2)均等割
被保険者全員分 5,900円×4人=23,600円・・・・G

(3)平等割
1世帯分 6,500円・・・・H

支援金分の合計
E+F+G+H=102,400円・・・・・支援金分

介護分の計算

(1)所得割
世帯主(237万円-43万円)×2.5パーセント=48,500円・・・・I

(2)均等割
世帯主と妻 7,000円×2人=14,000円・・・・J

(3)平等割
世帯分 5,000円・・・・K

介護分の合計
I+J+K=67,500円(100円未満切捨て)・・・・・介護分(100円未満切捨て)

医療分・支援金分・介護分の合計額が国保税額(472,600円)となります

(注1)医療分・支援金分(国保被保険者全員に課税されます)
(注2)介護分(40歳以上64歳までの国保被保険者のいる世帯に課税されます)

国保税額の軽減について

国保税額は前年の所得をもとに計算していますが、前年の所得が一定基準以下の世帯は、所得金額、被保険者数に応じて、均等割と平等割の部分(所得割については、軽減はありません)について軽減が受けられる措置があります。

軽減率は、2割・5割・7割の3つがあり、世帯主(擬制世帯の世帯主も含む)および世帯の被保険者全員の総所得等が次の基準額以下の場合に対象となります。

所得の基準
2割軽減 43万円+(54.5万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減 43万円+(29.5万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

軽減判定時のみ、昭和34年1月1日以前生まれの方の公的年金所得からは、15万円を引いた金額を所得とします。

(注)給与所得者等とは以下のいずれかに該当する方となります。
・給与の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

倒産や解雇などで離職した方への軽減について

詳しくはこちらをご覧ください。

未就学児にかかる均等割額の軽減について

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(当年度内に小学校入学対象ではない方)にかかる均等割額を5割軽減します。
世帯所得に応じた7割・5割・2割の軽減措置を受ける世帯の未就学児については、軽減適用後の金額からさらに5割を軽減します。

未就学児の均等割額軽減額一覧
均等割額の軽減 内  訳 均等割額
軽減前 軽減後
7割 医療分 5,970円 2,985円
支援金分 1,770円 885円
5割 医療分 9,950円 4,975円
支援金分 2,950円 1,475円
2割 医療分 15,920円 7,960円
支援金分 4,720円 2,360円
軽減なし 医療分 19,900円 9,950円
支援金分 5,900円 2,950円

産前産後免除制度について

令和6年1月1日から、出産する国民健康保険被保険者(出産被保険者)の産前産後期間にかかる国民健康保険税の所得割額と均等割額が免除されます。

・対象:出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者
・免除となる国民健康保険税:出産予定日または出産日が属する月の前月から翌々月までの4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から翌々月までの6か月間)分に相当する出産被保険者にかかる国民健康保険税の所得割額と均等割額
※令和5年11月1日以降に出産する出産被保険者から対象となりますが、国民健康保険税の免除対象月は同6年1月からとなります。
(例)令和5年11月出産の場合は、同6年1月分の国民健康保険税を免除
・届出:出産予定日の6か月前から税務課市民税係にて届出可
・持ち物:対象者の母子健康手帳、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、世帯主の本人確認書類、届出者本人確認書類

後期高齢者医療制度の開始による国保税額の経過措置について

世帯員が後期高齢者医療制度に移ったことによる国保税額の急激な増加をできる限り抑えるために、一定期間税額を軽減する経過措置が設けられました。

平等割(世帯割)の軽減(介護分を除く)

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った方(特定同一世帯所属者)がいる世帯で、国保被保険者が1人だけとなる世帯(特定世帯)については、5年間、医療分と支援金分の平等割を2分の1軽減していますが、その後引き続き特定同一世帯所属者がいる世帯で、国保被保険者が1人だけとなる世帯(特定継続世帯)については、さらに3年間、医療分と支援金分の平等割を4分の1軽減します。
なお、国保税が所得の基準により、5割および2割の軽減を受けていた世帯で特定同一世帯所属者がいる場合、国保被保険者の人数が減ることにより、今まで受けていた軽減がはずれてしまう場合があります。
このような世帯では、所得の変動がなければこれまでと同様の軽減を受けることができるように、軽減の判定時に特定同一世帯所属者の所得および人数も含めて判定を行う措置がされます。

被扶養者であった方が国保に加入する場合の保険税の減免

会社の健康保険(国保組合を除く)の被保険者だった方が、後期高齢者医療制度に移り、その方の被扶養者だった方(旧被扶養者)が国保に加入する場合(国保加入日に65歳以上の方に限ります)、国保に加入された月以後2年を経過する月までの間、旧被扶養者の均等割が半額となります。また、国保被保険者が旧被扶養者だけの特定世帯または特定継続世帯の場合には、平等割も半額となります(所得が低い世帯で、この経過措置の減免を受けなくても7割、5割軽減に該当する場合は除きます)。なお、旧被扶養者の所得割については、国保に加入された月以後当分の間、減免されます。

(注)これら軽減、減免の措置については、世帯主の変更や世帯の国保被保険者数の変更などがあった場合は該当しないことがあります。

お問い合わせ先

砂川市 市民部 税務課 市民税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4864 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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