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特別徴収制度の推進について

特別徴収制度の推進について

現在、北海道空知総合振興局と空知管内全市町では、個人住民税の特別徴収の対象となる事業者への、特別徴収完全実施に向けた取り組みを強化しており、砂川市においても、従業員等が3名以上の特別徴収未実施の事業者(一部の従業員の未実施も含む)に対して、順次、特別徴収義務者指定予告書を送付し、平成29年度までに、すべての事業者の特別徴収義務者指定を行いました。
個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が、毎月、従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、納入いただく制度です。
特別徴収は、地方税法および市税条例の規定により義務づけられており、所得税を源泉徴収する義務のある事業者(給与支払者)は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収し、納入しなければなりません。(事業者や従業員の意思で、特別徴収を行うか行わないかを選択することはできません。また、アルバイト・パート等を含むすべての従業員が対象になります。)
納税者間の公平性、納税者の利便性等の確保を図るため、ご理解・ご協力をお願いします。
また、特別徴収の詳細・流れについては、下記のPDF「個人住民税の特別徴収のご案内」をご覧ください。
 

特別徴収推進スケジュール

砂川市では、平成29年度に、市内すべての対象事業者への特別徴収義務者指定を完了いたしました。

個人住民税の特別徴収(給与天引き)のご案内PDFファイル(365KB)

北海道と道内全市町村による個人住民税の特別徴収推進宣言

北海道と道内全市町村(179市町村)は、平成29年10月30日に「個人住民税の特別徴収推進宣言」を採択しました。

北海道と道内全市町村による個人住民税の特別徴収推進宣言PDFファイル(125KB)

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お問い合わせ先

砂川市 市民部 税務課 市民税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4864 FAX 0125-54-2568
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