標題等
題名
本則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(実施機関の責務)
第4条(利用者の責務)
第5条(公文書の公開請求権)
第6条(公開請求の手続)
第7条(公文書の公開の決定)
第8条(公文書の公開義務)
第9条(公文書の一部公開)
第10条(公益上の理由による裁量的公開)
第11条(公文書の存否に関する情報)
第12条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条(公文書の公開の実施)
第14条(他の制度との調整)
第15条(費用の負担)
第16条(不服申立てに関する手続)
第17条(諮問をしたときの通知)
第18条(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第19条(審査会)
第20条(審査会の調査権限)
第21条(意見の陳述)
第22条(意見書等の提出)
第23条(提出資料の閲覧)
第24条(調査審議手続の非公開)
第25条(答申書の送付等)
第26条(情報の提供)
第27条(実施状況の公表)
第28条(委任)
制定附則
改正附則