○砂川市新規就農者支援事業実施要綱
平成15年6月24日訓令第21号
改正
平成29年7月20日訓令第29号
砂川市新規就農者支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、砂川市において新たに就農する者及び実践的農業研修を受け入れる者に対し助成金を交付することにより、新規就農者の誘致を図り、もって本市農業の振興と地域の活性化に寄与することを目的とする。
(新規就農者の認定等)
第2条 新規就農者として認定を受けようとする者は、砂川市新規就農者認定申請書(別記第1号様式。以下「認定申請書」という。)に就農計画書(別記第2号様式)を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の認定申請書を受理したときは、砂川市農業担い手育成センターに諮り、その可否を決定し、砂川市新規就農者認定書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(認定の要件)
第3条 新規就農者の認定は、次に掲げる要件に該当する者に行うものとする。
(1) おおむね20歳以上65歳未満の農業以外の職等にある者で、本市に居住して農業経営によって自立しようとするもの
(2) 第7条に規定する実践的農業研修を受けている者又は認定後直ちに研修を開始する者
(就農計画)
第4条 就農計画は、次に掲げる要件に該当したものでなければならない。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けていること。
(2) 就農時における農業経営の目標が、就農5年後において法第6条第1項の規定に基づき策定された砂川市農業経営基盤強化促進基本構想に定める農業経営の基本的指標における目標水準の5割程度であること。
(就農計画の変更)
第5条 前条に規定する就農計画を変更しようとするときは、変更就農計画書(別記第4号様式)を市長に提出し、認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出のあった変更就農計画書を適当と認めたときは、就農計画変更認定書(別記第5号様式)により通知する。
(新規就農者に対する支援措置)
第6条 市長は、第2条の規定により新規就農者として認定した者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより経営安定助成金を交付する。
(1) 法第18条第1項の規定に基づき農用地の利用権を設定した場合、就農した日から5年間農地の年間賃借料の2分の1以内、5万円を限度に助成金を交付する。
(2) 就農した日から3年以内に農業経営に必要な農業用機械、施設又は資材を購入する場合、当該購入に要する経費に対し100分の30以内、90万円を限度に助成金を交付する。
2 前項の規定による助成金の交付を受けようとする者は、別記第6号様式による補助金等交付申請書を提出しなければならない。
(実践的農業研修)
第7条 5年以内に本市において新たに就農することを目指し、就農に必要な知識や技術の習得をしようとする者が、実践的農業研修を希望する場合は、あらかじめ別記第7号様式による実践的農業研修希望申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の実践的農業研修希望申込書を受理したときは、関係機関と協議のうえ、受入農家の選定と受入れの可否を決定し、実践的農業研修決定通知書(別記第8号様式)により申請者に通知するものとする。
(受入農家に対する支援)
第8条 前条の受入農家に対し、研修生を受入れた日から2年を限度に、研修生1人について月額3万円を指導助成金として交付する。ただし、社団法人北海道農業担い手センターの実践的農業研修支援事業に係る謝金を受けている受入農家については、その差額を交付する。
2 前項の規定による助成金の交付を受けようとする者は、別記第6号様式による補助金等交付申請書を提出しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年6月24日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に北海道就農計画認定制度実施要領による就農計画の認定を受け、かつ、第3条第1号に規定する要件を満たして本市において農業を営む者は、この訓令による新規就農者の認定を受けたものとみなす。
附 則(平成29年7月20日訓令第29号)
この訓令は、平成29年7月20日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第1号様式
別記第2号様式(第2条関係)
別記第2号様式
別記第2号様式
別記第2号様式
別記第3号様式(第2条第2項関係)
別記第3号様式
別記第4号様式(第5条関係)
別記第4号様式
別記第4号様式
別記第4号様式
別記第4号様式
別記第5号様式(第5条関係)
別記第5号様式
別記第6号様式(第6条、第8条関係)
別記第6号様式
別記第7号様式(第7条関係)
別記第7号様式
別記第7号様式
別記第8号様式(第7条関係)
別記第8号様式