○砂川市まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)促進条例施行規則
平成18年3月27日規則第7号
改正
平成20年3月31日規則第21号
平成20年12月16日規則第37号
平成24年3月30日規則第14号
砂川市まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)促進条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、砂川市まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)促進条例(平成18年条例第5号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の対象となる住宅)
第2条 条例第4条に規定する建築確認が行われた日が不明の場合において、不動産登記法の規定による登記事項証明書の原因及びその日付欄に記載されている新築時期が昭和58年4月1日以降のものについては、昭和56年6月1日以降に建築確認が行われたものとみなす。
2 条例第4条に規定する耐震性能が建築基準法に適合しているか否かの判定は、次のいずれかの耐震診断によるものとする。
(1) 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1に定める方法による耐震診断
(2) 前号に掲げる方法と同等と認められる耐震診断
(助成金の対象外費用)
第3条 条例第5条又は第5条の2に規定する住宅の建設費又は購入費から除く費用は、次に掲げるものとする。
(1) 土地代
(2) 屋外付帯施設(別棟の物置、車庫、外構等(門、塀及び植樹を含む。))の工事費又は購入費
(3) 既存建築物の除却工事費
(4) 工事請負契約等に含まれる造り付け以外の機器等の費用
(5) 登記等に係る費用(調査・設計費、審査・申請料、負担金を含む)
(6) 工事請負契約又は売買契約に係る消費税額
(助成金の対象となる費用の特例)
第3条の2 工事請負契約又は売買契約を締結した企業が契約を履行できなくなった場合の条例第5条の2に規定する助成金の対象となる費用は、次の各号に定めるものとする。
(1) 地元企業と工事請負契約を締結したもので、着工後に当該企業が契約を履行できない状況となった場合の出来形に相当する費用
(2) 地元企業と工事請負契約を締結したもので、着工後に当該企業が契約を履行できない状況となった場合の工事を他の地元企業と工事請負契約を締結して行うときの費用
(3) 市外企業と工事請負契約を締結したもので、着工後に当該企業が契約を履行できない状況となった場合の工事を地元企業と工事請負契約を締結して行うときの費用
(中間現場検査の時期の届出)
第4条 条例第7条第1項に規定する届出は、中間現場検査の時期の届出書(別記第1号様式)によるものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 条例第8条に規定する助成金の交付申請は、砂川市まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)助成金交付申請書(別記第2号様式)によるものとし、次の表の左欄に掲げる区分に応じ当該右欄に掲げる書類を提示又は添付しなければならない。

新築住宅建設の場合

(1) 工事請負契約書及びその写し

(2) 工事内訳書(別記第3号様式

(3) 工事写真(断熱工事の施工状況がわかるもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

建売住宅又は中古住宅の購入の場合

(1) 売買契約書及びその写し

(2) 建築確認日が確認できる書類及びその写し(確認済証、検査済証又は建物の登記済証)又は耐震評価報告書(別記第4号様式

(3) その他市長が必要と認める書類


2 新築住宅建設の場合の添付書類である工事写真については、北方型住宅の登録書、住宅性能保証制度の保証書等他の機関において施工状況が確認されたことを証する書類に替えることができるものとする。
(助成金の交付及び額の決定)
第6条 条例第9条第1項に規定する通知は、砂川市まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)助成金交付決定・却下通知書(別記第5号様式)によるものとする。
2 条例第9条第2項に規定する請求は、砂川市まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)助成金請求書(別記第6号様式)によるものとする。
3 住宅の建設又は購入に要する費用に対し、国又は道の制度等により給付等を受けるときは、当該建設又は購入に要する費用の額を控除して、条例第5条又は第5条の2の助成金の額を算出する。
(助成金の取消し等)
第7条 条例第10条の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、砂川市まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)助成金交付決定取消通知書(別記第7号様式)により通知するものとし、既に助成金を交付しているときは、返還の方法及び期限を定め、砂川市まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)助成金返還命令書(別記第8号様式)により返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行し、同日以後に新築住宅の請負契約又は建売住宅若しくは中古住宅の売買契約を締結し、又は着工するものから適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成20年3月31日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に新築住宅の請負契約又は建売住宅若しくは中古住宅の売買契約を締結し、又は着工するものから適用する。
附 則(平成20年12月16日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行し、同日以後に新築住宅の請負契約又は建売住宅若しくは中古住宅の売買契約を締結し、又は着工するものから適用する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式
別記第7号様式
別記第8号様式