○砂川市妊婦歯科健康診査実施要綱
平成30年3月23日訓令第13号
砂川市妊婦歯科健康診査実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、妊娠時期に、歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)を実施することにより妊婦の口腔内の疾病を予防し、歯周病が胎児に悪影響を及ぼすことを防止して健康で安全な出産を促すとともに、歯科予防への意識を高め、乳幼児の早期歯科予防の推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 歯科健診の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、妊婦である者とする。
(委託)
第3条 市長は、歯科健診を、適正かつ円滑に実施するため、砂川歯科医会に委託するものとする。
(実施医療機関)
第4条 歯科健診の実施医療機関は、砂川歯科医会に所属する市内の歯科医療機関のうち、歯科健診の実施に協力する旨を承諾した歯科医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。
(受診票の交付)
第5条 市長は、母子健康手帳の交付時に妊婦歯科健診受診票(別記第1号様式。以下「受診票」という。)を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、他の市町村において母子健康手帳の交付を受けた後に本市に転入した妊婦については、別途受診票を交付するものとする。ただし、他市町村で既に妊婦に対する歯科健診を受診しているときは、受診票は交付しないものとする。
(受診方法等)
第6条 歯科健診を受けようとする者は、あらかじめ実施医療機関に受診日を予約し、受診の際は、受診票及び母子健康手帳を持参するものとする。
2 歯科健診の受診回数は、1回の妊娠につき1回とし、歯科健診の期間は、受診票の交付の日から出産の日までとする。
(内容)
第7条 歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 歯科及び歯周疾患健診
(2) 口腔衛生指導
2 歯科健診を行った実施医療機関は、歯科健診の結果を受診票及び母子健康手帳の所定の欄に記載するとともに、未処置のむし歯等の治療を必要とする妊婦に対し、治療を勧奨するものとする。
(費用負担)
第8条 歯科健診に要する費用は、市が負担するものとする。
(委託料の請求及び支払方法)
第9条 歯科健診委託料の請求及び支払方法は、次のとおりとする。
(1) 歯科健診を行った実施医療機関は、月毎に歯科健診の実施件数を取りまとめ、砂川市妊婦歯科健診委託料請求書(別記第2号様式)に受診票を添えて、歯科健診を実施した月の翌月10日までに、市長に請求するものとする。
(2) 市長は、前号に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に実施医療機関に歯科健診委託料を支払うものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、歯科健診の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第1号様式
別記第2号様式(第9条関係)
別記第2号様式