○砂川市鳥獣捕獲許可取扱要領
平成30年3月30日訓令第19号
砂川市鳥獣捕獲許可取扱要領
砂川市鳥獣捕獲許可取扱要領(平成16年訓令第5号)の全部を改正する。
第1 総則
この訓令は、北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第6号)第2条の規定により、砂川市が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)、又は鳥類の卵の採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)の許可に関する事務について、及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
第2 捕獲許可の基本的な考え方
1 許可しない場合の基本的な考え方は、次のとおりとする。
(1) 捕獲後の処置の計画等に照らして、明らかに捕獲の目的が異なると判断される場合
(2) 捕獲等又は採取等によって、特定の鳥獣の地域個体群に絶滅のおそれを生じさせる又は絶滅のおそれを著しく増加させるなど、鳥獣及び生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれのある場合。ただし、外来鳥獣等(本来国内に生息していない人為的に海外から導入された鳥獣又は国内において本来の生息地以外の地域に人為的に導入され生態系等に被害を生じさせている鳥獣若しくは被害を及ぼすおそれのある鳥獣をいう。以下同じ。)又は生態系や農林水産業等に著しい被害を生じさせている鳥獣は、この限りでない。
(3) 捕獲等又は採取等によって、法第7条の2第1項の規定により定められた第二種特定鳥獣管理計画又は法第7条の4第1項の規定により定められた特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理に重大な支障を及ぼすおそれがある場合
(4) 捕獲等又は採取等によって、住民の安全の確保に支障を及ぼすおそれがある場合又は社寺境内、墓地における捕獲等又は採取等を認めることにより、それらの場所の目的や意義の保持に支障を及ぼすおそれがある場合
(5) 法第35条第1項に基づく特定猟具使用禁止区域内で禁止された特定猟具を使用した捕獲等を行う場合であって、当該猟具の使用によらなくても捕獲等の目的が達せられる場合又は特定猟具使用禁止区域内における特定猟具の使用に伴う危険の予防若しくは法第9条第3項第4号に規定する指定区域の静穏の保持に著しい支障が生じる場合
(6) 法第36条及び施行規則第45条に規定する危険猟法により捕獲等をする場合。ただし、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けたとき又は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第16条第1項の規定により読み替えて適用する法第37条第1項の規定による危険猟法(麻酔の作用を有する政令で定める劇薬を使用する猟法)による捕獲等について知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(7) 法第38条第2項に規定される住居集合地域等(住居が集合している地域又は広場、駅その他の多数の者の集合する場所をいう。以下同じ。)における銃猟により捕獲等を行う場合。ただし、法第38条の2第1項の規定による道知事の許可を受けたものについては、この限りでない。
2 許可に当たっての条件の考え方
捕獲等又は採取等の許可に当たっては、次に掲げる条件を付す。特に住居が隣接した地域又はその周辺の地域における捕獲等を許可する場合は、住民の安全を確保する観点から適切な条件を付す。また、第二種特定鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理のために必要がある場合においては、捕獲数の上限に関する適切な条件を付す。なお、この条件に違反した場合は法第84条第1項第1号及び第85条第1項第1号に基づき罰則もあることを考慮し、申請者に過度の負担を求めることのないよう、申請指導の段階で申請者と許可内容について十分な調整を行う。
(1) 捕獲等又は採取等の期間、区域又は方法の限定
(2) 鳥獣の種類及び数の限定
(3) 捕獲物の処理の方法
(4) 捕獲等又は採取等を行う区域における安全の確保・静穏の保持
(5) 捕獲等に使用するわなの数量及びわなの見回り
(6) その他必要と認められる事項
3 わなの使用に当たっての許可基準
わなを使用した捕獲の許可は、次に掲げる基準を満たすものとする。ただし、(1)アのくくりわなの輪の直径については、捕獲場所、捕獲時期、ヒグマの生息状況等を勘案して、錯誤捕獲のおそれが少ないと判断される場合は、この限りでない。
(1) 獣類の捕獲許可
ア 捕獲に用いる方法がくくりわなの場合は、原則として輪の直径が12センチメートル以内で、締付け防止金具を装着したものであること。
イ 捕獲に用いる方法がとらばさみの場合は、鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長が12センチメートルを超えないもので、衝撃緩衝器具を装着したものであること。
(2) 捕獲体制について
止めさしを必要とする場合は、止めさしをしようとする猟法に対応した者を許可対象者又は従事者に含むこと。
(3) 鳥類の捕獲許可
わなによる捕獲は認めない。ただし、過去の捕獲実績を踏まえて最も捕獲の効果があると認められ、かつ、錯誤捕獲のおそれがなく、また、人に対する安全確保が図られると認められる場合に限り、はこわなの使用を認める。
第3 捕獲許可の審査基準
鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的の審査基準は、次のとおりとする。なお、現に被害が生じている場合だけでなく、そのおそれのある場合についても同様とし、原則として、被害防止対策ができない、又は被害防除対策によっても被害防止ができないと認められる場合に許可をする。また、被害が生じることがまれである、又は従来の許可実績がきんしょうである鳥獣についての捕獲許可に当たっては、被害や生息の実態を十分に調査して、捕獲の上限を定めるとともに、捕獲以外の方法による被害防止方法を指導した上で許可をする。
1 捕獲許可申請者等
捕獲許可の申請者は、次に掲げる者とする。
(1) 許可対象者が、被害又は人身への危害(以下「被害等」という。)を受けた者、被害等を受けるおそれのある者、被害等を受けた者から依頼された個人又は法人であって、銃器を使用する場合は、第1種銃猟免許を所持する者(空気銃を使用する場合においては、第1種銃猟又は第2種銃猟免許を所持する者)、銃器の使用以外の方法による場合は、網猟免許又はわな猟免許を所持する者であり、原則として、許可申請日前1年以内に法第55条第1項に規定する北海道知事の狩猟者登録を受けている若しくは捕獲等又は採取等により損害が生じた場合の賠償能力を備えていること。ただし、狩猟免許を受けていない者に対し、次に掲げる場合は、この限りでない。
ア 小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、カラス、ドバト等の小型の鳥獣を捕獲する場合であって、次に掲げる場合
(ア) 垣、柵その他これらに類するもので囲まれた住宅敷地内で捕獲する場合
(イ) 住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合
(ウ) 農業被害の防止の目的で農業者(農業(日本標準産業分類・中分類01のうち小分類011〜013に限る。)を行っている者であって、一定の収入を得ている者を指し、専ら自家消費のための作物を栽培している者は含まない。)自らの事業地内(原則として、農業者の所有する敷地であって、使用するわなで捕獲される可能性のある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施する等錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合
イ 法人(認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)が銃器の使用以外の方法で鳥獣(ヒグマを除く。)を捕獲する場合にあっては、次の要件を全て満たす場合
(ア) 従事者の中に猟法の種類に応じた狩猟免許所有者が含まれていること。
(イ) 当該法人が従事者に対して講習会を実施することにより捕獲技術、安全性が確保されていると認められること。
(ウ) 当該免許を受けていない者が当該免許を受けている者の監督下で捕獲を行うこと。
(エ) 当該法人が地域の関係者と十分な調整は図っていると認められること。
ウ 国及び地方公共団体の職員。ただし、職務上必要な場合であって、銃器の使用以外の方法で鳥獣(ヒグマを除く。)の捕獲等をしようとする者に限る。
エ 被害を防止する目的で、巣の撤去等に伴って鳥類の雛を捕獲する場合又は卵の採取等をする場合
2 鳥獣等の種類
捕獲等又は採取等をしようとする鳥獣が、現に被害等を生じさせ、又は生じさせるおそれのある種であること。また、捕獲等又は採取等しようとする数が、被害等を防止する目的を達成するために必要な数であること。ただし、指定管理鳥獣及び外来鳥獣等については、この限りでない。
3 捕獲期間
捕獲期間が、原則として被害が生じている時期のうち、最も効果的に捕獲等又は採取等が実施できる時期で、捕獲等をしようとする鳥獣以外の鳥獣の繁殖に支障がないと認められる必要かつ適切な期間であること。ただし、被害が生じると予察される場合又は飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる場合等特別な事由が認められるときは、この限りでない。
4 捕獲区域
捕獲区域が、被害等の発生状況に応じた必要かつ適切な区域であり、原則として、次の区域を除いた区域であること。なお、航空機の航行に係る被害防止を目的とした捕獲等の区域は、飛行場の区域内に限る。
(1) 法第35条に規定する特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域。なお、銃器又はわなを使用する方法以外に鳥獣の捕獲等をする方法がなく、やむを得ないと認められる場合で、かつ、事故防止措置が講じられるなど安全が確保されていると認められる場合を除く。
(2) 施行規則第7条第1項第7号に掲げる区域。ただし、被害を防止するためやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(3) 国指定鳥獣保護区
(4) 法第68条の規定による猟区。ただし、法第74条第1項の規定による猟区設定者の承認を得た場合を除く。
5 捕獲方法
捕獲等又は採取等をする方法について、次の猟法又は猟具の使用は認めない。
(1) 法第9条第1項第3号の規定による施行規則第6条に規定するかすみ網。ただし、法第9条第2項の規定による環境大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
(2) 法第12条第1項第3号の規定による施行規則第10条第3項に規定する禁止猟法。ただし、捕獲等又は採取等に必要でやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(3) 法第15条第1項の規定による指定猟法。ただし、同条第4項の規定による環境大臣又は北海道知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
(4) 法第36条の規定による危険猟法。ただし、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けた場合又は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第16条第1項の規定による北海道知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
(5) 空気銃を使用した捕獲等は、対象を負傷させた状態で取り逃がす危険性があるため、大型獣類についてはその使用を認めない。ただし、取り逃がす危険性の少ない状況において使用する場合については、この限りでない。
6 留意事項
(1) 捕獲許可の審査基準は、基準の定めによるほか、別表「被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に係る審査基準付表」によるものとする。なお、外来鳥獣はこの限りでない。
(2) 鳥類の卵の採取等の許可は、原則として次の場合に限る。
ア 現に被害を生じさせている個体を捕獲等することが困難で、卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できないと認められる場合
イ 建築物等の汚染等を防止するため巣を除去する必要があり、併せて卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できないと認められる場合
(3) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)第2条第1項―に規定する特定外来生物の捕獲等については、その生息を根絶又は抑制するため、被害の有無にかかわらず許可できるものとする。なお、外来生物法第11条の規定に基づく主務大臣又は国の関係行政機関の長が行う防除、同法第18条第1項の規定に基づく地方公共団体が主務大臣の確認を受けて行う防除及び同条第2項の規定に基づく国又は地方公共団体以外の者が主務大臣の認定を受けて行う防除に係る特定外来生物の捕獲等については、同法第12条及び第18条第4項の規定により法第9条第1項に規定する捕獲許可は要しない。ただし、銃器を使用した防除(止めさしを含む。)を行う場合は、銃砲刀剣類所持等取締法の取扱いから銃器による捕獲許可を必要とする。
(4) エキノコックス症の感染予防を目的とするキツネの捕獲等にあっては、北海道エキノコックス症対策実施要領(平成12年1月18日保健第1065号保健福祉部長通知)第4の3の(1)のアによる「キツネ対策実施要領」に基づき、キツネが人家周辺に出没する原因を除去するなどの対策を講じた上で、捕獲等が必要と認められた場合に限り許可するものとする。
第4 捕獲許可の手続
1 捕獲許可申請に必要な書類
捕獲許可の申請に必要な書類は、次のとおりとする。なお、これらの書類の規格は、原則として日本工業規格A4とする。
(1) 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書・従事者証交付申請書(別記第1号様式。以下「許可申請書」という。)。なお、捕獲等又は採取等の方法の記載については、次のとおりとする。
ア 法第2条第6項で定める法定猟法により行われる場合は、それぞれの法定猟法に続き、括弧書きにより施行規則第2条で定める方法を記載すること。ただし、銃器を使用する場合に限り、使用する銃の名称であるライフル銃、散弾銃(ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃を含む)、空気銃を記載すること。
イ ア以外の方法で行う場合は、使用する猟法を記載し、具体的な方法が記載できる場合は、括弧書きでその方法を記載すること。
(2) 施行規則第7条第1項の規定による証明書(別記第2号様式)。なお、被害者から捕獲等又は採取等を依頼された者が行う捕獲許可申請であって、許可申請書の内容と(5)のアに基づく依頼書の内容が合致していると認められるときは、証明書は要しないものとする。
(3) 捕獲許可申請者が複数名又は法人の場合は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請者(従事者)名簿(別記第3号様式
(4) 施行規則第7条第2項の規定に基づく次に掲げる図面
ア 捕獲等又は採取等をしようとする場所を明らかにした図面
イ 銃器を使用する方法以外の方法を用いて捕獲等をしようとする場合にあっては、当該方法を明らかにした図面
(5) 施行規則第7条第3項の規定に基づき必要と認める次に掲げる書類
ア 被害者から捕獲等又は採取等の依頼を受けた捕獲許可申請者にあっては、依頼書(別記第4号様式
イ 捕獲許可申請者が法人で、その者が鳥獣の捕獲等に網猟免許及びわな猟免許を有しない者を従事させる場合は、従事(補助)適任者証明書(別記第5号様式
ウ 網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をしようとする捕獲許可申請者にあっては、それらを設置する場所を明示した図面
エ エキノコックス症の感染予防を目的とするキツネの捕獲許可申請にあっては、キツネ対策計画書(別記第6号様式
オ その他必要と認める書類
(6) 従事者証の交付申請に必要な書類は、第1項(1)に規定するものほか、現に許可を受けている従事者数が第3の2(1)ウで定める数を超える場合は、追加することが必要であることを証する書面
2 捕獲許可
(1) 市長は、許可申請書を受理したときは、必要に応じて被害状況等を調査し、鳥獣捕獲許可審査票(別記第7号様式)により審査を行い、捕獲等又は採取等することがやむを得ないと認められるときは許可し、捕獲許可申請者に対し、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可証(及び従事者証)交付通知書(別記第8(1)号様式)により許可の内容を速やかに通知するとともに、施行規則第7条第6項の規定による許可証及び同条第9項の規定による従事者証(以下「許可証等」という。)を交付するものとする。また、併せて、次に掲げる様式を交付するものとする。
ア 捕獲許可申請者が法人であるときは、指示書(別記第9号様式)及び従事者台帳(別記第10号様式
イ 許可証(及び従事者証)の返納及び捕獲等又は採取等の結果報告書(別記第11号様式
(2) 市長は、捕獲等又は採取等を許可したときは、捕獲区域を管轄する北海道空知総合振興局長及び市の区域を所管する警察署長に対し、許可証(及び従事者証)交付通知書(別記第8(2)号様式)により、許可の内容を速やかに通知するものとする。
第5 指導事項
市長は、捕獲許可を受けた者(以下「被許可者」という。)に対し、次の事項を指導するものとする。
1 法人にあっては、捕獲従事者に対し、捕獲等又は採取等の期間、方法、捕獲等又は採取等する鳥獣又は鳥類の卵の種類及びその数量並びに捕獲等又は採取等した鳥獣又は鳥類の卵の処置方法等を記載した第4の2の(1)のアに掲げる指示書を交付し、適切に指導及び監督するとともに、従事者台帳を整備すること。
2 網及びわな猟免許を所持していない者を補助者として含む場合は、当該免許所持者の監督の下で捕獲等又は採取等の補助を行うこと。
3 被害が顕著な地域において捕獲等又は採取等をする場合及び捕獲区域が広域にわたる場合は、狩猟者団体との緊密な連絡・調整のもと捕獲隊を編成するなど、効果的な捕獲等又は採取等に努めること。
4 捕獲等又は採取等をするに当たっては、関係法令及び捕獲許可の内容を遵守するとともに、人身事故等の発生防止に万全を期すこと。
5 垣、柵その他これらに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、捕獲等又は採取等をする場合は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得ること。また、国又は地方公共団体等が管理する森林に入林するときは、当該森林管理者の許可等を受けること。
6 捕獲等又は採取等をするときは、必ず許可証等を携行し、また、捕獲目的を表示した腕章を着用すること。
7 捕獲等に使用する網又はわなについて、猟具ごとに、見やすい場所に、住所、氏名又は名称、許可した知事名又は市長名、許可の有効期間、許可証の番号及び捕獲等をしようとする鳥獣の種類又は採取しようとする鳥類の卵の種類を記載した標識を表示(猟具の大きさなどの理由から猟具に標識を表示できないときは、猟具を設置した場所周辺に立て札等の方法により標識を設置)すること。また、これら猟具の設置について地域住民等へ周知するとともに、錯誤捕獲の防止と安全確保のため、1日1回以上の巡視を徹底すること。
8 捕獲物又は採取物の処理等については、次の事項を遵守すること。
(1) 法第18条に規定する適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合を除き、当該捕獲等又は採取等した場所への放置は認めない。
(2) 鳥獣の保護管理に関する学術研究や環境教育等への利用など関係法令に基づく適法な方法で有効に活用できる場合は、努めてこれを利用すること。
(3) 違法に捕獲等又は採取等されたものと誤認されないよう、適正な処置が講じられること。
(4) 捕獲個体を致死させる場合は、できる限り苦痛を与えない方法により行うこと。
(5) 錯誤捕獲した個体は、原則として所有及び活用はできないこと。また、放鳥獣の検討を行うこと。
(6) 狩猟鳥獣以外の鳥獣は、捕獲個体を生きたまま譲渡するときは飼養登録等の手続を行うこと。
(7) 捕獲個体の処理方法が捕獲許可申請書に記載された方法と異なる場合は、法第9条第1項の規定に違反するおそれがあること。
9 次に該当するときは、許可証等を第4の2の(1)のイに掲げる許可証(及び従事者証)の返納及び捕獲等又は採取等の結果の報」に添えて返納すること。なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当することとなった場合は、その日から起算して30日を経過する日までに許可証等を返納し、(4)に該当することとなった場合は、速やかに返納すること。
(1) 法第10条第2項の規定により捕獲許可が取り消されたとき。
(2) 法第87条の規定により捕獲許可が失効したとき。
(3) 捕獲許可の有効期間が満了したとき。
(4) 許可証等の再交付を受けた後において、亡失した許可証等を発見し、又は回復したとき。
10 捕獲許可の有効期間が満了したときは、満了日から起算して30日を経過する日までに、捕獲等又は採取等の結果を許可証等の裏面の報告欄に必要事項を記載し、上記9の許可証等の返納に併せて報告すること。なお、この報告における捕獲等又は採取等をした場所は、北海道が発行する鳥獣保護区等位置図(地図編)の2.5センチメートル四方の縦横線で区切られた区域番号(例「ア012」)を記載すること。
11 捕獲許可の内容(捕獲方法、捕獲区域など)に変更を生じるおそれがある場合は、速やかに市長の指示を仰ぐこと。
12 第3−1(1)に基づき捕獲許可を受けた者又は法人の従事者が、許可期間中において所持する狩猟免許又は北海道知事の狩猟者登録の有効期間が満了した場合若しくは賠償能力が無くなった場合は、速やかに更新等を行う、若しくは許可証等の返納を行うこと。
第6 行政処分等
1 市長は、被許可者に対し、法第10条第1項の規定に基づき必要な措置を執るべきことを命ずるときは、必要に応じて措置命令書(別記第12号様式)を交付するものとする。
2 市長は、法第10条第2項の規定に基づき捕獲許可を取り消すときは、被許可者に対し、許可取消通知書(別記第13(1)号様式)を交付し、許可証等の返納を求めるものとする。また、捕獲許可を取り消したときは、捕獲区域を管轄する北海道空知総合振興局長及び市の区域を所管する警察署長に対し、許可取消通知書(別記第13(2)号様式)により通知するものとする。
3 市長は、必要があると認める場合は、被許可者に対し、法第75条第1項の規定に基づき捕獲等又は採取等の実施状況その他必要な事項について報告を求めるものとする。
4 市長は、必要があると認める場合は、職員に法第75条第3項の規定に基づき必要な場所に立ち入らせ、被許可者が所持する鳥獣又は鳥類の卵を検査させるものとする。なお、市長は、この立入検査に従事する職員に対し、あらかじめ施行規則第77条に規定する身分証明書を交付するものとする。
第7 許可台帳の整備
市長は、年度 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可台帳(別記第14号様式)を整備し、捕獲許可の内容及び捕獲等又は採取等の結果等を記録するものとする。
第8 調査協力
市長は、北海道が定める野生動物保護管理調査実施要領(平成14年3月6日付け自然第1164号北海道環境生活部長通知)に基づき、捕獲等に関する調査に協力するものとする。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
【別表】

被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に係る審査基準付表

捕獲許可対象鳥獣の種類

捕獲許可期間

捕獲者1人当たりの捕獲等又は採取等の数量

許可1件当たり捕獲従事者数

  

猟法区分

キジバト

  

100羽(個)以内

必要の範囲内

カワラバト

(ドバト)

箱わな以外

  

100羽(個)以内

必要の範囲内

箱わな

  

200羽以内

10人以内

ニュウナイスズメ、スズメ

  

100羽(個)以内

必要の範囲内

ハシボソガラス、ハシブトガラス

箱わな以外

6月以内

200羽(個)以内

必要の範囲内

箱わな

  

1,000羽以内

10人以内

キツネ

  

10頭以内

必要の範囲内

ノイヌ

  

10頭以内

30人以内

ノネコ

  

10頭以内

30人以内

とがりねずみ科全種・ねずみ科全種

6月以内

捕獲許可申請頭数

30人以内

摘要

「とがりねずみ科全種」及び「ねずみ科全種」については、法第7条第5項第1号に規定する希少種並びにドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミを除く。


別記第1号様式
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第5号様式
別記第6号様式
別記第6号様式
別記第7号様式
別記第7号様式
別記第8(1)号様式〔表面〕
別記第8(1)号様式〔表面〕
別記第8(2)号様式
別記第8(2)号様式
別記第9号様式
別記第9号様式
別記第10号様式
別記第10号様式
別記第11号様式
別記第11号様式
別記第12号様式
別記第12号様式
別記第13(1)号様式
別記第13(1)号様式
別記第13(2)号様式
別記第13(2)号様式
別記第14号様式
別記第14号様式