○砂川市児童手当事務取扱要綱
昭和47年6月6日訓令第2号
改正
平成元年12月25日訓令第17号
平成10年3月30日訓令第10号
平成11年3月31日訓令第10号
平成17年4月1日訓令第21号
平成18年4月1日訓令第27号
砂川市児童手当事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当、法附則第6条第1項の特例給付、第7条第1項及び第8条第1項の小学校修了前特例給付(以下これらを「手当」という。)の支給等に関して、砂川市が処理すべき事務の取扱手続を定めるものとする。
(認定請求書の処理)
第2条 児童手当 特例給付 小学校修了前特例給付法施行規則(以下「規則」という。)第1条に規定する児童手当 特例給付 小学校修了前特例給付認定請求書(様式第1号。以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、認定請求書に省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 認定請求書の記載事項を現有公簿等により確認すること。
(3) 前各号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは所要の調査をすること。
2 前項の規定によって審査した結果、受給資格の有無を確認したときは、その額を決定するとともに次の必要な手続きをとるものとする。
(1) 児童手当 特例給付 小学校修了前特例給付受給者台帳(様式第2号。以下「受給者台帳」という。)を作成し、被用者と被用者等(被用者又は公務員をいう。以下同じ。)でない者を区分すること。
(2) 児童手当 特例給付 小学校修了前特例給付認定(請求却下)通知書(様式第3号)により受給者に通知すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に手当の支給開始年月を記載すること。
(改定請求書の処理)
第3条 規則第2条に規定する児童手当 特例給付 小学校修了前特例給付額改定請求書(様式第4号。以下「改定請求書」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により処理するものとする。
2 前項の規定によって審査した結果、手当額改定の要否を確認したときは、その額を決定するとともに、次の必要な手続きをとるものとする。
(1) 受給者台帳に新たに支給要件児童となった者の氏名及び改定後の手当額等を記入すること。
(2) 児童手当 特例給付 小学校修了前特例給付額改定(請求却下)通知書(様式第5号。以下「改定却下通知書」という。)により受給者に通知すること。
(改定届の処理)
第4条 規則第3条に規定する児童手当 特例給付 小学校修了前特例給付額改定届(様式第4号。以下「改定届」という。)の提出を受けたときは、第2条第1項の規定の例により処理し、届出に係る事実の有無を確認したときは、次の必要な手続きをとるものとする。
(1) 受給者台帳の当該支給要件児童の欄を消除するとともに、改定後の手当額等を記入すること。
(2) 改定(請求却下)通知書により受給者に通知すること。
2 前項の届出に係る事実がないものと認めたときは、受給者台帳の備考欄に改定届を返付した旨を記入し、当該受給者に返付するものとする。
(職権に基づく手当額の改定手続)
第5条 改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいて前条第1項の規定の例による手続きをとるものとする。
(現況届の処理)
第6条 規則第4条に規定する児童手当 特例給付 小学校修了前特例給付現況届(様式第1号。以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、第2条第1項の規定の例により処理するとともに、受給者台帳と照合し届出事項を確認するものとする。
2 前項の規定によって審査した結果、引き続いて手当を支給すべきもの又は支給事由が消滅したものと確認したときは、次の必要な手続きをとるものとする。
(1) 受給者台帳の現況届欄に届出の有無、前年の所得金額、加入年金等の種別を記入し、被用者と被用者等でない者を区分すること。
(2) 受給者台帳の支給事由消滅欄に消滅事由及び消滅年月日を記入し、これを除いて別に保管すること。
(3) 児童手当 特例給付 小学校修了前特例給付支給事由消滅通知書(様式第6号。以下「支給事由消滅通知書」という。)により受給者に通知すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること。
(氏名及び住所変更届の処理)
第7条 規則第5条又は規則第6条の規定による氏名・住所変更届(様式第7号)の提出を受けたときは、受給者又は支給要件児童の氏名及び住所等を住民基本台帳等によって確認し、受給者台帳を整備すること。
(受給事由消滅届の処理)
第8条 規則第7条に規定する児童手当 特例給付 小学校修了前特例給付受給事由消滅届(様式第8号。以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、第6条第2項第2号から第4号までの規定の例により処理するものとする。
(職権に基づく消滅の手続)
第9条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、現有公簿等によって手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。
(住民基本台帳法による届出の処理)
第10条 住民基本台帳法第23条又は第24条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、第7条又は第8条の規定の例により処理するものとする。
(支払の手続)
第11条 手当の支払を行う場合には、児童手当 特例給付 小学校修了前特例給付支払(差止)通知書(様式第9号)により、受給者に通知するとともに、受給者台帳の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を記入すること。
(支払日)
第12条 手当の支払は、法第8条第4項に規定する各期の5日に支払うものとする。ただし、その日が休日に当たるときは、その前日とする。
2 前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合のその期の手当は、その都度市長が定める。
(未支払請求書の処理)
第13条 規則第9条による未支払児童手当 特例給付 小学校修了前特例給付請求書(様式第10号。以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、第2条第1項の規定の例により処理し、未支払児童手当 特例給付 小学校修了前特例給付支給決定(請求却下)通知書(様式第11号)により請求者に送付するものとする。
(支払の一時差止めの手続)
第14条 法第11条の規定により、手当の支払を一時差止めるものと決定したときは、児童手当 特例給付 小学校修了前特例給付支払(差止)通知書(様式第9号)により、受給者に通知するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第15条 台帳、請求書、届書等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。
(1) 受給者台帳及び認定請求書 5年
(2) 現況届、改定請求書及び未支払請求書 2年
(3) 前2号以外の届書等 1年
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(平成元年12月25日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成10年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日訓令第21号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日訓令第27号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
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