○砂川市職員の身分証明書、資格証、職員章及び記名章に関する規程
平成8年8月1日訓令第7号
改正
平成10年4月1日訓令第26号
平成14年7月24日訓令第21号
平成19年3月30日訓令第6号
平成21年4月2日訓令第7号
平成21年12月10日訓令第22号
平成23年8月1日訓令第12号
平成24年10月22日訓令第35号
平成25年3月29日訓令第5号
平成25年12月27日訓令第56号
平成28年3月31日訓令第32号
平成28年9月27日訓令第54号
砂川市職員の身分証明書、資格証、職員章及び記名章に関する規程
(趣旨)
第1条 職員の身分証明書、資格証、職員章及び記名章の取扱いについては、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において、職員とは、特別職及び一般職に属する者をいう。ただし、常時勤務を要しない者及び臨時的任用職員は除く。
(身分証明書及び資格証の交付)
第3条 職員には、その身分を証するため身分証明書(別記第1号様式)を交付する。
2 職員には、次の各号に掲げる資格を必要とするときに、その資格を証するための資格証(別記第2号様式)を交付する。
(1) 現金出納員証
(2) 物品出納員証
(3) 現金分任出納員証
(4) 物品分任出納員証
(5) 徴税吏員証
(6) 市税反則事件調査員証
(7) 固定資産評価員証
(8) 固定資産評価補助員証
(9) 公営住宅監理員証
(10) 公営住宅立入検査員証
(11) 公共下水道検査員証
(12) 立入調査員証
(13) 野犬掃とう員証
(14) 住民票記録事項調査員証
(15) 介護保険調査員証
(16) 高齢者の虐待に関する立入調査員証
(17) 障害者の虐待に関する立入調査員証
(18) 家庭用品販売事業者に対する品質表示に関する立入検査員証
(19) 特定製品販売事業者に対するPSCマーク表示に関する立入検査員証
(20) 専用水道及び簡易専用水道の適正管理に関する立入検査員証
(21) 社会福祉法人の指導監査事務に関する立入検査員証
(22) 電気用品販売事業者に対するPSEマーク表示に関する立入検査員証
(23) 液化石油ガス器具販売事業者に対するPSLPGマーク表示に関する立入検査員証
(24) 児童扶養手当受給資格調査員証
(25) 児童手当及び特例給付受給資格調査員証
(26) 障害支援区分認定調査員証
(27) 移住定住促進住宅立入検査員証
(職員章及び記名章の貸与)
第4条 職員には、その身分を明らかにするとともに市職員としての自覚と品位を高めるため、職員章(別記第3号様式)及び記名章(別記第4号様式)を貸与する。
(身分証明書等の所持と着用)
第5条 職員は、常に身分証明書及び資格証を携帯するとともに、職員章及び記名章を着用しなければならない。
(身分証明書等の貸与等の禁止)
第6条 職員は、身分証明書、資格証、職員章又は記名章を他人に貸与、若しくは譲渡、又はこれを訂正してはならない。
(身分証明書等の再交付等)
第7条 職員は、身分証明書、資格証、職員章又は記名章を紛失又は棄損したときは、直ちに身分証明書・資格証再交付願(別記第5号様式)又は職員章・記名章再貸与願(別記第6号様式)を所属長を経て総務課長に提出し、その再交付又は再貸与を受けなければならない。
2 職員は、身分証明書及び資格証の記載又は証明事項に変更を生じたときは、直ちに総務課長に申し出て、その変更事項の記載又は証明を受けなければならない。
3 職員は、職員章又は記名章の再貸与を受ける場合は、実費額を支払わなければならない。ただし、再貸与の理由が特にやむを得ないと総務課長が認めた場合及び記名章の記載事項を変更する場合には、実費額の支払いを免除することができる。
4 身分証明書及び資格証は、市長の定める時期に更新するものとする。
(身分証明書・資格証交付簿及び職員章・記名章貸与簿)
第8条 総務課長は、身分証明書・資格証交付簿及び職員章・記名章貸与簿(別記第7号様式)を備え、その交付又は貸与の状況を明らかにしなければならない。
(身分証明書等の返還)
第9条 職員が退職等の理由により、この訓令の適用を受けなくなったときは、直ちに現に交付を受けている身分証明書及び資格証並びに貸与を受けている職員章及び記名章を総務課長に返還しなければならない。
附 則
この規程は、平成8年8月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日訓令第26号)
この訓令は、平成10年4月1日より施行する。
附 則(平成14年7月24日訓令第21号)
この訓令は、平成14年8月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月2日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月10日訓令第22号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成23年8月1日訓令第12号)
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年10月22日訓令第35号)
この訓令は、平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日訓令第56号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第32号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月27日訓令第54号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
別記第1号様式
別記第1号様式
別記第2号様式の1
別記第2号様式の1
別記第2号様式の2
別記第2号様式の2
別記第2号様式の3
別記第2号様式の3
別記第2号様式の4
別記第2号様式の4
別記第2号様式の5
別記第2号様式の5
別記第2号様式の6
別記第2号様式の6
別記第2号様式の7
別記第2号様式の7
別記第2号様式の8
別記第2号様式の8
別記第2号様式の9
別記第2号様式の9
別記第2号様式の10
別記第2号様式の10
別記第2号様式の11
別記第2号様式の11
別記第2号様式の12
別記第2号様式の12
別記第2号様式の13
別記第2号様式の13
別記第2号様式の14
別記第2号様式の14
別記第2号様式の15
別記第2号様式の15
別記第2号様式の16
別記第2号様式の16
別記第2号様式の17
別記第2号様式の17
別記第2号様式の18
別記第2号様式の18
別記第2号様式の19
別記第2号様式の19
別記第2号様式の20
別記第2号様式の20
別記第2号様式の21
別記第2号様式の21
別記第2号様式の22
別記第2号様式の22
別記第2号様式の23
別記第2号様式の23
別記第2号様式の24
別記第2号様式の24
別記第2号様式の25
別記第2号様式の25
別記第2号様式の26
別記第2号様式の26
別記第2号様式の27
別記第2号様式の27
別記第3号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第5号様式
別記第6号様式
別記第6号様式
別記第7号様式
別記第7号様式