○砂川市職員の身分証明書、資格証、職員章及び記名章に関する規程
砂川市職員の身分証明書、資格証、職員章及び記名章に関する規程
第1条 職員の身分証明書、資格証、職員章及び記名章の取扱いについては、この訓令の定めるところによる。
第2条 この訓令において、職員とは、特別職及び一般職に属する者をいう。ただし、常時勤務を要しない者及び臨時的任用職員は除く。
第3条 職員には、その身分を証するため身分証明書(
別記第1号様式)を交付する。
2 職員には、次の各号に掲げる資格を必要とするときに、その資格を証するための資格証(
別記第2号様式)を交付する。
(18) 家庭用品販売事業者に対する品質表示に関する立入検査員証
(19) 特定製品販売事業者に対するPSCマーク表示に関する立入検査員証
(20) 専用水道及び簡易専用水道の適正管理に関する立入検査員証
(21) 社会福祉法人の指導監査事務に関する立入検査員証
(22) 電気用品販売事業者に対するPSEマーク表示に関する立入検査員証
(23) 液化石油ガス器具販売事業者に対するPSLPGマーク表示に関する立入検査員証
第4条 職員には、その身分を明らかにするとともに市職員としての自覚と品位を高めるため、職員章(
別記第3号様式)及び記名章(
別記第4号様式)を貸与する。
第5条 職員は、常に身分証明書及び資格証を携帯するとともに、職員章及び記名章を着用しなければならない。
第6条 職員は、身分証明書、資格証、職員章又は記名章を他人に貸与、若しくは譲渡、又はこれを訂正してはならない。
第7条 職員は、身分証明書、資格証、職員章又は記名章を紛失又は棄損したときは、直ちに身分証明書・資格証再交付願(
別記第5号様式)又は職員章・記名章再貸与願(
別記第6号様式)を所属長を経て総務課長に提出し、その再交付又は再貸与を受けなければならない。
2 職員は、身分証明書及び資格証の記載又は証明事項に変更を生じたときは、直ちに総務課長に申し出て、その変更事項の記載又は証明を受けなければならない。
3 職員は、職員章又は記名章の再貸与を受ける場合は、実費額を支払わなければならない。ただし、再貸与の理由が特にやむを得ないと総務課長が認めた場合及び記名章の記載事項を変更する場合には、実費額の支払いを免除することができる。
4 身分証明書及び資格証は、市長の定める時期に更新するものとする。
(身分証明書・資格証交付簿及び職員章・記名章貸与簿)
第8条 総務課長は、身分証明書・資格証交付簿及び職員章・記名章貸与簿(
別記第7号様式)を備え、その交付又は貸与の状況を明らかにしなければならない。
第9条 職員が退職等の理由により、この訓令の適用を受けなくなったときは、直ちに現に交付を受けている身分証明書及び資格証並びに貸与を受けている職員章及び記名章を総務課長に返還しなければならない。

別記第1号様式

別記第2号様式の1

別記第2号様式の2

別記第2号様式の3

別記第2号様式の4

別記第2号様式の5

別記第2号様式の6

別記第2号様式の7

別記第2号様式の8

別記第2号様式の9

別記第2号様式の10

別記第2号様式の11

別記第2号様式の12

別記第2号様式の13

別記第2号様式の14

別記第2号様式の15

別記第2号様式の16

別記第2号様式の17

別記第2号様式の18

別記第2号様式の19

別記第2号様式の20

別記第2号様式の21

別記第2号様式の22

別記第2号様式の23

別記第2号様式の24

別記第2号様式の25

別記第2号様式の26

別記第2号様式の27

別記第3号様式

別記第4号様式

別記第5号様式

別記第6号様式

別記第7号様式