砂川市企業振興促進条例施行規則(平成元年規則第16号)の全部を改正する。
第1条 この規則は、
砂川市企業振興促進条例(平成元年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第2条第1号イ及びウに規定する観光事業施設並びに特定事業施設に掲げる施設とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める施設をいう。
(2) スポーツ施設 ゴルフ場、スキー場、モータースポーツ施設、マリンスポーツ施設、スカイスポーツ施設その他これらに類する施設
(3) レクリエーション施設 ロープウェイ、ケーブルカーその他これらに類する施設
(4) 天然資源有効利用施設 温泉、ガスその他これらに類する天然資源を有効に利用する施設
(5) 観光物産施設 専ら観光の用に供するため郷土物産の販売、飲食その他のサービスを複合的に提供するため設けられた施設
(7) ソフトウェアハウス 需要に応じてコンピュータプログラムの作成等の事業を行う施設
(8) 試験研究施設 高度な技術及び製品の開発のための試験研究施設
第3条 条例第2条第6号に規定する企業施設の増設とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう(移設に該当する場合を除く。)。
(1) 事業の拡充を目的として既存の工場施設、観光事業施設、特定事業施設又は植物工場施設(以下「工場施設等」という。)を有したまま新たに床面積の増加を伴う同種の工場施設等を設置する場合若しくは当該設置に伴い設備の増設を行う場合
(2) 事業の拡充を目的として既存の工場施設等の全部又は一部を除却し、新たに床面積の増加を伴う同種の工場施設等を設置する場合若しくは当該設置に伴い設備の増設を行う場合
2 前項の場合において、床面積の増加部分は、新たに設置した床面積から除却した床面積及び直接事業の用に供していないと認められる床面積部分を減じて算出するものとする。
3
条例第2条第7号に規定する企業施設の移設とは、企業施設のすべてを道央砂川工業団地、焼山工業団地及び特別指定地域に移転し、かつ、既存の企業施設のすべてを除却する場合をいう。
第4条 条例第2条第10号に規定する特別指定地域とは、国の制度に基づき、認定を受けた地域をいう。
第5条 条例第3条に規定する公害を防止するための適切な措置が講じられたとは、
環境基本法(平成5年法律第91号)、北海道公害防止条例(昭和46年条例第38号)その他の法令に定めるところにより適切な措置が講じられたものをいう。なお、北海道自然環境等保全条例(昭和48年条例第64号)第6条の規定による事業者の責務が順守されたものでなければならない。
第6条 条例第3条に規定する操業の開始とは、
条例第8条に規定する事業計画書に基づき全ての建設事業を完了し、かつ、生産活動を開始することをいう。
第7条 第3条第1項に規定する増設に係る投資額は、同条第2項の規定により算出した床面積を新たに設置した床面積で除して得た割合に、当該新たな設置に伴う投資額を乗じて算出する。
第8条 条例第4条第3号に規定する雇用奨励補助金の補助対象従業員は、当該企業施設が操業を開始した月以降に雇用された従業員とする(技術習得のため操業前に雇用され教育又は訓練を受けている者及び操業開始の準備のため雇用された者並びに当該企業施設が操業を開始したことに伴い、
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社、子会社及び親会社を同じくする子会社同士の関係にある企業が雇用した者を含む。)。ただし、市内の同一企業内での配置換えの者及び代表権を持つ会社役員等を除く。
2 雇用奨励補助金の補助期間は、当該企業施設が操業を開始した月から起算して1年とする。この場合において、前項の従業員の市内居住期間及び雇用期間が1年に満たない場合における雇用奨励補助金の交付額は、補助金の額を12月で除して得た額に当該従業員が補助対象となる月から補助対象でなくなる月までの月数を乗じて得た額とする。
第9条 補助金の申請を行おうとする者は、
条例第8条に規定する事業計画書及び当該計画書に基づく事業進捗等に係る届出書を次に定めるところにより市長に提出し、承認を受けなければならない。
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事業計画書等 | 提出時期 | 提出期限 |
事業計画書(別記第1号様式) | 補助の適用を受けようとするとき。 | 事業着手前30日 |
計画変更届(別記第2号様式) | 事業計画の内容を変更するとき。 | 計画変更時 |
工事着手届(別記第3号様式) | 事業計画に基づき工事に着手するとき。 | 工事着手前10日 |
工事完了届(別記第4号様式) | 事業計画に基づき工事を完了したとき。 | 工事完了後10日 |
操業開始届(別記第5号様式) | 事業計画に基づき操業を開始したとき。 | 操業開始後10日 |
第10条 条例第8条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(
別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する補助金交付申請書の提出期限は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に規定する期日とする。
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区分 | 申請期限 |
企業施設用地取得補助金 | 第4条第1号ア、イ | 当該企業が操業を開始した日の属する年度の翌年の9月末日。ただし、当該資産に初めて固定資産税等が賦課されることとなった年度から起算して5年間を限度とする。 |
第4条第1号ウ | 当該企業が操業を開始した日の属する年度の翌年の9月末日。ただし、当該資産の所有権移転登記が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間を限度とする。 |
企業施設建設補助金 | 第4条第2号ア、イ | 当該企業が操業を開始した日の属する年度の翌年の9月末日 |
第4条第2号ウ、エ、オ | 当該企業が操業を開始した日の属する年度の翌年の9月末日 |
雇用奨励補助金 | 第4条第3号 | 当該企業が操業を開始した日から1年を経過した日の属する年度の翌年の9月末日 |
業務用水道補助金 | 第4条第4号 | 当該企業が操業を開始した日から1年を経過した日の属する年度の翌年の9月末日 |
3 市長は、前項の申請が
条例及びこの規則の規定を満たし、適当と認めたときは補助の決定を行い、当該申請書を受理した日の属する年度の末日までに補助金を交付するものとする。この場合において補助金の額に1,000円に満たない金額が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
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条例第4条第1号ア、イ及び同条第2号ア、イの規定による補助金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおり交付するものとする。
(1)
条例第4条第1号ア及び同条第2号アの規定による補助金は、5年度に分割して交付するものとする。
(2)
条例第4条第1号イ及び同条第2号イの規定による補助金は、3年度に分割して交付するものとする。
5 市長は、補助金の決定を行うに際し必要あると認めたときは、補助金の申請をする者(代理人を含む。)に対し説明を求め、又は当該企業施設の調査を行うことができる。
第11条 条例第5条に規定する援助の措置を受けようとする者は、市長が指示するところにより援助措置申請書(
別記第7号様式)を提出しなければならない。この場合において前条第5項の規定を準用するものとする。
第12条 助成の決定を受けた者が、助成を受けている期間中に当該事業の内容を変更したときは、事業変更・操業休止・廃止届(
別記第8号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。
第13条 助成の決定を受けた者が、助成を受けている期間中に企業施設の休止又は廃止をしたときは、速やかに事業変更・操業休止・廃止届を市長に提出しなければならない。
第14条 条例第7条の規定により事業を承継するものは、遅滞なく事業承継承認申請書(
別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
2 この規則の施行前に改正前の砂川市企業振興促進条例施行規則の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。
3 この規則は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効前に第6条の規定により操業を開始した者及び
砂川市企業振興促進条例第4条の規定により補助金の交付を受けている者については、なお従前の例による。
2 改正後の第10条の規定は、この規則の施行の日以後に事業計画書の提出があった者について適用し、同日前に事業計画書の提出があった者については、なお従前の例による。
2 改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後に申請書の提出があった者について適用し、同日前に申請書の提出があった者については、なお従前の例による。

別記第1号様式
(第9条関係)
別記第2号様式
(第9条関係)
別記第3号様式
(第9条関係)
別記第4号様式
(第9条関係)
別記第5号様式
(第9条関係)
別記第6号様式
(第10条関係)
別記第7号様式
(第11条関係)
別記第8号様式
(第12条・第13条関係)
別記第9号様式
(第14条関係)