○砂川市職員服務規程
平成9年3月26日訓令第5号
改正
平成10年4月1日訓令第25号
平成12年3月31日訓令第8号
平成19年3月30日訓令第6号
砂川市職員服務規程
(趣旨)
第1条 砂川市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(職務の遂行)
第2条 職員は、その職務を遂行するについて誠実に法令に従い職場の秩序を保持し、相互に人格を尊重し、かつ、上司の職務上の命令に対し意見を述べることができる。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出)
第4条 新たに職員となったものは、就職の日から5日以内に履歴書(別記第1号様式)を提出しなければならない。氏名を変更したときも同様とする。
(身元保証書の提出)
第5条 新たに職員となったものは、就職の日から2週間以内に身元保証人2名連署の身元保証書(別記第2号様式)を提出しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する者は、身元保証人となることができない。
(1) 未成年者
(2) 破産宣告を受けて復権しない者、成人被後見人及び被保佐人
(3) 貧困のため公私の扶助を受けている者
(4) 本市職員及びその同居家族
(5) その他市長が不適当と認めた者
2 身元保証の期間は、身元保証の日から5年以内とする。
3 前項の規定により身元保証の期間が満了したときは、直ちに身元保証書を提出しなければならない。
(職員勤務状況の確認)
第6条 職員は、定刻前に出勤しなければならない。
2 所属長又は所属長の指定を受けた職員は、職員の毎日の勤務状況を別に定める区分により、職員勤務状況報告書(別記第3号様式)により記録確認しなければならない。
3 所属長は、毎月末に職員勤務状況報告書を集計して副本を作成保管し、正本を所属部長の承認を経て、翌月の5日までに総務課長に提出するものとする。
4 勤務の都合上、特にやむを得ないと市長が認めた場合は、前各項の規定にかかわらず、他の方法によることができる。
(勤務等の届出)
第7条 職員が外勤しようとするときは、外勤簿(別記第4号様式)、その他の方法により所属長の承認を得なければならない。
(年次有給休暇等の届出)
第8条 職員は、次の場合においてはあらかじめ市長(専決事項にあっては砂川市事務決裁規程(昭和52年訓令第2号)の定めるところによる。)に届け出なければならない。
(1) 年次有給休暇を請求しようとするとき。
(2) 私事旅行をしようとするとき。
(3) 私事のため欠勤しようとするとき。
(4) 病気のため欠勤しようとするとき。
2 前項の届出は、次によるものとする。
(1) 前項の届出は、休暇処理簿(別記第5号様式)によるものとするが、前項第2号の届出については私事旅行願(別記第6号様式)、前項第3号及び第4号については欠勤届(別記第7号様式)も併せて届け出なければならない。
(2) 私事旅行願が1週間を超えるときは、総務課長に通知しなければならない。
(3) 病気欠勤が1週間を超えるときは、医師の診断書を添付しなければならない。
(職員の出張)
第9条 職員の出張は、砂川市職員の旅費に関する条例(昭和51年条例第2号)第4条第1項の規定に基づき所属長において旅行命令票により砂川市事務決裁規程の定める決裁を受けた後、これを命ずるものとする。
2 出張日数に変更を生じた場合においては、任命権者において再度旅行命令票により決裁を受けなければならない。
(帰庁後の復命)
第10条 職員は、出張先より帰庁したときは直ちに用務の顛末を出張復命書(別記第8号様式)により復命しなければならない。
(公文書類の取扱い)
第11条 公文書類は、市長の承認を得なければ、これを他人に示し、又は写しを与え、若しくは他に持ち出してはならない。
(公印の保管)
第12条 北海道砂川市長之印は、総務課長において退庁の際印箱に収め、当直者に交付保管させ、翌日登庁のうえ受領しなければならない。
(文書の保管)
第13条 各課の所管に係る台帳、簿冊類及び物件は、すべて主管課長が保管の責任を負い、退庁するときは所定の場所に収蔵して散逸しないようにし、特に重要な書類は「非常持出」と表示した書箱に収蔵しなければならない。
(当直者の物品の保管)
第14条 職員の退庁後、当直の看守を要する物品は、退庁の際当直者に回付しなければならない。
(職員の非常事態の措置)
第15条 職員は、非常事態の場合には、別命を待たず速やかに登庁しなければならない。
(その他の事項)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年4月1日訓令第25号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第1号様式
別記第2号様式(第5条関係)
別記第2号様式
別記第3号様式(第6条関係)
別記第3号様式
別記第4号様式(第7条関係)
別記第4号様式
別記第5号様式(第8条関係)
別記第5号様式
別記第6号様式(第8条関係)
別記第6号様式
別記第7号様式(第8条関係)
別記第7号様式
別記第8号様式(第10条関係)
別記第8号様式