砂川市立学校管理規則施行規程(昭和34年教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
第1条 この規程は、
砂川市立学校管理規則(昭和44年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 職員は、教育委員会に対し申請、願出又は届出等をするときは、それぞれ別記様式により書類を提出しなければならない。
第5条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(
別記第2号様式)を提出しなければならない。
第8条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受け、やむを得ない理由により10日以内に赴任することができないときは、あらかじめ校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任期限延期届(
別記第5号様式)を提出しなければならない。
第9条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務引継書(
別記第6号様式)により事務の引継ぎをしなければならない。
2 前項の事務引継ぎを終えたときは、校長は、教育長に事務引継書副本を提出しなければならない。
3 所属職員は、転任、休職、退職等の場合には、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。
第10条 職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等に、その命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。
2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができないときは、電話等で速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後、所定の手続きを執らなければならない。
3 職員は、公務による旅行を完了したときは、帰校後、速やかに校長に復命書(
別記第7号様式)を提出しなければならない。
第11条 職員は、所定の出勤時刻までに出勤し、自ら出勤簿(
別記第8号様式)に押印しなければならない。
第12条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項及び第5項に定める場合を除き、あらかじめ休暇等処理簿(
別記第9号様式及び
別記第9号様式の1の2)により所定の手続を執らなければならない。
(2) 病気休暇、特別休暇(第3号の特別休暇を除く。)又は組合休暇の承認を受けようとするとき。
(3) 職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするとき。
2 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ休暇等処理票(
別記第9号様式の2)により所定の手続を執らなければならない。
(1) 引き続き6日を超える年次有給休暇の請求を行うとき。
(2) 引き続き6日を超える前項第2号の休暇(組合休暇を除く。)の承認を受けようとするとき。
(3) 職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするとき。
3 職員は、産前休暇、育児休暇(男性職員の場合を除く。)若しくは生理休暇の申出を行うとき又は産後休暇の届出を行うときは、校長にあっては休暇等処理票を、所属職員にあっては休暇等処理簿により所定の手続を執らなければならない。
4 職員は、介護休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ校長にあっては休暇等処理票を、所属職員にあっては介護休暇等処理簿(
別記第9号様式の3)により所定の手続を執らなければならない。
5 所属職員は、
規則第15条第3項ただし書各号に掲げる、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ休暇等処理票により教育長に申し出なければならない。ただし、同条第2項ただし書各号に該当するものを除く。
6 前5項の規定にかかわらず、職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により手続をとることができないときは、その理由を付して事後、速やかに所定の手続を執らなければならない。
7 校長は、所属職員に対し30日以上の病気休暇の承認を行ったときは、速やかに教育長に病気休暇届(
別記第9号様式の4)を提出しなければならない。
8 職員は、引き続き6日を超える病気休暇の承認を受けようとするときは、医師の診断書を添付しなければならない。
第13条 職員は、私事旅行のため任地(任地と居住地を異にする場合は、居住地)を離れようとするときは、あらかじめ校長に対し私事旅行届(
別記第10号様式)を提出しなければならない。
第15条 職員は、この規程の定めるところにより、申請、願出書又は届出等を教育長にするときは、校長を経由しなければならない。

別記第1号様式
(第4条関係)
別記第2号様式
(第5条関係)
別記第3号様式
(第6条関係)
別記第3号様式の2
(第6条関係)
別記第3号様式の3
(第6条関係)
別記第3号様式の4
(第6条関係)
別記第3号様式の5
(第6条関係)
別記第4号様式
(第7条関係)
別記第4号様式の2
(第7条関係)
別記第5号様式
(第8条関係)
別記第6号様式
(第9条関係)
別記第7号様式
(第10条関係)
別記第8号様式
(第11条関係)
別記第9号様式
(第12条関係)
別記第9号様式の1の2
(第12条関係)
別記第9号様式の2
(第12条関係)
別記第9号様式の3
(第12条関係)
別記第9号様式の4
(第12条関係)
別記第10号様式
(第13条関係)
別記第11号様式
(第14条関係)