第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、
法、
生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び
生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第3条 福祉事務所長は、被保護者につき次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
第4条 法第19条第2項の規定によって要保護者の保護を実施したときは、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は速やかに、必要な決定を行い、
様式第12号の書面により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
第5条 保護の開始又は変更の申請の書面の様式は、
様式第13号とする。
3 第1項の書面に添付する書面の様式は、次のとおりとする。
第7条 法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書は、
様式第20号によるものとする。
第9条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、
様式第22号によるものとする。
第10条 法第30条第1項の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長若しくは私人に対して発行する委託依頼書は、
様式第23号によるものとする。
第11条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式は、
様式第24号とする。
第12条 法又はこれに基く命令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、
法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

様式第1号
(第3条関係)
様式第2号
(第3条関係)
様式第2号〔2〕

様式第3号
(第3条関係)
様式第4号
(第3条関係)
様式第5号
(第3条関係)
様式第6号
(第3条関係)
様式第7号
(第3条関係)
様式第8号
(第3条関係)
様式第9号
(第3条関係)
様式第10号
(第3条関係)
様式第11号
(第3条関係)
様式第12号
(第4条関係)
様式第13号
(第5条関係)
様式第13号〔2〕

様式第13号〔3〕

様式第13号〔4〕

様式第13号〔5〕

様式第13号〔6〕

様式第14号
(第5条関係)
様式第15号
(第5条関係)
様式第16号
(第5条関係)
様式第17号
(第5条関係)
様式第18号
(第6条関係)
様式第19号
(第6条関係)
様式第20号
(第7条関係)
様式第21号
(第8条関係)
様式第22号
(第9条関係)
様式第23号
(第10条関係)
様式第24号
(第11条関係)