○砂川市生活保護法施行細則
平成12年3月31日規則第41号
改正
平成12年10月25日規則第59号
平成13年3月26日規則第4号
平成15年3月31日規則第12号
平成17年4月1日規則第30号
平成19年3月30日規則第8号
平成27年3月26日規則第6号
平成27年12月22日規則第32号
平成28年2月23日規則第5号
砂川市生活保護法施行細則
(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 削除
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は、被保護者につき次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票 (様式第1号
(2) 保護台帳 (様式第2号
(3) 保護決定調書 (様式第3号
(4) 保護金品支給台帳 (様式第4号
(5) ケース記録票 (様式第5号
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿 (様式第6号
(2) ケース番号索引簿 (様式第7号
(3) ケース番号登載簿 (様式第8号
(4) 保護申請書受理簿 (様式第9号
(5) 医養券交付処理簿 (様式第10号
(6) 介護券交付処理簿 (様式第11号
(通知)
第4条 法第19条第2項の規定によって要保護者の保護を実施したときは、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は速やかに、必要な決定を行い、様式第12号の書面により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他
(申請書)
第5条 保護の開始又は変更の申請の書面の様式は、様式第13号とする。
2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請の書面の様式は、前項の規定にかかわらず、様式第14号とする。
3 第1項の書面に添付する書面の様式は、次のとおりとする。
(1) 給与証明書 (様式第15号
(2) 住宅補修計画書 (様式第16号
(3) 生業計画書 (様式第17号
(決定通知書)
第6条 法第24条第3項及び第9項第25条第2項並びに第26条第1項の書面は、様式第18号及び第19号によるものとする。
(検診命令書)
第7条 法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書は、様式第20号によるものとする。
(調査依頼票)
第8条 法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は、様式第21号によるものとする。
(扶養照会書)
第9条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第22号によるものとする。
(委託依頼書)
第10条 法第30条第1項の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長若しくは私人に対して発行する委託依頼書は、様式第23号によるものとする。
(不服申立書)
第11条 に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式は、様式第24号とする。
(経由)
第12条 又はこれに基く命令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年10月25日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第30号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月22日規則第32号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年2月23日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第1号
様式第1号
様式第2号(第3条関係)
様式第2号
様式第2号〔2〕
様式第2号
様式第3号(第3条関係)
様式第3号
様式第4号(第3条関係)
様式第4号
様式第5号(第3条関係)
様式第5号
様式第6号(第3条関係)
様式第6号
様式第7号(第3条関係)
様式第7号
様式第8号(第3条関係)
様式第8号
様式第9号(第3条関係)
様式第9号
様式第10号(第3条関係)
様式第10号
様式第11号(第3条関係)
様式第11号
様式第12号(第4条関係)
様式第12号
様式第13号(第5条関係)
様式第13号
様式第13号〔2〕
様式第13号
様式第13号〔3〕
様式第13号
様式第13号〔4〕
様式第13号
様式第13号〔5〕
様式第13号
様式第13号〔6〕
様式第13号
様式第14号(第5条関係)
様式第14号
様式第15号(第5条関係)
様式第15号
様式第16号(第5条関係)
様式第16号
様式第17号(第5条関係)
様式第17号
様式第18号(第6条関係)
様式第18号
様式第19号(第6条関係)
様式第19号
様式第20号(第7条関係)
様式第20号
様式第20号
様式第20号
様式第21号(第8条関係)
様式第21号
様式第21号
様式第22号(第9条関係)
様式第22号
様式第22号
様式第23号(第10条関係)
様式第23号
様式第24号(第11条関係)
様式第24号