第1条 この規則は、
砂川市学童保育条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 児童の保護者は、
条例第5条第1項の許可を受けようとするときは、学童保育所入所(新規・継続)申請書(
様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、入所の可否を決定し、学童保育所入所(許可・不許可)通知書(
様式第2号)により、保護者に通知するものとする。
第3条 保護者は、児童を学童保育所から退所させるときは、学童保育所退所届(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
第4条 保護者は、次に定める事項に該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(2) 学童保育所入所(新規・継続)申請書の記載事項に変更が生じたとき。
第5条 通年入所児童の保育料は、毎月月末までに当月分を納入しなければならない。
2 短期入所児童及び延長保育児童の保育料は、市長の指定する期日までに納入しなければならない。
第6条 保育料の減免事由及び減免額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通年入所児童が病気その他やむを得ない事由により当月において引き続き15日以上欠席したとき 月額保育料の半額
(2) 短期入所児童及び延長保育児童が学童保育所を欠席する3日前までに市長に欠席の届出をしたとき 欠席した日の保育料の全額
(3) その他市長が特に必要と認めたとき 市長が必要と認めた額
2 前項の規定により保育料の減免を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(
様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の保育料減免申請書を受理したときは、減免の可否を決定し、保育料減免(承認・不承認)通知書(
様式第5号)により保護者に通知するものとする。
第7条 学童保育の開設時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開設時間 月曜日から金曜日にあっては午後0時30分から午後6時まで、次号に定める休所日を除く学校の休業日にあっては午前7時30分から午後6時まで
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
第8条 条例第7条の規定により学童保育事業の委託を受けようとするものは、砂川市学童保育事業協議書(
様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の協議書が提出された場合において、適正な事業計画の策定等必要な措置が講じられていると認めたときは、当該団体と委託契約を締結するものとする。
3 受託団体は、当該団体が実施する事業に要する経費の実費相当分を保護者から徴収することができる。
第9条 市長は、当該年度における放課後児童対策事業費補助金の年間基準額相当額を、委託料として受託団体に支払うものとする。
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

様式第1号
(第2条関係)
様式第2号
(第2条関係)
様式第3号
(第3条関係)
様式第4号
(第6条関係)
様式第5号
(第6条関係)
様式第6号
(第8条関係)